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グレーゾーン金利
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 ■グレーゾーン金利

○利息リソク制限法によるホワイトゾーン
     10万円未満             20%
     10万円以上100万円未満   18%
    100万円以上             15%
○出資法によるブラックゾーン   29, 2%を超える金利


現行利息制限法


グレーゾーン金利とは、出資法に定める上限金利(年29.2%)と利息制限法に定める上限金利(融資額によって年15〜20%)の間の金利のことであり、貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。

貸金業には上限金利や回収方法などについての規制があり、利息制限法の上限を超えて設定された金利は無効となる。

しかし、貸金業規制法の「みなし弁済」規定によると、契約書の締結など一定の要件を備えれば、利息制限法の上限を超えた金利の支払いは有効とみなされることもあった。そのため貸金業者は、刑事罰に問われる出資法の上限金利をわずかに下回る高金利で貸し付けを行うことが多い。
こうした仕組みが、多重債務者の増加につながっていると判断した金融庁は、グレーゾーン(灰色)金利を事実上否定した2006年1月の最高裁判決などを受け、出資法の上限金利を年29.2%から20%に引き下げ、グレーゾーン金利を撤廃する方針を示した。

 
クレーゾーン金利はどこまで行っても無効!

■任意整理手続きにより利息制限法に引きなおします。

利息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。既に支払った利息については元本に組み入れて計算しなおすと、借金はグン〜と減額できるのです。 利息制限法では、借入金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。

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