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■ 配達証明郵便 (はいたつしょうめいゆうびん)

郵便局が、その郵便物を宛先へ配達したことを証明する郵便制度。


■ 賠償額の予定 (ばいしょうがくのよてい)

あらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を支払う」と決めておくこと。この予定をしておけば、債権者は債務者に対し、直ちに予定された賠償額の請求ができる。



■ 白紙委任状 (はくしいにんじょう)

委任者名・委任事項などを記載しないままにしておき、その決定を相手方やその他の者に任せた委任状。
貸金業者が、白紙委任状を受け取ると貸金業規制法違反になります。


■ 破産管財人 (はさんかんざいにん)

破産者の財産を裁判所の代わりに管理する役目の人のことで、裁判所から選任されます。
通常は弁護士が選任され、債務者の指導、監督に当たります。


■ 破産法 (はさんほう)

債務者がその債務の弁済を継続することができない状態になった場合に、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を定めた法律のことをいいます。
破産事件数の増加に伴い破産手続きを簡素化し、迅速な対処を図るため、新しい破産法が平成17年1月1日より施行されました。法改正により、多重債務で苦しんでいる方たちのために、経済生活の再生の機会の確保を図り、これまで以上に使いやすくなることを目的として、破産法の改正が実現しました。


■ 破産申し立て (はさんもうしたて)

債務者自身もしくは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行う申したてを行うことです。破産宣告をするかどうかは審査をし、破産原因があると破産宣告をします。








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