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  自己破産の解説

 ■自己破産


 自己破産と免責

現在、 クレジット、 ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国でおよそ200万人にも及びます。 平成15年度には、このうち全国で24万人以上の人が自己破産をしています。 自己破産者は今後ますます急増していくと思われます。 自己破産手続きは、 多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 債権者または債務者が裁判所に申し立てを行います。 この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、 そのうえで免責を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、 自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、 知り合いから借りたお金だけ返すという訳にはいきません。


 免責とは

免責と言うのは、自己破産で支払えなくなった借金の責任を免除すると言う意味です。
自己破産制度は、破産手続免責手続の2つの手続を経てはじめて意味のあるものとなります。
しかし、免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、借金も残ったままとなります⇒免責不許可事由

 デメリットは少ない!自己破産

「会社をクビになり、身ぐるみ剥ぎ取られる」というネガティブなイメージがありまが、自己破産手続きは、あくまでも生活の再建のための手続きなのです。身ぐるみ剥ぎ取られてはたまりません。
土地建物など一定の資産以外は処分権を失わず自由にできますし、今後の生活に必要な現金も手元に置いておくこともできます。
デメリットは非常に少ないといえます。

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