■自己破産
自己破産を理解しよう
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人は生きていかなけらばなりませんが、最近の傾向として「人の命」と「借金」が同じ天秤で量られ、最悪の選択を
する方々が後を絶ちません。自殺者の自殺原因の中に「借金苦」が以前高い割合で存在します。
会社(法人)は債務超過になれば、被害の拡大を防ぐ為に破産手続きをする事により、終結する事ができますが、人
(個人)は多重債務者(多額の借金を負い、支払い困難な状況)になっても終結するものではありません。そこで、
法整備が行われ、個人が生活再建する為の手続きとして「自己破産」を行います。
自己破産の位置づけはお解かりいただけたでしょうか?次に内容ですが、最初に難しい事のご説明をします。「破産
手続き」は債権者(金融業者等)・債務者共に申立てが可能ですが、債務者自らが行う手続きを「自己破産」と言い
ます。「自己破産手続き」には、裁判所に申立てた後、大きく2つのパターンにわかれます。それぞれの内容ですが、
通常特に資産をお持ちでない方や借入れ理由に極端な免責不許可事由(免責許可の決定がでない)が無い限り、「同
時廃止」となります。一方、資産をお持ちであったり、極端な借入れ理由がある場合は、裁判所が選任した破産管財
人がつき「管財事件」となります。管財事件となった場合は、管財人費用も自己負担になる為、裁判所に納める費用
も「同時廃止」に比べ高額になります。尚且つ、免責決定までの時間もかなり必要となります。
内容説明の中で、聞きなれない言葉も多くありましたので、何点かご説明します。「資産」とありますが、具体的に
は、預貯金・保険の解約返戻金(解約する必要は必ずしもありません)・車(現金化できる価値あるもの)・不動産
になります。それぞれが20万円以上の価値がなければ資産として該当しません。また「免責不許可事由」に関して
は、細かく規定されている中、抜粋すると破産者が信販会社等の立替払契約で購入した商品を質屋などで勝手に処分
した場合や浪費・遊興費・賭博などの行為で著しく財産を減少させ、過大な債務を負担した場合などがあります。
最後に、自己破産手続きをする事により、免責許可が決定すれば、借金の返済を一切する必要がなくなりますので、
いち早く生活の再建に取り組む事ができます。また、日常生活をする上で、特に制限を受ける事もありませんので、
今まで通りの生活をしていただけます。
デメリットは少ない!自己破産
「会社をクビになり、身ぐるみ剥ぎ取られる」というネガティブなイメージがありまが、自己破産手続きは、あくまでも生活の再建のための手続きなのです。身ぐるみ剥ぎ取られてはたまりません。
土地建物など一定の資産以外は処分権を失わず自由にできますし、今後の生活に必要な現金も手元に置いておくこともできます。
デメリットは非常に少ないといえます。
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