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■ カードローン

クレジットカードやキャッシュカードで、指定の銀行口座を通して、あらかじめ利用枠が設定され、その枠の範囲内で自由に繰り返し借りることができるシステム。
窓口で融資を受けるほか、ATMやCDなどから現金を引き出すことで融資を受けることができます。返済方法はほとんどが、リボルビング払いシステムで、毎月ほぼ一定の支払い金額となります。リボルビング払いには、元金定額払い、元利定額払いなどいくつかの返済方法があります。


■ 買取屋 (かいとりや)

融資の条件として、クレジットカードでパソコン、カメラ、新幹線の切符などの商品を大量に買わせ、定価の3〜4割で買い取る。
申し込み者は、クレジット会社への債務が残るが、クレジット会社への詐欺に当たる可能性もあるので、救済を求めにくい。多重債務解決の広告に「クレジットカード歓迎」などと書いてあったら買い取り屋の可能性大。


■ 家計収支表 (かけいしゅうしひょう)

自己破産、個人版民事再生を申し立てる場合に、裁判所に提出する家計簿のようなもの。申立てを行う直前2ヶ月の収支を詳しく記載する。


■ 家具リース金融 (かぐりーすきんゆう)

債務者の家具等の生活必需品を買い取ったとし、それを「リースする」と称して「リース料」を要求する行為をいう。
「リース料」が滞ると家具等が持ち去られる。実質的には、家具等は担保でありリース料は利息に相当する。貸金業の登録はせず、古物商の許可を得ている業者が多い。


■ 貸金業規制法 (かしきんぎょうきせいほう)

その正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」といいます。
サラ金(消費者金融)やクレジット会社など、金貸しを生業とする金融業者を取り締まるために作られた法律です。
貸金業者が、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない旨等が規定されている。


■ 過剰融資 (かじょうゆうし)

カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すこと。
サラ金は貸金業規制法13条(過剰融資禁止)は訓示規定であるが、違反が著しい。また貸金業規制法に関する金融監督庁の事務ガイドラインにより、無担保融資を行う場合は、一業者あたり50万円または年収の1割を超えて貸付けてはならないとなっている。


■ 可処分所得 (かしょぶんしょとく)

可処分所得とは、個人(あるいは家計)の所得全体から所得税や住民税などの直接税や、社会保険料など諸々の費用を差し引いた残りのことです。つまり、可処分所得は個人(あるいは家計)が自由に使える所得のことです。
給与所得者再生でいう可処分所得とは、過去2年間の収入のトータルから社会保険料や所得税の支払分を引いて、2で割ります。そしてその金額から、給与所得者等再生を申し立てる方とその扶養家族が1年間生活を営むために必要なお金をひき、さらにその金額を2倍したものとなります。


■ 空貸し (からがし)

金を貸していないにも関らず、「貸した」と主張して返済を要求すること。或いは、債権を譲渡されていないにもかかわらず、「譲渡された」と主張して返済を要求すること。架空請求詐欺の一種である。


■ 過払い金 (かばらいきん)

過払い金とは、カード会社や消費者金融会社などに払いすぎたお金のことをといいます。
過払い金が発生する仕組みは以下の通りです。
多くの金融業者が設定している、違法な高金利に充てられた返済額の内、利息制限法に違反する分は、本来払う必要のなかったお金です。 その分を元金の返済に充てることができます。
その計算をすると、払いすぎ(返済が終わっているのに支払をしていた)になっていることがあるのです。


■ 過払い金返還請求 (かばらいきんへんかんせいきゅう)

息制限法という法律で、利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。過払いとは、金融業者に対して、本来支払うべき金額よりも余分にお金を支払うことです。
過払いが発生した場合は、金融業者に対して、「余分に支払った金額を返してくれ!」と主張することができ、 これを「過払い返還請求」といいます。


■ 元金/元本 (がんきん / がんぽん)

金融業者から借入れを行った場合、通常、返済金は元本と利息部分から成る。
利息を含まない借入金額のこと。
返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ。


■ 管財人 (かんざいにん)

管財人とは(破産管財人)、自己破産する人の財産を管理・処分し、自己破産手続きの中で、債権者へ配当したりする人をいいます。


■ 管財事件 (かんざいじけん)

管財事件とは、破産申立人に財産がある場合で、財産の管理・調査・換価・配当を行う為の破産管財人が設置される場合である 。
裁判所に選任された破産管財人がこの財産を処分して金銭に換え(換価)、この金銭を債権者全員に公平に支払い(配当)、債務を清算する。
一方、同時廃止とは債務者にめぼしい財産ない場合に、いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。そこで管財人を選任せず、その財産の換価、債権者への配当もすることなく、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうことです。
これに対して、一応財産を調査する必要があると考えられたものの、配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合には破産開始決定と「廃止」が同時になされないので異時廃止といわれています。


■官報 (かんぽう)

政府が毎日発行している新聞のようなもの。自己破産と個人版民事再生を行った場合は、氏名、住所が官報に掲載される。ただ、購入できる場所が限られており、定期的に購読している人は少ない。


■元利均等返済 (がんりきんとうへんさい)

毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式。
表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組み。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。



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