■ 期限の利益 (きげんのりえき)
金銭貸借契約書の中には「期限の利益喪失」条項というものが記載されています。債務者が破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。
期限の利益とは、期限が来るまで支払を待ってもらえる権利のことです。債務者が支払を延滞したり、破産したり、差押えされたりすると、債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなります。それを防ぐために、このような事項が起こったら債務者の期限の利益がなくなり、一括で残りの全部のお金を支払わなければならないという条項です。
■ キャッシング
キャッシングとは、クレジットカード、消費者金融などを利用してお金を借りること。
■ キャッシングディスペンサー
現金自動引出機または現金自動貸出機の事です。略称で単にCD(シーディー)や、CD機と呼ばれることもあります。入金機能をもつものはATMと呼ばれていて、CDとは区別されています。
■ キャッシュカード
銀行など金融機関が、預金者に対して発行するCD・ATM用の磁気カード。このカードを用いると、CD・ATMから通帳や印鑑がなくても預金の出し入れができる。
■ キャット (CAT)
信用照会端末。顧客のクレジットカードの信用状況をリアルタイムでチェックし、クレジットによる商品やサービスの販売・提供の承認(オーソリゼーション)を行う信用照会のためのオンライン端末。
■ 求償権 (きゅうしょうけん)
他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる。
■ 給与所得者等再生 (きょうよしょとくしゃさいせい)
小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つです。
小規模個人再生を利用できる方のうち、給与またはこれに類する定期的な安定した収入を得る見込みがあり、かつ、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。給与所得者等再生の場合には、最低弁済額と清算価値のほか、可処分所得の2年分のうち、いずれか多い金額を最低限支払う必要があります。そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。その代わり、小規模個人再生で要求される反対債権者の要件はありません。
■ 強制執行 (きょうせいしっこう)
強制執行とは、支払い義務のある債務者が、借金返済などを怠った場合に、国の権力(民事執行法)によって強制的に債務者の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度です。
差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがある。
強制執行をするには、公正証書や判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要になる。
■ 行政書士 (ぎょうせいしょし)
他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類などを作成することを業とする者。 行政書士法で規定されている。
ちなみに、行政書士は債務整理を受任することはできません。
■ 共同担保 (きょうどうたんぽ)
同一債権の担保として、複数の不動産に設定されている担保物権のこと。
通常、住宅ローンでは、土地と建物を共同担保として抵当権を設定する。
■ 禁治産者 (きんじさんしゃ)
→成年被後見人を参照
■ 金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
借主が、同一額の金銭を返還することを約束して、貸主から金銭を受取ることによって成立する契約。(要物契約)
お金の貸し借りのことです。
■ 金融庁 (きんゆうちょう)
銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の1つ。金融機関の破綻処理、金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。金融庁には企画総務局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。2001(平成13)年1月からの中央省庁再編に先立ち、2000(平成12)年7月に発足した。
■ 金利 (きんり)
貸金などの利子または利率のこと。一定期間内の元金に対する利息の割合。
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