■ 口座振替 (こうざふりかえ)
特定口座から他の口座へ所定の資金を移すこと。電気、ガス、水道等の公共料金が口座振替の制度を利用して支払われるのと同様に、クレジットカードの利用代金も、カード会員の預金口座からカード会社が定める支払い日に自動的に引き落とされる。支払い日はカード会社によって異なる。
■ コーチ屋 (こーちや)
一般的な業者から借り入れの出来なくなった多重債務者などに対して、金融業者の紹介を装って手数料を巻き上げる業者などを言います。
■ 抗弁権 (こうべんけん)
相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利。
●支払停止の抗弁権
クレジット契約で商品を購入したが、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、あるいは欠陥があるなど、売り主との間で未解決の紛争が生じている場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる。この権利のことを「支払停止の抗弁権」という。
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●催告の抗弁権
債権者から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利。債権者が主債務者)への請求に先立って保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利。
●同時履行の抗弁権
相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことが出来る権利。
●検索の抗弁権
保証人が主債務者の代わりに請求を受けた時、「借金をした本人には処分できる財産がある」という事を証明できれば、債権者に対して、「自分より先に本人の財産から支払をしてもらうように」と主張ができる権利
■ 個人再生 (こじんさいせい)
民事再生法は、平成13年4月から施行され、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多重債務者のため、より簡易化された特則を設けました。
一般民事再生手続きは、 法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。
また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。 申し立ては債務者が行い、
債権者からは申し立てができません。
再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、
残りの債務の免除を受けることになります。返済期間は原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。
■ 個人信用情報センター (こじんしんようじょうほうせんたー)
ローンやクレジットにおける個人の属性情報などの信用情報を収集、蓄積して、会員である金融業者からの照会があった場合に、この情報を提供する機関。
日本の個人信用情報機関には、
全国銀行個人信用情報センター
(株)シー・アイ・シー
全国信用情報センター連合会
(株)シーシービーなどがあります。
大阪センター
京都センター
兵庫センター
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