■個人再生
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。 通常の民事再生は手続も煩雑で、 個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、
法律が改正され、「個人再生手続」 が取れるようになったのです。
簡単に説明すると、債務額の1/5(最低支払額100万円)を、原則3年で返済すればよく、残りの債務額(4/5)が免除される手続きです。
また、ローン中の住宅を守ることも出来ます。
(自己破産の場合、本人名義の住宅は手放さなくてはなりません)
債務額(住宅ローン以外) |
返済額(3年間) |
100万円以上 〜
500万円以下 |
100万円 |
500万円を超 〜
1 500万円未満
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債務総額の1/5
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1500万円以上 〜
3 000万円以下
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300万円
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3000万円を超 〜
5 000万円以下
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債務総額の1/10
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※退職金・生命保険(解約返戻金)・車両等の資産の合計が、上記の返済額を超える場合、その資産金額を最低返済額とします。
一般民事再生手続きは法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の「民事再生手続きに関する特則」として制定されたものです。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。
申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。 再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては、書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合、債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、残りの債務の免除を受ける事になります。返済期間は原則として3年間(最長5年)の分割払いとなっています。
※裁判所を通した手続きとなるため、様々な要件を満たさなければならず、見た目ほど単純なものではありません。くわしくは、電話相談や相談会にお越し下さい。
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