■ 名義貸し (めいぎがし)
名義貸しとは、自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレレジット契約を他人が行うことです。
ブラックなどの理由で金融機関からお金を借りられない場合、友達などから頼まれて行われる場合が多いようです。
クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を貸した人が契約の責任を負います 。
たとえ親しい、友人や家族であっても、トラブルの元になりかねませんので、名義貸しは避けるべきです。
■ 免責 (めんせき)
破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れること。
免責は破産宣告確定後1ヶ月以内(破産同時廃止の場合)に破産とは別に破産裁判所に申し立てる必要がある。免責の決定が出て確定後、初めて債務の返済義務が免除となる。一度免責を受けると、その後7年間は原則として再び免責並びに個人再生の手続を受けることは出来ない。
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