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■ 日常家事債務 (にちじょうかじさいむ)

食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり
家庭用食料品、医療費、衣料品、光熱費、家賃、教育費など、日常生活を送るうえの事項を「日常家事」といい、「日常家事債務」とはそのために消費する目的で負った債務のことでです。
夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。

民法 761条では、「夫婦の一方 が、日常の家事に関して第三者と法的行為をした場合は、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯して責任を負う」と定められています。


■ 日賦金融 (にっぷきんゆう)

日掛け金融ともいいます。
ご商売をされている小規模(従業員5名以下)な会社や商店では、今でも健在!ポピュラーな存在です。

出資法が特に要件を定めて特例金利を容認しているため、超高金利で貸付を行う。日賦金融では、平成12年まで年率109.5%まで認められており、現在も54.75%まで、何のお咎めも無く金利が取れる訳です。(質屋さんは現在でも109.5%が認められています。)
日賦貸金業者が、これらを認められているのは返済回数と集金回数の定めがあり、ほぼ毎日集金に行く費用などを理由としています。

日賦金融は会社や商店のみに貸付を行うもので、これ以外の一般の方に融資することは禁じられています。

しかし、一般に貸付を行ったり、ほぼ毎日集金に行くことを建前として、悪質な取立てを行うなどの行為が実際には行われており、闇金の隠れ蓑にっていたり、被害が多く報告されています。


■ 任意整理 (にんいせいり)

借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって、支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。

裁判所を利用しないで行う私的整理なので非常に融通のきく柔軟性のある方法です。しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士・司法書士に委任することが最良と思われます。


■ 任意売却 (にんいばいきゃく)

任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させること。



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