


任意整理Q&A
Q 任意整理とはどのような手続きですか?
A 借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。裁判所を利用しないで行う私的整理なので、非常に融通のきく柔軟性のある方法です。しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるためご自身で交渉することは相当困難です。弁護士、司法書士に委任することが最良と思われます。 前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、この受任通知によって殆どの業者の督促・取立は止まります)。また貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め「利息制限法」への引きなおしもスムーズにできると考えます。 支払い条件においては、一般的に支払い期間を3〜5年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。
Q 任意整理はどんな人が利用できるの?
A 減額した結果、支払いが可能な方であれば、任意整理はどなたでも利用できます。 減額しても支払いが難しい方は民事再生手続きか、自己破産手続きを選択してください。
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Q 任意整理の効果とは?
A 取引開始時点から全ての取引経過の開示を求め、途中で完済したり、借換契約をしている場合でも、その債権者から初めて借り入れた取引まで遡り、利息制限法によって定められた制限金利による引き直し計算を行って残元本を減額し確定する。
返済案の提示にあたっては、将来の利息はつけないで和解を行う。
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Q 任意整理のメリットはなんですか?
A ・裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない
・一部の借金のみを整理することもできる ・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる ・借金を減額したり、金利をカットできる ・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合がある
・弁護士と業者との交渉で進むため他人に知られることがない ・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない ・自己破産のように各種の資格制限がない ・市町村役場の破産者名簿に載らない
Q 任意整理のデメリットはなんですか?
A 任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5〜7年程度はローンやクレジットが組めなくなります。
ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続を取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。
任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなります。
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Q 自分で任意整理を行ってみたいのですが?
A 実際の手続きでは債務者本人が任意整理を行おうとしても、業者が交渉に応じる可能性はほとんどありません。 法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるためご自身で交渉することは相当困難です。 かえって、業者から強引に返済を迫られて辛い思いをすることにもなりかねません。
任意整理を行う場合には、弁護士または司法書士に依頼する必要があります。
Q 家族に内緒にして任意整理をすることができますか?
A 弁護士に依頼した場合には債権者との交渉は全て代理人である弁護士・司法書士がおこないますので、家族や会社、友人たちに内緒で手続きを進めることは可能と考えていいでしょう。
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Q 一部の債権者と任意整理することはできますか?
A 任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、一部の債権者とだけ任意整理できます。 ですから、保証人が付いている債務、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。
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Q 自動車ローンを任意整理することはできますか?
A 保証人が付いている債務自動車をローンで購入した場合、ローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権を留保されています。
その状況で、任意整理をしようとすると自動車は引き上げられることになりますので、自動車を残すような形での任意整理はできません。
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Q 住宅ローンを任意整理することはできますか?
A 一般的に、住宅ローンの債務は、住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行し、債権を回収してしまいますので、住宅ローンの債務を任意整理することは困難です。しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、その他の債務については任意整理することは可能です
また、金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もあるので全く可能性がないわけではありません。
なお、個人再生手続には住宅ローン特則というものがありますのでそちらを検討してみるのがいいでしょう。
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Q 保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?
A 弁護士や司法書士が任意整理を受任した旨の通知を送ると、各債権者は保証人に請求します。
借金の額が減額したとしても、保証人には影響をしません。
つまり、保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。 ですから、保証人がいる場合には、あらかじめ保証人に事情を説明し、場合によっては保証人も一緒に債務整理をする必要があります。
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Q 住宅ローン、自動車ローンがある場合、これまで通り支払えますか?
A 任意整理は、自己破産や個人再生とは違い、特定の債権者だけを手続の対象とすることが可能です。 そのため住宅ローンや自動車ローンがある方は、これを任意整理の手続から外してこれまで通り支払っていくことが可能なわけです。
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Q 任意整理の和解案には遅延損害金や将来利息がつきますか?
A 交渉成立後の返済については遅延損害金や将来利息をカットした形で返済をしていくことになりますので、無利息で返済していくことになります。
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Q 税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?
A 税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は任意整理の対象とはなりません。 しかし、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので一度、管轄 の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。
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Q ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?
A 任意整理は自己破産のように裁判所を利用する手続きではなく、債権者と弁護士、司法書士の間での私的交渉ですので、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。 この辺はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なります。
但し借金を作った原因がギャンブルのような場合は任意整理をして毎月の支払額が減っても、繰り返し借金をしてしまう可能性があります。借金がなくなるまで出来るだけギャンブルは慎むべきです。
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