


自己破産Q&A
Q 自己破産とはどのような手続きですか?
A 自己破産は、多重債務に陥った方の生活再建のための最終的な手続きです。最低限の生活用品などを除いた財産を全て投げ出し、債権者全員に公平に分配した上で、裁判所の決定によって残りの債務を返済しなくてもよい(免責)ことにしてもらう方法です。 債務者に不動産や自動車などの財産がある場合は、裁判所から管財人が選任され、管財人により換価処分(お金に換えること)された後、債権者に分配されます。また分配する資産もない場合は、すぐに手続きを廃止してしまう同時廃止という手続きもあります。
いずれの場合も、「免責決定」がとれないと借金は消えません。免責不許可事由のある場合には難しい手続きとなります。 自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、債務整理の最後の手段と言えるでしょう。
Q どの程度の借金なら自己破産できるの?
A 自己破産を申し立てたからといって、誰もが自己破産を認められる訳ではありません。自己破産を認められるためには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない「支払不能」の状態(破産原因)であると裁判所が判断した場合になります。
「支払不能」の状態とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」であるということが必要で、裁判所が総合的に判断します。 画一的な基準はなく、あくまでも個々の状況により判定されるので、まずは専門家に相談しましょう。「支払不能」の状態であると判断しがたい場合は「自己破産」ではなく、任意整理や個人再生を検討する必要があります
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Q 自己破産をしたことが家族や友人に知られてしまいますか?
A
●友人や回りの方 自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
自己破産をすると「官報」という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が記載されることになります。しかし、この官報は一般の人が見る機会はほとんどありませんので周りに知られることはないものと思われます。 また、市町村役場発行の「身分証明書」に「破産者」との記載がされますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されますから基本的にプライバシーは保護されます。
●同居の家族 自己破産の申し立て時に同居人の収入を証する書面を提出する関係上、同居の家族に内緒で自己破産をすることは非常に難しいと思います。
出来るならば家族に事情を打ち明けて家族が協力し合って整理をしていくことをお勧めいたします。
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Q 自己破産をしたことが会社に知られてしまいますか?
A 自己破産をすると、官報という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が記載されますが、会社が官報を見ることはまずありません。また裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんから自己破産したことが会社に知られることはほとんどありません。
ただし、会社に借入れをしている場合は会社へも裁判所から通知が行くことになりますので会社に知られてしまうことになります。
Q 会社に借入をしている場合、自己破産する事を知られてしまいますか?
A 会社に借入をしている場合、会社を債権者として裁判所へ届ける必要があります。 裁判所は全債権者に異議があれば述べるように通知をしますので会社はこれにより自己破産の事実を知ってしまうことになります。
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Q 会社に自己破産を知られると退職しなければなりませんか?
A 自己破産の制度は債務者の更正のための制度ですから、会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。 会社が従業員を解雇するには、解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり、従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから、自己破産をしただけでは退職する必要はありません。
ただし、警備員、証券取引外務員、生保の外交員、弁護士、司法書士などは、破産開始決定を受けた場合その資格を失うことになります。したがって当該資格を保有していることを前提として特定の職務に限定して雇い入れている場合、自己破産によって資格を失うと職務を遂行することができなくなります。そのような場合であれば、解雇される可能性は否めません。 しかし、もともと職種を特定されていなかった場合には、解雇の理由とはなりません。
Q 自己破産をしたことが戸籍、住民票に記載されるのですか?
A 本籍地の市町村役場に備え付けられている破産者名簿に記載されますが、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
破産者名簿は本人しか見ることはできませんし、免責許可の決定(復権)により抹消されることになります。
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Q 自己破産をすると選挙権がなくなりますか?
A 自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。 つまり、選挙で投票することもできますし、自分が立候補することも可能なわけです。
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Q 賃貸住宅の場合、自己破産をすると出て行く必要がありますか?
A 家賃の滞納がない場合には出ていく必要はまったくありません。
ただし、家賃を滞納している場合には賃貸借契約の解除原因に当たります。
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Q 自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?
A 自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。 自己破産後も年金の受給がされることになります。
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Q 自己破産すると生活保護はストップされるのでしょうか?
A 生活保護は、破産によって支払いがストップするような事はありません。 生活保護や失業保険・年金などの権利は差押さえ禁止となっています。
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Q 自己破産すると子供の進学や結婚の障害になりますか?
A 破産したという事実が第三者に分ることは、ほとんどありません。 そのことを理由に、子供が差別を受けることも、ほとんどあり得ないと言えます。 また、法的には、両親の破産を理由に、子供の就学を拒否したりすることはできず、婚約を解消したりすることもできません。
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Q 自己破産による不利益は?
A 自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。 住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。 また、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、質屋、風俗営業者、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見
人などの一定の仕事ができなくなります。 どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しなければなりません。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談して他の債務整理の方法(任意整理、民事再生)も考慮に入れて考えていくことになります。
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Q 自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
A 破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。 しかし、すぐに家を追い出されるというわけではなく実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。
また、不動産の名義を変更して、申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあるので注意してください。
なお、住宅ローンを支払い続けながら借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります
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Q 自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうの?
A 日常生活に必要な家財道具や日用品などについては、破産処理の際にも処分してはならないと法律によって定められています。 日用品と言っても格段に高価な物品などは処分される可能性はあります。 たとえば、テレビなどは生活用品として処分対象外となっていますが、購入価格が50万円もするような大型プラズマテレビや大型液晶テレビなどは指示を支持される可能性はあります。
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Q 自己破産すると自家用車は処分されてしまいますか?
A 自己破産を申し立てる場合、自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される可能性があります。 なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を留保している場合があり、その場合は、その自動車の価値にかかわらずローン会社に引き渡すことになります。
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Q 自己破産の免責について教えてください?
A 管財事件として破産手続きが終了した場合や同時廃止が決定した場合には、引き続き免責手続を行い、免責決定による「借金からの開放」という最終ゴールを目指します。免責決定によってはじめて借金の支払義務がなくなるからです。 免責審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は免責許可の決定を下します。
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Q 免責が認められない場合とは?
A 「破産法」では、「申立人が債権者の利益を害した場合」「浪費やギャンブルなどで過大な借金をしたような場合」など、免責が認められない場合を免責不許可事由として定めています。
しかし、免責不許可事由がある場合に必ず免責不許可の決定がされるわけではなく、破産に至った事情などを考慮して、裁判官の裁量によって免責決定を得られることもあります。
また免責が認められない場合であっても、貸金業者は税法上損金処理ができるので、債権を放棄する場合が多々あります。
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Q ギャンブルによる借金でも自己破産することができますか?
A 浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由の1つに当たりますが、免責不許可事由があった場合には必ず免責してはいけないというような規定には破産法上なっていません。 ギャンブルのような事情があっても様々な事情を総合的に検討して免責許可をするのが妥当だと判断されれば免責されるケースもあります。
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Q 自己破産すると、一生借金は出来ないんでしょうか?
A いわゆるブラックリスト(情報機関の事故情報に記載されます。)に載りますので、7〜8年ほど借入ができなくなるといわれていますし、クレジットカードを持つこともできません。 しかし、約7〜8年の年数がたつと、情報が消去され、その時点での収入などで決まってきます。当然、借入ができることもあります。 勿論、借入しない生活が一番ですが。
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