■ リース
物品・機械・設備などを長期間にわたって賃貸することです。レンタルとリースの主な違いは、賃貸物件の調達手順(事前在庫か、受注か)の違いと、賃貸期間、解約の可否の3点にあります。リースの場合は、原則としてユーザーが必要とする物件をユーザーの注文に基づいてリース会社が調達(購入)し、これをユーザーに賃貸するのに対し、レンタルはレンタル会社が事前に汎用性の高い耐久消費財や機械・設備などを購入し、在庫として保有しておき、これを不特定多数の顧客に対し比較的短期間(数日または数週間または数ヵ月)賃貸します。契約期間についても、リースは通常2年以上で原則として中途解約を認めないのに対し、レンタルは中途解約しても使用期間の賃料だけを払えばいいのです。
■ リスケジュール
借入れの返済を繰延べすること。(リスケともいう)
■ 利息制限法 (りそくせいげんほう)
利息制限法では、借入金が
10万円未満の場合は年20%
10万円以上100万円未満の場合には18%
100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。ただし遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。
この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。
利息制限法に違反しても、罰則はなく、消費者金融は、ほとんど、この利息制限法の上限を超えて利息を課している。
■ 利息引きなおし (りそくひきなおし)
利息制限法という法律で利息の上限が決まっています。この利息上限を超える部分については無効となり、この部分利息を支払う必要はありません。
クレサラ業者は利息制限法を上回る利息(グレーゾーン金利)を取っており、既に支払った無効部分の利息については元本に組み入れて計算しなおすと、借金は減額できるのです。それどころか、お金が返ってくることもあるのです。(過払い請求)
■ リボルビング方式 (りぼるびんぐほうしき)
リボルビング契約とは、あらかじめ決められた借入限度額の範囲内で、借入・返済を繰り返す契約形態のことであり、消費者金融では一般的になっています。
通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の借金返済額が決まりますが、リボルビング返済は月々の支払金額をあらかじめ決めたうえで、利用金額に応じて借金返済回数が決まります。したがって、「月1万円ずつ返す。」といったことが可能になります。
借入限度額内であれば自由に借入れができるため、あたかも自分の預貯金を引き出しているかのように錯覚してしまうことがあります。そのため、返済負担を考えずに安易に借入れをしてしまい、気付かないうちに多額の借入れをしてしまうことがあります。
■ 利回り (りまわり)
証券投資において、年間の配当または利子の証券購入金額に対する百分比をいう。
■ 両端 (りょうは)
利率計算の際に借入日と返済日の両方の日数を勘定に入れて計算することです。利率の計算は民法 140条で「初日不参入の原則」が規定されています。
■ 留置権 (りゅうちけん)
法定担保物権の1つです。
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権をもっている場合に、弁済を受けるまで、その物を留置(手元に留め置いておく)することができる権利(民法295条〜302条)です。
■ 利用限度額 (りようげんどがく)
クレジットカードやローンカードが利用できる範囲として、事前に個々の信用力によりカード会社が個別に設定している金額の上限のこと。貸出限度額、与信限度額、クレジットラインともいう。
一般的に、新規会員や若年層の会員には低く設定されているが、既存の会員には途上与信制度を用い、優良顧客には限度額を増額するなど変更している。
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