■サービサー (さーびさー)
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された会社です。サービサー法に定められた特定金銭債権を買い取り、または回収の委託を受けて、特定金銭債権の適切な回収を行っている。
債務管理回収専門会社については以下が主な要件とされております。
1) 資本金が5億円以上の株式会社であること
2)
常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
3) 暴力団に関与がないこと
■ 債権 (さいけん)
債権とは「特定の人に対して、一定の支払を請求できる権利」のことです。クレサラ関連では、債権とはお金を返してもらう権利と言い換えることができます
■ 債権回収 (さいけんかいしゅう)
債権回収とは、貸し出した債権を回収することをいいます。
業者が債権回収業務をする際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要があります。
■ 債権回収業務 (さいけんかいしゅうぎょうむ)
債権回収を業として行うことを言います。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要があります。
■ 債権債務 (さいけんさいむ)
債権とはある人物が、相手方に金銭、物などを請求し、これを実行させることを内容とする権利のこと。一方の債務とは、相手方に金銭、物などの給付を義務付けられていることをいう。債務者が債務を履行しないと裁判等で強制執行される場合もあり得る。債権は、物に対する権利である物権に対し、人に対する権利である。
■ 債権者 (さいけんしゃ)
債権者とは、債権を持っている人です。
債権とは、特定の誰かに、何かを請求できる権利です。たとえばAさんに対し、貸したお金を返すように請求できる権利があります。自己破産手続きの中で、自己破産する方の債権者を破産債権者といいます。
■ 債権者集会 (さいけんしゃしゅうかい)
債権者集会とは、債権者を裁判所に集めておこなう会議のようなものをいいます。開催時期は、自己破産の手続を裁判所が開始したのちになります。
■ 債権者代位権 (さいけんしゃだいいけん)
債権者甲が債務者乙に対する債権を保全するため、乙に代わって乙の権利を行使しうる権利をいう。甲の債権は金銭債権のみならず、所有権移転登記請求権などでもよい。乙の権利は第三者丙に対する金銭債権、登記請求権等種々のものがありうるが、乙でなければ行使できないような一身専属権は除外される。ただし債権者代位権は甲の債権の保全のため認められるのであるから、甲の債権が金銭債権の場合には、乙が他に財産を有し、甲がそれから弁済を受けられるような場合には認められない。また甲の債権が弁済期未到来の場合には、保存行為を除き裁判上の代位によらなければならない。
■ 債権者取消権 (さいけんしゃとりけしけん)
債権者が債務者の詐害行為に対して取り消しを行い、目的物を取り戻すことができる権利。
必ず、裁判所の認可が必要となる。ただし、債務者の財産を譲り受けたものが債権者の損害になると認知できなかった場合、財産権を目的とする取引きでない場合、この二つのケースに関しては、取り消しを請求できない。この権利を行使し目的物を取り戻しても、他の債権者からの申し込みがあれば分配しなければならない。
別名、「詐害行為取消権」と言ったりもします。
民法第424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
■ 債権譲渡 (さいけんじょうと)
債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。
債権は、法令で譲渡が禁止されている場合などを除き、原則として譲渡できる。ただし、債務者への通知または債務者の承諾がないと債権譲渡を債務者に対抗できず、その通知または承諾に確定日付がないと、債務者以外の第三者に対抗できない。
債権の譲渡性民法466条
@債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
A当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
■ 債権調査 (さいけんちょうさ)
債務者に対する債権を調査すること。 具体的には債権者は誰か、各債権の存否及び残額などを調査する。
弁護士に任意整理を委任すると、まず弁護士は債権者に受任通知を送ります。そして今までの取引履歴を送るよう請求をする。各債権者が送ってきた取引履歴と、債務者から聞いた取引内容が一致しているかどうかを確認し、利息制限法という法律で定められた上限を超えた利息をとっている場合がありますので、その場合は、業者が余分にとっている利息分を元本に充当しなおすという引き直し計算を行います。
■ 催告 (さいこく)
相手方に、ある一定の行為をするように促すこと。
例えば、債権者が債務者に対し、履行期限の到来後に相当の期間を定めて債務を履行するよう求める場合などがこれにあたる。
催告に対し債務者が応じない場合に、一定の法律効果が付与される。
■ 催告の抗弁権 (さいこくのこうべんけん)
債権者から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利をいう。
ただし、債務者が破産または行方不明などで債権者からの催告があった場合、この権利は消滅し、行使することができない。
尚、この権利は、連帯保証人にはありません。
■ 財産分与 (ざいさんぶんよ)
夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割することを言います。夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となります。なお、各自が婚姻前から持っていた財産や、相続によって取得した財産は対象になりません。
■ 財産目録 (ざいさんもくろく)
財産状況を確認するために、一定時点における資産と負債について、種類別にその数量と価額を記載した明細表のこと。
■ 在籍確認 (ざいせきかくにん)
勤務先などに融資申込者本人が在籍しているか確認するため、電話をかけることをいいます。
借入れ申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認する為です。
■ 最低弁済額 (さいていべんさいがく)
個人再生の手続きにおいて、最低限支払わなければならない金額のこと。
借金の総額と持っている財産の額応じて、最低限返済しなくてはならない金額が異なります。
■ 債務 (さいむ)
「特定の人に対して、一定の給付をしなければならないという義務。」のことです。クレサラ関連では、お金を借りた会社に返さなければならない義務と言い換えることができます。
■ 財務局 (ざいむきょく)
財務省の出先機関で、北海道・東北・関東・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州の各財務局、福岡・沖縄の財務支局の下に、各県に財務事務所が置かれている。金融庁長官の委任を受けて地方における民間金融機関等の検査・監督等の仕事を行っている。
サラ金・商工ローンなどの貸金業者が複数の都道府県にまたがって営業所を持つ場合、財務局が登録先となる。大手サラ金業者に関して行政処分の申立を行う場合は、財務局がその提出先となる。
■ 債務者 (さいむしゃ)
債務者とは、債務を負う人です。債務とは、特定の誰かに負っている義務です。たとえば、借りたお金を返す義務です。
■ 債務整理 (さいむせいり)
債務整理とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債務を免除してもらったり、返済の額や返済の仕方を改めて決めて返済したりすることにより借金の整理をすることをいいます。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。
いずれの手続きも、弁護士または司法書士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は債務者に対し直接に取立行為をすることは禁止されています。
任意整理についてはこちら
■ 債務超過 (さいむちょうか)
■ 債務不存在 (さいむふそんざい)
債務不存在とは、借金の無い状態をいいます。
一般的には、利息制限法に基づいて計算しなおしたら、元本をすべて返済している状態のことを言います。
■ 債務不履行 (さいむふりこう)
債務者が義務を果たさないこと。
借りたお金を返済期限どおり返えさない事など。
■ 債務名義 (さいむめいぎ)
一定の私法上の給付義務およびこれに対する請求権の存在を証明し、法律によって執行力を付与された公文書。
1.確定判決、
2.仮執行宣言付判決、
3.仮執行宣言付支払督促、
4.執行証書、
5.和解調書や調停調書など確定判決と同一の効力を有するものなどがある。
■ 詐害行為 (さがいこうい)
債務者が、債権者の債権の引き当てとなっている債務者の総財産を減少させ、債権者の債権の回収を阻害する債務者の法律行為をいいます。
民法424条1項は、これを裁判所の許可を得ればその取引きを無効にできるとしている。(詐害行為取消権)
■ 詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん)
民法では、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。」としている。
■ 先取特権 (さきどりとっけん)
法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。
一般の先取特権と特別の先取特権に分類されます。
■ 詐欺破産 (さぎはさん)
■ 先物取引 (さものとりひき)
■ 錯誤 (さくご)
言い誤り、書き間違え、などのように、表示と真意の不一致を生じている意思表示のこと。
法律行為の要素に錯誤がある意思表示は、原則として無効である。法律行為の要素の錯誤とは、通常人の判断を基準として、もしその錯誤がなかったならばその表意者はその意思表示をしなかっただろうと認められるような錯誤のことである。しかし、錯誤について表意者に重大な過失があるときは、表意者は自ら無効を主張することができない。
■ 差押え (さしおさえ)
競売の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。
仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。
■ 差押禁止財産 (さしおさえきんしざいさん)
日常生活を保護するために、法律で差し押さえが禁止されている財産。
法律で債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産の事を指します。
■ サブプライムローン (さぶぷらいむろーん)
アメリカで利用されているローンの一つで、通常の融資を受けられる人々 (プライム層)ではなく、信用力が低い低所得者の人々(サブプライム層)向けのものを言います。
2007年夏頃から、主に住宅ローン返済の延滞率が上昇し、これを組み入れた金融商品の劣化をきっかけとした金融不安に関わる問題が起きています。
■ サラ金 (さらきん)
サラリーマン金融。会社員、主婦など個人に貸金業者が行う小口の現金貸出し。無担保、無保証の半面、高金利である場合も多い。消費者金融を総称しサラ金と呼ぶこともある。
■ サラ金3法 (さらきんさんぽう)
貸金業規正法、利息制限法、出資法の3法のこと
■ サラリーマン金融 (さらりーまんきんゆう)
個人向け無保証・無担保融資
■ 残債 (ざんさい)
残債とは、まだ返済していない借入金のことです。
■ 残債務 (ざんさいむ)
残りの返済額のこと。
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