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■サービサー

債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された会社です。サービサー法に定められた特定金銭債権を買い取り、または回収の委託を受けて、特定金銭債権の適切な回収を行っている。

債務管理回収専門会社については以下が主な要件とされております。
1) 資本金が5億円以上の株式会社であること
2) 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
3) 暴力団に関与がないこと


■ 債権 (さいけん)

債権とは「特定の人に対して、一定の支払を請求できる権利」のことです。クレサラ関連では、債権とはお金を返してもらう権利と言い換えることができます


■ 債権者 (さいけんしゃ)

債権者とは、債権を持っている人です。 債権とは、特定の誰かに、何かを請求できる権利です。たとえばAさんに対し、貸したお金を返すように請求できる権利があります。自己破産手続きの中で、自己破産する方の債権者を破産債権者といいます。


■ 債権回収 (さいけんかいしゅう)

債権回収とは、貸し出した債権を回収することをいいます。
業者が債権回収業務をする際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要があります。


■ 債権者集会 (さいけんしゃしゅうかい)

債権者集会とは、債権者を裁判所に集めておこなう会議のようなものをいいます。開催時期は、自己破産の手続を裁判所が開始したのちになります。


■ 債務 (さいむ)

「特定の人に対して、一定の給付をしなければならないという義務。」のことです。クレサラ関連では、お金を借りて借りた会社に返さなければならない義務と言い換えることができます。


■ 財務局 (ざいむきょく)

財務省の出先機関で、北海道・東北・関東・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州の各財務局、福岡・沖縄の財務支局の下に、各県に財務事務所が置かれている。金融庁長官の委任を受けて地方における民間金融機関等の検査・監督等の仕事を行っている。 サラ金・商工ローンなどの貸金業者が複数の都道府県にまたがって営業所を持つ場合、財務局が登録先となる。大手サラ金業者に関して行政処分の申立を行う場合は、財務局がその提出先となる。


■ 債務整理 (さいむせいり)

債務整理とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債務を免除してもらったり、返済の額や返済の仕方を改めて決めて返済したりすることにより借金の整理をすることをいいます。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの方法があります。
いずれの手続きも、弁護士または司法書士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は債務者に対し直接に取立行為をすることは禁止されています。


■ 差押 (さしおさえ)

競売の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。
仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。


■ 差押禁止財産 (さしおさえきんしざいさん)

日常生活を保護するために、法律で差し押さえが禁止されている財産。
法律で債務者の生活の維持に不可欠であるため、差し押さえが禁止されている財産の事を指します。








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