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■ 生活福祉資金貸付制度 (せいかつふくししきんかしつけせいど)

「生活福祉資金貸付制度」とは、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。

都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっており、低利子・無利子での貸付制度であるため、安心して利用することができます。
「生活福祉資金貸付制度」は、利用者の資金ニーズに応じて、「更生資金」「福祉資金」「修学資金」「療養・介護等資金」「緊急小口資金」「災害援護資金」「離職者支援資金」「長期生活支援資金」「要保護世帯向け長期生活支援資金」「自立支援対応資金」という10種類の貸付資金があります。


■ 制限行為能力者 (せいげんこういのうりょくしゃ)

行為能力の制限された者を制限行為能力者と定めている。
制限能力者は程度に応じて4つに分類されています。

●満20歳未満の者 未成年者です。
ただし、一度婚姻した未成年者は成年と見られる事に注意。 保護者は親権者

●成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者のこといいます。
保護者は成年後見人

●被保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者のことです。
成年被後見人よりは症状が軽く補助人よりは重いという位置付けです。
保護者は保佐人

●被補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のことです。
制限能力者の中では一番症状が軽い者をいいます。
保護者は補助人

制限能力者が交わした契約は、原則として法定代理人、保佐人、補助人の同意が無い場合は取り消しが可能になります。
ただし法定代理人、保佐人、補助人が同意して行われた契約や追認した場合は取り消しは出来ません。



■ 成年被後見人 (せいねんひこうけんにん)

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。保護者は成年後見人


■ 整理回収機構(せいりかいしゅうきこう)

旧住宅金融専門会社及び破綻金融機関等から買い取った不良債権の管理、回収、処分等を行うことを目的とする機関。預金保険機構が全額出資している。(RCCともいう)


■ 整理屋 (せいりや)

整理屋とは、弁護士、司法書士の資格を有しないものが、安く債務整理を請け負うと言い多額の手数料を要求したり、債務整理をしないで手数料を騙し取ったりといった詐欺行為を行う悪質業者を言います。 



■ 善意の受益者 (ぜんいのじゅえきしゃ)

善意の受益者とは、
法律的な根拠がなく得ている利益のことを法律上「不当利得」というが、法律的根拠がないことを知らずに利益を得た人は「善意の受益者」と呼ばれている。
善意の受益者は損失を受けた人から返還請求された場合は、その時点で残っている利益を返還すればいいことになっています。

悪意の受益者


■ 全銀協 (ぜんぎんきょう)

全銀協とは、JBA、全国銀行協会を参照


■ 全国貸金業協会連合会
(ぜんこくかしきんぎょうきょうかいれんごうかい)

全国貸金業協会連合会とは、貸金業規制法基づいて設立された公益法人ですが、金融庁が2007年12月19日新たな業界団体「日本貸金業協会」の設立を認可したため、全国貸金業協会連合会は解散しました。


■ 全国銀行協会 (ぜんこくぎんこうきょうかい)

全国銀行協会とは、国内で活動する銀行、銀行持株会社および各地の銀行協会を会員とする組織で、銀行界を代表する団体です。
全国銀行協会が設置している個人信用情報機関の全国銀行個人信用情報センターで個人信用情報の開示請求が可能である。


■ 全国信用情報センター連合会
(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい)

略称、全情連。各地の消費者金融業者が設立・運営している、消費者金融を主な会員とする全国33の個人信用情報機関の連合体。会員数は約2300社。大阪地区のレンダースエクスチェンジが第1号で、昭和47年8月に設立。

平成21年4月1日をもって、信用情報交換業務を株式会社日本信用情報機構(旧社名:(株)テラネット)が承継しました。

株式会社日本信用情報機構(略称: JICC)


■ 専任媒介 (せんにんばいかい)

選任媒介契約のこと


■ 選任媒介契約 (せんにんばいかいけいやく)

専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの。

媒介契約は、専属専任媒介 ・ 専任媒介 ・ 一般媒介
の3種類ある。


■ 占有 (せんゆう)

自己のためにする意思をもって物を所持すること。

占有権の基礎たる事実をいう。実質的権利たる所有権など本権の有無を離れて、物の事実的・外形的支配を認めも、その支配の攪乱(かくらん)を避けることが社会秩序維持にきわめて必要であるという根拠から認められる。


■ 占有者 (せんゆうしゃ)

占有者とは、占有権を行使するもの。
占有権とは、物を事実上支配する状態(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である。
その場所について直接の支配と監督権を持つ者で、他人の立ち入りについて許可・禁止できる立場にある者をいう。
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される。
マンションなどに当てはめると、区分所有者以外で、専有部分の貸与を受けた賃借人を言いますが、区分所有者と同居している親族も含まれます。


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