■ 即日面接 (そくじつめんせつ)
破産申立てをした日に破産宣告がなされる制度。一般の破産手続きに比べて、簡素化・迅速化されている。破産審尋は弁護士だけが面接して、債務者本人は出頭しなくても良い。
ただし、免責審尋は債務者が出頭しなければならない。それでも、都合1日、つまり1回だけ裁判所に行けばよい。この「即日面接」の制度は、弁護士が代理人となって申し込む場合に限って認められるため、債務者本人が破産申立てをする場合には、利用することができない。現在では、東京地裁と横浜地裁でしか行われていない。
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