■特定調停
特定調停とは、債務者が支払困難に陥った場合、またはそのおそれがある場合に、簡易裁判所が間に入って今後の支払方法について債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。 特定調停は、わかりやすく言うと裁判所における「任意整理」と考えればいいでしょう。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。
メリットは、費用が安く、本人で出来る!
特定調停の大きなメリットは、費用が安という点でしょう。
1件あたり1000円前後と非常に安く、弁護士費用が捻出できない方には、有効な手続きとなります。
また、申し立て手続きも非常に簡単で、簡易裁判所にて丁寧に教えて戴けます。
万能という手続きではありません。
昨今、インターネットや書籍にて特定調停について書かれたものが多くあります。費用も安く申し立て手続きの手軽さから、どのようなケースでも万能かの様に錯覚しがちですが、よくよく注意が必要です。
債務額が高額で取引年数が短く、利息の引き直しが効果的ではない場合は、他の手続きを検討する必要があります。また、現在の可処分所得やこれから変動するであろう収支を考慮し、自己破産が妥当なケースもあります。勿論、調停成立後も破綻した場合、自己破産等手続きを行えますが後の債務整理に不都合を生じさせることもあります。
特定調停で話し合いがつけば、合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。しかし調停調書には判決と同じ効力があり、この調書に従って支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。
また特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。
特定調停を選択の目安
@ サラ金等からの相当年数の取引が有り返済していた方
利息制限法で大幅に減額できる可能性があります。
A 借金総額がそう多くない。
B 債権者数が少ない。※5〜6社前後が目安です。
C 返済のための安定した収入が見込める
D 年収の2割以内の返済額で3年〜5年程度で返済完了で
きる方
E ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産
の選択が困難な場合。
F 破産も検討しているが、保証人が付いていて破産をすると
保証人に迷惑をかける場合など。
※特定調停は本人で申立可能ですが、債権者は中々取引履歴を出さない場合があります。
※本人申立によりいい加減な額で調停成立させてしまい、払いきれなくなり相談に来られる方が多くいます。
※特定調停を申し立てるには、ある程度の知識と理論武装が必要と考えてください。
借金電話相談・メール相談・兵庫、大阪での無料相談会など実施しております。
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