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■ 和解 (わかい)
当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約のことです。
「示談」ということもあります。
民法訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」と、訴訟を提起する前に行なわれる「訴訟前の和解」の二つがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれます。
■ 和議 (わぎ)
債務者が申し出た和議条件に対して、多数の債権者が同意し、裁判所の認可決定を受けることにより効果を生じる再建型の倒産処理手続きです。
和議法上の和議(破産予防の和議)と破産法上の和議(強制和議)の二種類ありましたが、和議法上の和議は、2000(平成12)年4月1日施行民事再生法の成立により廃止されました。
破産法上の和議は、破産開始決定後に清算を回避するために申し立てられます。
※破産法上の和議は、平成17施行の新破産法により廃止されました。
■ 割印 (わりいん)
契約書などの同じ文面の文書を2つ以上作成したときに、その文書が同一のもの、又は関連あるものであるということを証明するための印です。契約書の正本と副本、原本と写しのようなものを作成する時に使われます。
■ 割引手形 (わりびきてがた)
商取引に基づいて受け取った手形(商業手形)の所持人が、期日より前に現金が欲しい場合、手形に裏書をし、これを担保に金融機関からお金を借りるという事で、手形の支払期日が来る前に満期日までの利息に相当する割引料を差し引いて、金融機関に買い取ってもらう取引のことをいう。
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