<      >


   借金問題は、NPO法人消費者サポートセンターで解決しましょう。
(株)KST(株)K.F.S.(有)KCY京王パスポートクラブ計画倒産景気対策経営者経営者融資景気動向指数携帯クレジット競売京阪カード契約契約者貸付契約書契約の解除権契約自由の原則契約手数料京葉銀カードKCカード消印欠格事由決済決済確認番号決済機能決済業務決済性預金決済専門銀行決済代行会社欠席裁判月賦月賦販売月賦販売店ゲルトカルテ減額報酬減価償却現金現金化業者現金自動預け払い機原告検索の抗弁権原資現実の提供原状回復義務源泉徴収源泉徴収票現存利益建築確認通知書限定承認原手形原本権利能力権利の濫用牽連破産

■ (株)KST (けいえすてぃー)

神戸市須磨区にある消費者金融。詳細不明。
神戸市須磨区離宮西町1-1-13 須磨離宮前1F
貸金業登録番号:兵庫県神戸県民センター長(2)第12412号
代表 078-739-5177 
フリーダイヤル : 0800-111-1516
代表者 : 勝川 彩子
創業 : 平成24年06月07日
資本金 : 5000万円
事業内容 : 消費者金融業
加盟指定信用情報機関 : 株式会社 日本信用情報機構
HP http://kst.jpn.com/


■ (株)K.F.S. (けいえふえす)

兵庫県神戸市中央区消費者金融で、手形割引と不動産担保貸付を中心に営業。詳細不明。
会社概要
社名 株式会社K.F.S.
設立 平成2年2月
資本金 5,000万円
従業員数 4名
本社所在地 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町1−11−11(KFSビル)
連絡先 TEL:(078)361-2588
取扱品目 商業手形割引・自己手形割引・不動産担保取引
年間取扱高 手形:3億円
不動産:3億円
免許番号 兵庫県民センター長(4)第12354号
HP http://www.kfs-kobe.com/


■(有)KCY (けいしーわい)

兵庫県神戸市長田区の消費者金融ですが、詳細不明。 所在地  〒653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町10丁目1-12
電話番号 078-734-2364
代表者 岸本 嘉章
事業内容   貸金業(消費者金融、事業者金融)
登録番号
兵庫県神戸県民局長(4)第12353号
日本貸金業協会会員 第005223号


■ 京王パスポートクラブ (けいおうぱすぽーとくらぶ)

京王パスポートクラブとは、京王電鉄京王電鉄株式会社出資の京王グループのクレジットカードで三菱UFJニコス株式会社、三井住友カード株式会社、株式会社ジェーシービーとの提携カードとなっている。京王線・井の頭線の沿線エリアを中心とする、便利でお得なコミュニティーカードづくりを推進している。
京王グループ利用での共通ポイントが貯まるクレジットカード。
「京王パスポートDCカード」は三菱UFJニコス株式会社が、「京王パスポートVISA」は三井住友カード株式会社が、「京王パスポートJCBカード」は株式会社ジェーシービーがそれぞれ発行している。

▼クリックで詳細説明

京王パスポートクラブ

PAGE TOPへ戻る


■ 計画倒産 (けいかくとうさん)

計画倒産とは企業を計画的に倒産させるあるいは、計画的に倒産すること。経営にいきづまった会社が、計画して倒産すること。また、休眠会社などが取り込み詐欺などに利用される事例も多い。


■ 景気対策 (けいきたいさく)

経済状況を改善するために国が調整を行う事です。 政府が行う「財政政策」と通貨発行をしている中央銀行が行う「金融政策」の二種類の景気対策があります。 資本主義経済では、国家が経済を管理することはできないが、「財政政策」と「金融政策」で国家経済に関与をすることは可能です。


■ 京急カード (けいきゅうかーど)

京急カードとは、京急電鉄グループとユーシーカード株式会社または三菱UFJニコス株式会社との提携カードです。国際ブランドはVISA・Masterです。

京急カード


■ 経営者 (けいえいしゃ)

企業の最高管理職能の担当者。出資者である所有経営者と雇われ経営者とに大別されます。


■ 経営者融資 (けいえいしゃゆうし)

企業の最高管理職能の担当者に対して金銭の貸付を行なう事です。


■ 景気動向指数 (けいきへんどうしすう)

景気の変化を表した指標の事です。 多くの経済指標から算出されて総合的な景気動向指数となります。 日本国内に於いては、月一回の割合で内閣府経済社会総合研究所が景気動向指数を公表しています

PAGE TOPへ戻る


■ 携帯クレジット (けいたいくれじっと)

携帯クレジットとは、携帯電話にクレジットカードの機能を搭載したもの。
クレジットカードの番号を携帯電話へ振り当てて、利用後に代金をカード払いとして口座などから引き落とす。端末へ携帯電話をかざすだけで代金の支払いができるため、非常に簡単で便利なサービスといえる。
事前に入金(チャージ)が必要な電子マネーとは異なり、後払い(ポストペイ)で簡単に電子決済が行える。


■ 競売 (けいばい)

競売とは、債権者が、裁判所を通して債務者の財産を売却することです。売却額から債権者はお金を回収します。


■ 京阪カード (けいはんかーど)

株式会社京阪カードとは、京阪カード(けいはんカード)は、京阪グループに属するクレジットカード事業とポイントシステム運営事業を行う株式会社である。京阪グループ共通のクレジットカードであり、ポイントカードである「e-kenetカード」(イー・ケネットカード)を発行している。

▼クリックで詳細説明

京阪カード

PAGE TOPへ戻る


■ 契約 (けいやく)

契約とは「約束」のことです。物を買ったり、借りたり、またクレジットカードを作ったり、使ったりするのも事業者との契約です。
契約は2人以上の合意があれば成立します。_
そのため契約書などがなくても、売り手と買い手の間に契約が成立してしまえば売り手には商品等を提供し、買い手には代金を支払う義務が生じます。電話でも口約束でも契約は成立していしまうものです。
民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定めます。
これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがあります。
また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもあります。
これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」といいます。双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合があります。利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになります。
消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属します。
なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっています。
しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もあります。
貸金業規制法では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけています。


■ 契約者貸付 (けいやくしゃかしつけ)

契約者貸付とは、積立型の生命保険において、契約者が解約返戻金の一定の範囲内でお金を借りられる制度のこと。解約返戻金を担保にした貸し付けとなり、借りられる金額は通常、解約返戻金の80 90%までとなっているが、契約内容や経過年数によって異なる。
契約者貸付を受けた場合でも、保障内容は変わらないほか、配当金も受け取ることが可能。ただし、あくまで貸し付けであり、貸付金には所定の利息が複利で加わり、返済しなければ金額が膨らんでいく。また、貸付金が未返済のまま、満期や死亡により保険金が支払われる場合には、保険金から貸付金と利息が差し引かれる。さらに、もしも貸付金と利息の合計額が解約返戻金を超えた場合には、一部の返済を行わないと保険が失効してしまう可能性がある。
契約者貸付は、カードローンなどと比べると一般的に利率が低いことがメリットだが、予定利率が高い保険契約の場合、契約者貸付の利率も高くなっている。


■ 契約書 (けいやくしょ)

契約書とは、契約の内容を記した文書。契約書がなくとも契約は成立するが、契約者間の対立を未然に防ぐためにも契約書の作成が重要である。


■ 契約の解除権 (けいやくのかいじょけん)

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、
@返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、
A手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、
B債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。
一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、
@実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合
Aクーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。

PAGE TOPへ戻る


■ 契約自由の原則 (けいやくじゆうのげんそく)

「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のことです。「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構る。特許のライセンス契約においても、「契約自由の原則」に基づき、当事者間で合意を得ながら契約事項を決定していきます。私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つです。
@契約締結の自由
A相手方選択の自由
B契約内容決定の自由
C契約形式の自由からなっています。ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。


■ 契約手数料 (けいやくてすうりょう)

契約締結のための費用です。金銭消費貸借契約においては、
1.その融資の金利が利率制限法以内のもので、
2.かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを認めています。


■ 京葉銀カード (けいようぎんかーど)

千葉県千葉市中央区に本店を置く第二地方銀行の株式会社京葉銀行の子会社であるクレジットカード発行会社。です。国際ブランドはVISA

会社名 株式会社京葉銀カード
登録番号 関東財務局長(10)第000739号
日本貸金業協会会員 第001079号
設立 1989年1月13日
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長 舘川 昌彦
従業員数 24名
事業内容 クレジットカードに関する業務、ローン業務
本社所在地 千葉県千葉市中央区本町3-2-6
取扱高 289億円
会員数 10万934人
加盟店数 1,917店
株主 株式会社京葉銀行グループ
URL https://www3.vpass.ne.jp/mem/top/

京葉銀カード

PAGE TOPへ戻る


■ KCカード (けーしーかーど)

KCカードは、ワイジェイカード株式会社が発行していたカードですが2016年2月18日でKCカードの新規申込の受付を終了しています。
ワイジェイカード株式会社は、日本の金融業を営む会社。幾度か経営母体の変遷を経て現在はヤフーの連結子会社となっている。

▼クリックで詳細説明

KCカード

PAGE TOPへ戻る


■ 消印 (けしいん)

消印とは、文書と貼られいる印紙にまたがって押す印のこと。印紙の再使用を防ぐために押す。印鑑がない場合は、サインでもよい。
ハガキに貼られた切手に対する消印のほかに、収入印紙に対する消印がある。法律上課税される文書には収入印紙を貼ることで納税する。印紙税法が定める所定の印紙を貼り、契約書と印紙の模様にかけて消印を押す。
印紙はあくまでも納税手段として貼っているため、契約の効力とは関係がない。印紙が必要な文書に印紙が貼られていない場合、貼らなかった者が脱税したことになるが、文書の内容自体が無効になることはない


■ 欠格事由 (けっかくじゆう)

憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。
自己破産手続き中の者は、免責を受けるまで、欠格事由が存在する。参考「欠格事由」


■ 決済 (けっさい)

決済とは、債務を完済することによって、債権・債務関係を解消すること。あるいは期日到来債務を完済すること。
取引によって生じた債務に対し、代金や金融商品を渡すことで、売買取引を終了させること。決済が終わっていない状態では、信用リスクと流動性リスクの2つのリスクが発生している。信用リスクは債務者が債権者に支払いを済ませる前に倒産してしまうというリスクで、流動性リスクは債務者が支払いを延期したために債権者が抱えていた債務を果たせなくなってしまうリスクのこと。


■ 決済確認番号 (けっさいかくにんばんごう)

決済確認番号とは、アクワイアラー(加盟店契約会社)が、カード売上伝票等の決済などの記録を確認するための記録番号である。

PAGE TOPへ戻る


■ 決済機能 (けっさいきのう)

決済機能とは、現金を使わずに、銀行の口座振替で支払を行うことができる機能のこと。金融機関に口座があることが条件で、手続きをすれば預金口座にある残高の範囲内で公共料金や商品代金などの支払、送金をすることができる。


■ 決済業務 (けっさいぎょうむ)

決済業務とは、銀行の固有業務のひとつで、振込や送金で債権や債務の決済を行う業務のこと。
銀行の本業である固有業務には預金、貸付、為替の3つがあり、そのうち為替の業務は、現金を使わずに支払いや受け取りを行って決済することができるため、決済業務という。
固有業務以外に銀行が行っている業務のうち、銀行法で定められている業務を付随業務、銀行法に定めのないものを周辺業務という。
銀行法で定められていない業務を銀行行うことはできないため、周辺業務は関連会社で行っている。付随業務とは、主に固有業務にともなって生ずる業務のことで、債務保証・手形引受や有価証券売買、貸付有価証券や国債・地方債・政府保証債の引受・募集、金銭債権の取得・譲渡が銀行法で明文規定されているが、銀行業務の多様化・複雑化に伴い弾力的に追加され、その時々に対応できるようになっている。


■ 決済性預金 (けっさいせいよきん)

決済性預金とは、決済用預金のことで、当座預金・無利息の普通預金・別段預金(為替取引関係)を対象に全額保護を約束する決済性の特定預金のこと。預金保険制度のもとでは、1金融機関につき、預金者1人あたり元本合計1,000万円とその利息が保護対象となっているが、企業では、決済をするにあたり1,000万円を超える資金が口座にあることが多い。金融機関破綻の際に影響を避けるため全額保護されるが、無利息である。2002年の預金保険法が改正され、2004年に決済用預金の導入が認められた。


■ 決済専門銀行 (けっさいせんもんぎんこう)

決済専門銀行とは、預金の出し入れや振込、ショッピングの決済といった個人の決済サービスのみを提供する銀行のこと。企業向け融資は行っていない。個人からの預金を国債などで運用する。

PAGE TOPへ戻る


■ 決済代行会社 (けっさいだいこうがいしゃ)

決済代行会社とは、プロセッサとも呼ばれ、クレジットカードの加盟店(クレジットカードを使って買い物が出来るお店など)とカード会社(VISA,JCB,アメックス,ダイナース等)の間に入り各加盟店への決済を一括の契約とシステムで導入できるサービスを行う会社です。
各カード会社と個別で契約すると、入金サイクルや手数料率が異なるなど、事務処理画煩雑になり、手間が掛かってしまう場合があります。また、カード会社ごとに審査の基準も違うため、審査を通過できない場合もあるので、加盟店の不便を解決するために決済代行会社が存在していると各カード会社は説明していますが、実の事情としては、クレジットカードの管理には、顧客管理やカード発行業務を行うイシュアーと呼ばれる業務と、加盟店の管理や開拓を行うアクワイアラーという業務があります。このうちアクワイアラーは、膨大な加盟店の管理や開拓のすべてをまかなうことは物理的に不可能な状態であると言えます。そこで、アクワイアラー代わって加盟店の開拓とカード利用の管理を決済代行会社に頼らざるを得ないのが実情のようです。
決済代行会社(プロセッサ)は、自ら開拓をした加盟店のカード利用の決済を代行して、その手数料を収入としています。この決済代行会社(プロセッサ)が、自らの権限で加盟店の審査も行うため、場末の飲み屋で利用できるのも、最近問題になっているショッピング利用枠の現金化を行う、とても胡散臭い加盟店が存在するのも、この決済代行会社が存在しているからです。カード会社も決済代行会社に頼らざるを得ないので、コンプライアンスが行き届いてないのが実情と言われているようです。
イシュア :利用者にカード発行業務を行う会社。
アクワイアラ :加盟店の契約や管理を行う加盟店契約会社。
プロセッサ :決済代行サービス会社。
※ 加盟店:カードの利用が出来る契約を結ぶ飲食店や販売店、ECサイト運営会社など。


■ 欠席裁判 (けっせきさいばん)

欠席裁判とは、原告または被告の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいて言い渡される判決。
民事訴訟法は、当事者の一方が欠席したときでも、その提出した準備書面をもって、その当事者が陳述したものとして取り扱う。
すなわち、原告または被告が、最初に行う口頭弁論に出頭せず、また出頭しても本案の弁論をしなかった時は、その者の提出した訴状、答弁書その他の準備書面は記載したものとみなされる。
また、当日が口頭弁論期日に出頭しない場合には、 相手方の主張した事実を明らかに争わないものとされて、その事実を自白したものとみなされる。


■ 月賦 (げっぷ)

月賦とは、「月賦払い」の略で、代金などを一時に支払わず、一定額ずつ月毎に支払う方法(割賦支払)をいいます。これは、購入者側の視点の用語で、商品やサービスの代金などの全額を一時に支払わないで、月々に割り当てて分割払いにすることを意味します。また、販売者側の視点では、「月賦販売」の略で、月毎に分割して支払うことを条件とした販売方式をいいます。


■ 月賦販売 (げっぷはんばい)

商品を月払いの分割返済で販売することである。


■ 月賦販売店 (げっぷはんばいてん)

月賦で家具、衣料、日用雑貨などを販売する小売店である。
高度経済成長とともに次第に姿を消し、現在、大都市ではほとんど見ることはなくなっている。

PAGE TOPへ戻る


■ ゲルトカルテ

ゲルトカルテとは、ドイツの金融機関が1996年からスタートした電子マネーシステムである。


■ 減額報酬 (げんがくほうしゅう)

減額報酬とは、任意整理や、過払い金返還請求の手続を弁護士や司法書士に依頼した場合、利息制限法による引き直し計算をすることで、借金の残高が元が苦になったとき、その減額に対してかかる報酬金のことを「減額報酬」と呼ぶ。
一般的には減額した金額の10%程度である。
過払い金が発生した場合は、別に過払い金報酬が発生する。


■ 減価償却 (げんかしょうきゃく)

減価償却とは、取得価額が10万円以上で1年以上使用される資産を、会計上毎年一定の方法で費用として計上すること。資産は使用することによって価値が下がり、下がった価値減少相当額を資産価値から引いて、減価償却費として費用発生させる。これにより資産の簿価は下がることになる。
減価償却資産の定義として、1年以上使用可能であり、かつ、使用することによって価値が下がってしまうもの。また、取得やそれに付随する費用として10万円以上のもののことをいう。10万円以下のものについては、会計上で資産ではなく、取得した年の費用として計上する。減価償却資産は、機械設備や金型、社用車などの有形固定資産だけではなく、特許権や商標権、コンピュータのソフトウェアーなどの無形固定資産も入る。
減価償却費を算出する方法には、主に定額法と定率法があり、減価償却資産の耐用年数を基に計算する。耐用年数については、税法で定められている法定耐用年数の一覧があり、種類や用途ごとに細かく決められている。定額法は、毎年同じ額だけ減価償却していく方法で、無形固定資産や建物などに使用される。定率法は、毎年同じ率で減価償却していく方法のこと。よって、定率法では償却額は資産価値の高い初年度の方が高く、法定耐用年数近づくほど低い額になっていく。
2007年度の税制改訂により、償却額が、期首帳簿価額÷償却残年数(均等償却額)未満になる年度以後は定額法に切り替えることになっている。また、取得価格が20万円未満の減価償却資産については、耐用年数などに関係なく3年間で均等償却する一括償却資産とすることもできる。減価償却資産にするか、一括償却資産にするかは独自で決定することができる。


■ 現金 (げんきん)

現金とは、一般的には、手元にある紙幣と硬貨のことを総称して現金という。会計において、貸借対照表上では上記以外に受け取った小切手も現金に含まれる。なお、小切手を受け取ったその日に当座預金へと預け入れた場合には、経理上は現金に含めなくてもよい。

PAGE TOPへ戻る


■ 現金化業者 (げんきんかぎょうしゃ)

現金化業者とは、商品販売の形態をとって、現金を融通する業者のことで、お金を借りたくても、多重債務者であるために借りられなくなった人を対象に、クレジットカードによる商品販売という形態をとって、現金を融通する。
現金を得たい人に、無価値な商品や情報ソフトとして無意味なCDなどの商品を高額な値段で売り、価格の85%程度キャッシュバックすることで、現金を渡す。現金化業者は15%程度の利益を得て、債権はカード会社に移る。クレジットカードによるキャッシングができなくなった人でも、ショッピング枠は禁止されておらず、この枠を利用した方法となっている。
このような現金化手法は多くのトラブルを生んでいるが、貸金業法の規制対象にはなっておらず、2010年5月現在では罰することができない。金融規制が厳しくなり、高利貸しヤミ金融業者が多く摘発の対象となった後に、現金化業者が出現するようになっている。


■ 現金自動預け払い機 (げんきんじどうあずけばらいき)

現金自動預け払い機とは、一般的にATMと呼ばれている、顧客自身の操作により、金融機関や貸金業者のサービスを利用できる機械のこと。金融機関はもとより、公共施設や小売店などにも設置され、金融機関の店舗営業時間外でもサービスを利用することができるが、その場合は時間外手数料がかかることが多い。


■ 原告 (げんこく)

原告とは、訴訟を起こした人。
訴えられた者を被告と呼ぶ。


■ 検索の抗弁権 (けんさくのこうべんけん)

検索の抗弁権とは、債権者から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に弁済の資力があることを証明して、その請求を拒否できる権利をいう。


■ 原資 (げんし)

原資とは、返済にあてることができる資金のこと。収入からすべての支出や費用を差し引いた額のこと。

PAGE TOPへ戻る


● 現実の提供 (げんじつのていきょう)

現実の提供とは、「弁済の提供」の原則的方法である。
弁済とは、債務を履行し、債権を消滅させる行為であるが、弁済には、債権者の協力が必要な場合もある。例えば、金銭を支払う場合、債権者の受領行為が必要となる。
そこで、債務者が弁済をなす時には、弁済の提供すべきものとされており、債務者が弁済の提供したにもかかわらず、債権者が受領拒絶した場合、債務者に債務不履行の責任は問われない。
なお、弁済の提供は、債務の本旨に従って現実の提供をしなければならないものとされており、これを「現実と提供」という。(例 : 債務者の居所に金銭を持参する。)
もっとも、債権者が受領を拒んでいる場合には、現実の提供までは必要なく、弁済の準備をしてその旨を債権者に通知して、その受領を催告すれば足りる。(例 : 金銭を準備して、すぐに支払える旨を債権者に通知する。)これを「口頭の提供」という。


■ 原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ)

原状回復義務とは、部屋や建物の借主が、契約終了時に目的物を契約締結時の状態に戻して貸主に返還すべき義務のこと。借主は、通常の使用による住居の損耗(カーペットや壁紙の汚れなど)については原則として原状回復義務を負わないが、故意・過失による損耗については原状回復義務を負う。
建物賃貸借契約では、賃貸借契約終了後には、賃借人は物件を「原状に回復して」明け渡さならければならない旨が規定されているのが通常です。
賃貸人がこの原状回復義務条項に基いて、畳替え・クロス張替え・鍵の交換費用等の原状回復費用として敷金から控除する精算を行おうとしたところ、原状回復費用の対象となる範囲や金額をめぐって賃借人が争うこれが原状回復をめぐる紛争の典型的な形です。

裁判所等の考え方
裁判所は、「原状回復とは」@建物の通常損耗分をもとの状態に回復することではなくA賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味するとの判断を示してきました。
これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、そもそも時間の経過により減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、社会通念上通常に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいています。 建物の通常損耗分は、賃貸人としては、建物の減価が進行する過程で減価償却費や修繕費用の必要経費分を賃料に含めて支払いを受けて回収してきているので、原状回復の対象となるのは、賃借人の故意・過失等による劣化分ということです。

ガイドラインの考え方
ガイドラインは、裁判所の考え方を取り入れて、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失。善管注意義務違反、その他通常の私用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

原状回復義務の内容については現行民法には明文の規定はありませんが、判例は賃貸建物に生じた価値の減少のうち、経年変化や通常損耗(賃貸借契約の趣旨に従った通常の使用により生じた損耗)を除いた、いわゆる特別損耗部分を回復することと解されており、現在改正作業中の「民法改正の中間試案」においても、賃借人は通常損耗については原状回復義務を負わない旨の規定が設けられる予定です。


■ 源泉徴収 (げんせんちょうしゅう)

勤労所得や退職所得、利子、配当等から所定の所得税額を天引きする制度である。源泉徴収制度は、1940(昭和16)年に激増する戦費調達のために採用されたものである。


■ 源泉徴収票 (げんせんちょうしゅうひょう)

源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までの1年の間に、企業が社員に支払った給与・報酬の合計を個人別に集計し、所得および給与所得控除とその他の所得控除、また年末調整の控除に使用した個人情報などを明細化した上で、源泉徴収税額を証明したものです。


■ 現存利益 (げんぞんりえき)

現に受けている限度の利益で、消費・滅失毀損の分を差し引いたもの。

PAGE TOPへ戻る


■ 建築確認通知書 (けんちくかくにんつうちしょ)

建築確認通知書とは、建築確認の申請があった建築物の計画が法令に適応している旨の通知書のことをいいます。


■ 限定承認 (げんていしょうにん)

限定承認とは、相続が開始しますと、被相続人の財産に属した一切の権利、義務を引き継ぎます。
しかし、被相続人の死亡により、いったん相続は発生しますが、その場合に相続人は必ず相続をしなければならないということになると、被相続人が借金ばかり残していたような場合には、相続人はたまったものではありません。
そこで、法律は相続人の意思を尊重し、相続人の保護をはかる制度として「相続放棄」と「限定承認」という2つの方法を認めています。
限定承認とは、相続が開始したとき、その事実を知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立をして、相続財産の限度において債務を承継することです。


■ 原手形 (げんてがた)

原手形とは、信用度の高い企業が振り出した優良手形。


■ 原本 (げんぽん)

作成者がある一定の内容を表示するために確定的なものとして作成した文書である。原本には、通常、作成者の署名押印があり、また公文書の場合には法律上、一定の場所に保存することを要求されることがある。

PAGE TOPへ戻る


■ 権利能力 (げんりのうりょく)

権利・義務の主体となりうる資格のことで、法的人格または法人格ともいう。
自然人と法人がこの権利能力を有する。
自然人は出生により権利能力を取得し(民法1条の3)、法人は社団、財団が成立したときに権利能力を取得する。


■ 権利の濫用 (げんりのらんよう)

ある行為が外観上は権利の行使のようにみえるが、その行為か行なわれた具体的な状況と実際の結果に照らしてみて、法律上権利の行使と認めることば妥当でないと判断される場合をいう。民法では権利の濫用は許されないと規定する(1条3項)。宇奈月温泉事件はこの権利濫用の法理を初めて確立した事件として著名である(大審院判・昭和10.10.5)。


■ 牽連破産 (げんれんはさん)

裁判所がその特権のもとで破産手続き開始決定を行うものです。民事再生や会社更生、特別清算の手続が申し立てられ、これらが棄却や廃止、 不許可、協定の否決、不認可などによって受け付けられなかった場合に、この特権が発動されることがあります。

PAGE TOPへ戻る


クレジット・サラ金用語,債務整理,金融用語トップ


大阪センター

京都センター

兵庫センター

多重債務無料相談

過払い請求

自己破産の解説

債務整理相談室