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   借金問題は、NPO法人消費者サポートセンターで解決しましょう。
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■ 機関保証 (きかんほしょう)

機関保証とは、他人の債務の保証を主たる業務とする機関(法人)によりなされた保証のことをいいます。これは、保証料を支払うことによって、法人が連帯保証人の役割を果たす制度であり、また保証を請け負う機関には、信用保証協会や農業信用基金協会など法律に基づく公的な保証機関や、保証料による収益を主要な収益源とする民間の保証機関(信用保証会社)があります。


■ 企業会計原則 (きぎょうかいけいげんそく)

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■ 企業担保権 (きぎょうたんぽけん)

企業担保法をによって認められるものであって、株式会社の発行する社債を担保するために、その株式会社のお総財産を目的として設定される担保権である。しかしその性質は抵当権より先取特権に近い。企業担保権の設定は、株式会社と企業担保権者との間の公正証書による契約でなされ、被担保債権は会社の社債権に限られる。公示方法は、設定会社の本店所在地で株式会社登記簿に登記するものとされている。目的物の会社の「総財産」であり、その時におけるすべての財産である。新たに加わった会社財産には当然にその効力が及ぶが、設定後に会社から流出した財産にはその効力は及ばない。しかも個々の財産については、企業担保権が公示されていないので、企業担保権は、個々の財産に対抗要件を備えた権利に対しては劣後するのである。


■ 期限付根保証 (きげんつきねほしょう)

保証の方式には「特定債務の保証」と「根保証」とがあります。
通常の保証は、「特定債務」を保証するものであって、付従性(保証する特定の債務が消滅すれば、保証債務も消滅するという性質)を有するのに対して、根保証には付従性がありません。
根保証とは、継続的な取引関係から生ずる不特定・多数の債務のためにする保証をいいます。これは、債務者が現在保有する債務、および将来保有する債務の全てについて保証する約束を意味します。
なお、根保証には、金額や期間に限定のない「包括根保証」と、金額・期間の一方あるいは両方を限定した「限定根保証」があります。
「限定根保証」とは、貸主と借主との間の継続的取引から生ずる現在負担し、または将来発生する一切の債務ついて、金額の限定、保証の期間、取引の種類等を定めてする保証のことです。他方「包括根保証」とは、これら金額や期限を全く定めない範囲の広い保証であり、保証人の負担が大きいところから、個人(保証人)に関する包括根保証については、2005年4月1日施行の改正民法により禁止となりました。
「限定根保証」のうち、極度額ないし限度額のみを設定した「限度付根保証」と、保証期間のみを定めた「期限付根保証」、また、両者の制限をした「限度期限付根保証」がある。つまり、「期限付根保証」は保証期間のみを定めた根保証のことである。

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■ 期限の利益 (きげんのりえき)

期限の利益とは、金銭貸借契約書の中には「期限の利益喪失」条項というものが記載されています。債務者が破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。
期限の利益とは、期限が来るまで支払を待ってもらえる権利のことです。債務者が支払を延滞したり、破産したり、差押えされたりすると、債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなります。それを防ぐために、このような事項が起こったら債務者の期限の利益がなくなり、一括で残りの全部のお金を支払わなければならないという条項です。


■ 期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)

期限の利益の喪失とは、担保を供する義務を負う場合に、これに供さなかったり、破産手続き開始を受けたり、担保を滅失・損傷・減少させたりした場合に喪失します。


■ 期限の利益喪失特約 (きげんのりえきそうしつとくやく)

期限の利益は、法律に定める特別の場合には失われることになっているが、例えば、銀行取引については、これ以外にも期限の利益を失わせて、直ちに弁済可能な債務とする必要がある場合が多い。そこで、そこで銀行取引約定書5条(旧ひな型)で、一定の場合には期限の利益をを失わせて、債権を実行できるようあ約定したのが、期限の利益の喪失条項である。期限の利益喪失条項には、ある事実の発生によって当然に期限の利益を喪失する場合と、それ以外に銀行の請求によって喪失する場合とがある。
前者は、
@支払いの停止、破産手続き、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算の申し立てがあったとき。
A手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
B主債務者または保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押え、保全差押え、差押えの命令、通知が発送たれたとき。
C主債務者の責めに処するべき事由により、銀行に主催者の住所が不明となったとき4のつであり、
後者は、
@主債務者が債務の一部でも履行を遅延したとき。
A担保の目的物について差押え、競売手続きの開始があったとき。
B主債務者が取引約定に違反したとき。
C保証人が当然・請求喪失事由の1つにでも該当したとき。
D他に債権保全を必要とする相当の事由が生じたときの5つである。

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■ 期限の利益喪失約款 (きげんのりえきそうしつやっかん)

期限の利益喪失約款とは、借金の分割払いや割賦販売など、分割払いで債務の返済をする契約において、「債務者が支払を1回でも起こった場合には、直ちに残金を一括で支払う」などの旨の特約のことです。


■ 期日一括返済(きじついっかつへんさい)

期日一括返済とは、決められた期日に全額一括で融資を返済することをいいます。


■ 技術的安全管理措置 (きじゅつてきあんぜんかんりそち)

技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれぞれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウエア対策、情報システムの監視など、個人データに対する技術的な安全管理措置をいう。


■ 基準金利 (きじゅんきんり)

住宅金融公庫融資で適用される金利の中で、災害復興融資等を除いて、最も低い金利のもの事です。

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■ 基準額超過極度方式基本契約
(きじゅんがくちょうかきょくどほうしききほんけいやく)

基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする限度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客にかかる極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客にかかる費用基準額を超えることになるものをいう。(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く)
基準額超過極度方式基本契約に該当する場合には、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付を抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならないとされている。


■ 偽造クレジットカード (きぞうくれじっとかーど)

偽造クレジットカードは、磁気ストライプに入力されているデータを写し替えるなどして、偽造されたクレジットカードのことをいいます。通常、元のカードは、被害者の手元に残る(ある)ため、実際にカードが不正に使用されて、初めて被害に気づくことが多いです。
かつては、プラスチックの券面デザインやエンボスの偽造が主流でしたが、今日では、CAT等の普及によって、ホログラムはもとより、磁気テープに入力(エンコード)されている情報そのものを盗み取り、新たなカードを作成するなど手口の高度化が進んでいます。また、情報化時代の進展と共に、インターネットを利用した「フィッシング詐欺」などでカード情報を盗まれることもあります。
なお、クレジットカードが不正に使用された疑いがある場合は、すぐにカード会社に連絡を入れ、対応策を取ることが必要です。


■ 寄託 (きたく)

寄託とは、当事者の一方が相手方のためにある物を保管することを約束し、その物を受け取ることによって効力を生じる契約のこと。
物の保管を依頼する者を「寄託者」、保管する者を「受寄者」という。
寄託契約は、寄託者が受寄者にある物を引渡し、その保管を依頼し。寄託者がこれを承諾することによって成立する。
要物契約であり、物は動産でも不動産でもよいが、動産が多い。保管とは、寄託物を支配下においてその物の現状を維持・保全することである。寄託には保管料を支払う場合とそうでない場合とがあるが、そのいずれであるかによって、寄託者の保管義務に軽重がある。すなわち、前者の場合は、善良なる管理者の注意が必要であるが、後者では、自己の財産におけるのと同一の注意で足りる。ただし商人がその営業の範囲内で寄託を受けたときは、無償でも善良なる管理者の注意を要する。
寄託において、寄託者は返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還を請求できる。受寄者は返還の時期の定めがないときには、いつでも返還できる。寄託の特殊の形態に不規則寄託(消費寄託)がある。寄託のうち最も重要な「倉庫営業」については、商法に詳しい規定であり、商事寄託にも特則がある。

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■ ギフトカード

ギフトカードは、資金決済に関する法律に規定する「前払式支払手段」の総称をいいます。これは、クレジットカード会社が発行する汎用的に利用できるもの(全国共通商品券)、百貨店・スーパー・専門店等の小売店が発行する対象店舗でのみ利用できるもの(商品券)、旅行業者が発行する旅行用のもの(旅行券)、ネット通販企業が発行するネットショップ用のもの(オンラインギフトカード)など様々な種類がある。
現在、大手のカード会社では、カード会員へのサービスの一環として、汎用性の高い自社ブランドのギフトカードを発行しており、贈り物やお礼などの際によく利用されます。また、その取扱店については、日本全国の百貨店やスーパー、ショッピングセンター、専門店、レストラン、ホテルなどとなっています。なお、ギフトカードで商品を購入する場合、通常、釣り銭(現金)は出ないので、ご利用の際にはご注意ください。

大手のカード会社の主なギフトカード
・アメリカン・エキスプレス・ギフトクーポン
・JCBギフトカード
・三井住友カードVJAギフトカード
・三菱UFJニコスギフトカード
・UCギフトカード
・KCギフトカード


■ 義務 (ぎむ)

法律上の「権利」に対応するもの。義務違反に対しては強制(差押等)が加えられる。


■ 逆ザヤ (ぎゃくざや)

逆ザヤとは、金融機関の資金調達金利が、貸出金利を上回ることをいいます。


■ (株)キャスコ

株式会社キャスコとは、かつて大阪府にあった消費者金融で創業は昭和37年から「株式会社大商」として設立され老舗的な存在であったが、現在は「プライメックスキャピタル」に商号を変更し営業をしている。個人向け消費者金融、事業者金融、信用購入斡旋、信用保証事業を行う。

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■ キャッシュアドバンス

キャッシュアドバンスは、「キャッシングサービス」や「カードキャッシング」とも呼ばれ、クレジットカードにおいて、カード会社が提供する、カード会員へのサービス機能の一つで、短期・小口の即時融資のことをいいます。
一般にキャッシュアドバンスは、国内では、身近な銀行やコンビニなどのATMやCDから必要な時にお金(現金)を引き出すことができます。また、海外では、カードの裏面に「CIRRUS」や「PLUS」のロゴがあれば、現地のATMやCDから必要な時にお金(現地通貨)を引き出すことができます。
なお、キャッシングの与信枠については、カード会社からの「カード送付明細(会員様控)」や「会員宛請求書(ご利用明細書)」などに、ショッピングの利用可能枠と共に記載されています。

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■ キャッシュカード

キャッシュカードとは、銀行など金融機関が、預金者に対して発行するCD・ATM用の磁気カード。このカードを用いると、CD・ATMから通帳や印鑑がなくても預金の出し入れができる。


■ キャッシュサービス

クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のことです。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行などでのクレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」といいます。なお、クレジットカードでは、普通、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払いを、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさします。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になります。


■ キャッシュバックカード

キャッシュバックカードは、貯まったポイントをダイレクトにキャッシュバックするクレジットカードをいいます。これは、カードを利用する度に、利用額に応じて一定割合がポイントとして蓄積され、所定の条件により、ポイントに応じた現金が払い戻されたり、または貯まったポイントをカードの利用代金に充当できたりする仕組みになっています。(カードによって、キャッシュバックの方法は異なる)


■ キャッシング

キャッシングとは、クレジットカード、消費者金融などを利用してお金を借りること。
信販系クレジットカードや提携クレジットカード、または信販会社のキャッシングカードに付随のキャッシング機能を利用して、キャッシュ(現金)を借りること。一般にキャッシングの金利は高めに設定されているのが通例であったが、近年、キャッシングの金利を低く押さえたキャッシングカードも登場している。キャッシングの返済方法はリボ払いや翌月一括払いなど契約内容によって異なる。

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■ キャッシングサービス

キャッシングサービスは、「キャッシュアドバンス」や「カードキャッシング」とも呼ばれ、クレジットカードにおいて、カード会社が提供する、カード会員へのサービス機能の一つで、短期・小口の即時融資のことをいいます。
一般にキャッシングサービスは、国内では、身近な銀行やコンビニなどのATMやCDから必要な時にお金(現金)を引き出すことができます。また、海外では、カードの裏面に「CIRRUS」や「PLUS」のロゴがあれば、現地のATMやCDから必要な時にお金(現地通貨)を引き出すことができます。
なお、キャッシングの与信枠については、カード会社からの「カード送付明細(会員様控)」や「会員宛請求書(ご利用明細書)」などに、ショッピングの利用可能枠と共に記載されています。


■ キャッシングディスペンサー

キャッシングディスペンサーとは、現金自動引出機または現金自動貸出機の事です。略称で単にCD(シーディー)や、CD機と呼ばれることもあります。入金機能をもつものはATMと呼ばれていて、CDとは区別されています。

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■ キャッシングノート

クレジットカード会社がカード会員向けに発布する、キャッシングサービスの利用ノートのことで、「キャッシングブック」とも呼ぶ。
利用限度を管理するのが、このノートの目的となる。
クレジットカードとこのノートを揃えて提携銀行の窓口に提示すると一定の金額を借りることができる。 最近では、オンラインシステムによるCD機、またはATMを通じての融資が増えており、キャッシングノートは利用されなくなってきている。


■ キャッシングローン (きゃっしんぐろーん)

申し込み時に利用限度額を決めて、いつでもキャッシュディスペンサ、ATMからカードで借り入れ・返済することが可能な使用目的が自由なローンのことです。


■ キャッシング枠 (ぎゃっしんぐわく)

キャッシング枠とは、「キャッシング利用枠」とも呼ばれ、クレジットカードにおいて、キャッシングで利用できる限度額のことをいいます。これは、カードの有効期限内において、カード会社が提供する短期・小口の即時融資を利用することができる与信枠のことを指し、この枠内であれば繰り返し借り入れをすることができます。
一般にクレジットカードには「総利用可能枠」が設定され、また内訳として「ショッピング枠」と「キャッシング枠」が設定されており、例えば、総利用可能枠が100万円、ショッピング枠が100万円、キャッシング枠が30万円の場合、実際にクレジットカード枠を80万円使っている時、使用可能なキャッシング枠は20万円(=100万円−80万円)になるのでご注意ください。


■ キャット (CAT)

キャットとは、信用照会端末。顧客のクレジットカードの信用状況をリアルタイムでチェックし、クレジットによる商品やサービスの販売・提供の承認(オーソリゼーション)を行う信用照会のためのオンライン端末。

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■ (株)キャネット

北海道札幌市と京都市と児島市に、それぞれ貸金業の登録があるが、すべて別法人で、代表者も違う。
しかし、ホームページ等で利用されている「ロゴマーク」はすべて同じですので、何らかの関係があると思われます。
キャネットロゴ

商号 株式会社キャネット
本社所在地 〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目8番地 昭和ビル5F
TEL 011-242-9822(代)
http://www.canet-f.com/
代表者 代表取締役 寺西一輝
資本金 5000万円
設立 平成15年7月
事業内容 消費者金融、信用購入斡旋、信用保証
支店数 7店舗
従業員数 46名
登録番号 北海道知事(5)石第02857号
所属団体 日本貸金業協会会員 第000696号

商号 株式会社キャネット
代表取締役 榎本 幸雄
設立 平成20年11月17日
本社所在地 〒600-8381 京都市下京区黒門通四条下ル下り松町158 タワード四条1F
Tel 075-823-5555 ( 京都本店)
事業内容 消費者金融事業
登録番号 近畿財務局長 (3) 第00813号
協会番号 日本貸金業協会会員 第005530 号
http://www.canet.co.jp/

屋号 (株)キャネット
登録番号 九州財務局長(4)第00127号
日本貸金業協会会員 第002131号
所在地 鹿児島県鹿児島市千日町1番地7 砂守ビル2F
代表取締役(社長) 瀬戸口 和弘
http://www.canet-k.com/top/


■ キャンセル伝票 (きゃんせるでんぴょう)

キャンセル伝票は、「取消し伝票」や「返品伝票」とも呼ばれ、処理済の伝票を取消すために発行される伝票のことをいいます。
一般にクレジットカードにおいては、カードを利用して商品等が購入され、後日返品が行われた場合に、加盟店側の内部処理で発行されるキャンセル(取消し)処理を行った伝票のことを指します。また、海外においては、「クレジットバウチャー」と呼ばれることが多いです。
なお、キャンセルしたことがすぐに分かるように赤字で記入されたり、伝票自体が赤くなっていたりすることから「赤伝」とも呼ばれます。


■ キャンセル番号 (きゃんせるばんごう)

キャンセル番号とは、「キャンセルナンバー」とも呼ばれ、予約のキャンセル(取り消し)が確実に行われたことを証明する番号(ナンバー)をいいます。
一般にカード会社がホテルやレンタカー会社などに対して予約保証(ギャランティ・リザベーション)等をしている場合、カード会員がクレジットカードを利用して入れた予約をキャンセルした時に、カード会員がホテルやレンタカー会社などから受け取るキャンセルの証明番号が「キャンセル番号」です。
通常、キャンセル番号を受け取っていれば、何らかの手違いによってチャージ(請求)された場合、本番号を伝えることで課金された額を返金してもらえるため、後日の請求トラブルを避けることができます。


■ 救済更生事業団 (きゅうさいこうせいじぎょうだん)

「救済更生事業団」とは、JCFA(日本消費者金融協会)が運営していた救済更生事業団のことで、かつて、「消費者の保護と救済」を基本精神として会員会社からの拠出金2億3000万円を基金として1980年に設立しました。やむを得ない事情による借財で、「返済意志があるにもかかわらず返済が不能な状況にに陥り、気の毒な善意の多重債務者」の経済生活再建を支援する制度でした。被救済者の債務額を原則500万円までとして、無利息で代位弁済することで、債務者の社会的更生を図る無報酬のボランティア事業でした。救済対象者は条件に該当すれば、借入先はJCFAの会員会社だけに限定せず、銀行系クレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、家賃や税金の滞納に至るまで、全ての債務が対象となっていました。
JCFAは、1969年より45年にわたり、消費者金融業界において日本の主要な消費者金融会社で構成される任意団体で、消費者金融に関する調査や研究・教育等、業界の啓蒙活動の他、「消費者の保護と救済」を理念とし「自主的な業務規制」を確立し、個人信用情報機関の設立や「救済更正事業団」「金銭管理カウンセリング事業団」の活動など「社会的理解」にも力を入れていましたが、平成26年3月末を持って解散しました。


■ 吸収合併 (きゅうしゅうがっぺい)

合併の1つで、当事会社の1つが存続して、対の会社の財産及び社員を吸収するもので、新設合併に対して手続きが煩瑣ではない点などがから比較的多く利用されている。


■ 求償 (きゅうしょう)

求償とは、当事者間で、賠償または償還を求めることをいいます。これは、ローンにおいては、連帯債務者や連帯保証人、単純保証人などがローン(債務)を代位弁済し、当該債務に責任のある人に対して請求する場合などに使われたり、また損害保険においては、保険会社が事故の被害者(契約者)に保険金を支払うことで相手に対する保険金請求権を得て、加害者に対して請求する場合などに使われたりします。


■ 求償権 (きゅうしょうけん)

求償権とは、他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる。
その他に、他人の行為によって賠償義務を負担させられた者、或いは、他人のために損失を受けた者の返還請求権、さらに弁済によって他人に不当利得が生じた場合の返還請求などについても、求償の語が用いられている。広く言えば、第三者との間の法律関係が一応確定した後に、そこから生ずる不公平を内部的に清算する場合の請求権を指すことになる。

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■ 給付 (きゅうふ)

給付とは、債権の目的となっている債務者の作為、不作為をいい、相手方の給付を反対給付という。一般に弁済のためになされる。


■ 休眠会員 (きゅうみんかいいん)

休眠会員は、「睡眠会員」とも呼ばれ、クレジットカード会社においては、クレジットカード会員になってはいるものの、実際には、そのカードを全く利用していない人、もしくはかつて利用していたことがあるが現在では全く利用していない人をいいます。
一般に自分がクレジットカードの休眠会員となっている方は、年会費無料であれば特に問題はありませんが、一方で年会費有料のカードについては、年会費分だけ出費(コスト)が毎年発生するので、家計の節約面や管理面を考えた場合、解約を検討するのもよいでしょう。
なお、カード会社では、いかに休眠会員を減らし、カードの稼働率を上げるかが経営上の課題となっており、そのための施策として、休眠会員に「このクレジットカードを使いたい!」と思わせるような利用促進の"ウェイクアッププロモーション"をたまに実施しています。


■ 休眠業者 (きゅうみんぎょうしいゃ)

休眠業者とは、一定期間登記面に変動を生じていない貸金業者のことをいう。貸金業法上、正当な理由なく登録を受けた日から6ヶ月以内に貸金業を開始しない場合は登録の取消の対象となる。6ヶ月以上休止した場合も同様である。


■ 休眠預金 (きゅうみんよきん)

休眠預金とは、長期間にわたって取引がなく休眠状態となっている金融機関の口座、または預金のこと。一般的には10年以上放置されている預金のことをいう。日本では毎年500億円前後の休眠預金が積み上がっているとされ、公的な財源として公益性のある事業に活用することが検討されている。
長期間取引のない口座は、銀行の場合は商法上5年で、信用金庫などは民法上10年で預金者の権利が消滅すると決められいる。また、各銀行では、全国銀行協会のガイドラインに従い、取引がないまま10年以上が経過して、預金者と連絡がとれない預金などについては、一旦、利益に計上している。ただし、実際にはその後も預金者の申し出があったときには、払い戻しに応じるなどの運用が行われている。
毎年800億から900億円の休眠預金が発生しているが、多くが1万円以下の小口の預金であり、解約する手間などから預金者が申し出るのは4割程度にとどまり、500億円前後が金融機関の利益となっている。そのため、本来、公益のために活用するべき資金だとして、金融機関から預金保険機構に移管したうえで、NPO法人などに配分することなどが検討されている。


■ 給与差押 (きゅうよさしおさえ)

給与差押とは、債務返済が滞った場合に債権者が取る強制執行として給与を差し押さえることをいいます。

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■ 給与所得者等再生 (きゅうよしょとくしゃさいせい)

給与所得者等再生とは、小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つです。
小規模個人再生を利用できる方のうち、給与またはこれに類する定期的な安定した収入を得る見込みがあり、かつ、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。給与所得者等再生の場合には、最低弁済額と清算価値のほか、可処分所得の2年分のうち、いずれか多い金額を最低限支払う必要があります。そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。その代わり、小規模個人再生で要求される反対債権者の要件はありません。


■ 給与の支払明細書 (きゅうよのしはらいめいさいしょ)

給与の支払い明細書とは、企業が1ヶ月の報酬、給与をいくら支払ったかのか、内容を記入した明細である。貸金業法は、貸金業者による過剰貸付の抑制を図る観点から、貸付の契約を締結しようとする場合において、顧客等の返済能力に関する事項を調査する義務を貸金業者に課した。貸金業法で定めた返済能力の調査の実効性を確保する観点から、貸金業者は、原則として個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
また、個人顧客に対する貸金ついては、指定信用情報機関への信用情報の紹介に加え、支払能力調査をより精緻に行う観点から、一定の要件に該当する場合に、顧客の資力に関する客観的な資料の徴求をすることを義務づけている。内閣府令では個人顧客の資力を明らかにする書面を定めており、給与の支払明細書はその一つである。


■ 教育一般貸付 (きょういくいっぱんかしつけ)

教育一般貸付とは、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)が貸し出しを行なう、教育ローンのことをいいます。融資の対象となる学校は、修業年限が6ヵ月以上で、中学校卒業以上の方を対象とする教育施設になっており、融資限度額は、学生・生徒お1人につき300万円以内となっています。


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■ 教育ローン (きゅういくろーん)

教育ローンとは、本人またはその子弟の高校・大学等の入学金や授業料などの教育資金に使途を限定した個人向けローンのことをいいます。教育ローンの種類としては、銀行や信用金庫等の民間金融機関が取り扱うもの、郵便局で取り扱うゆうちゅ銀行の郵貯積立貯金者向けのもの、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)等で取り扱うものなどがあります。


■ 共益費 (きゅうえきひ)

共益費とは、階段・廊下などの共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費などに充当される費用として、家賃とは別に支払う金額のことをいいます。


■ 強行法規 (きょうこうほうき)

強行法規とは、当事者が法律の規定に背いた法律行為をした場合、それを無効とする規定をいう。公法上の規定はほぼ強行法規と言えるが、あくまで無効となるものに限るので、取締法規のような行政罰を受けても、無効とはならないものは強行法規とはいわない。

利息制限法は「強行法規」である。

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■ 共済 (きょうさい)

共済とは営利を目的とせず、組合員同士の助け合い(相互扶助)という理念の下に事業活動をおこなっている組織。
農業協同組合や生活協同組合等が共済の仕組みを利用して保障事業を行っている場合が多い。


■ 共済組合貸付 (きょうさいくみあいかしつけ)

共済組合貸付とは、公務員の方が利用できる貸付で、組合員向けに住宅資金の貸付のことをいいます。一般的に、特徴としては融資手数料や保証料が必要ないことや、職場で手続きが可能である点、さらに上限金利が4.26%に設定されている点などが挙げられます。


■ 強制執行 (きょうせいしっこう)

強制執行とは、支払い義務のある債務者が、借金返済などを怠った場合に、国の権力(民事執行法)の行使として執行機関が私法上の請求権に基づいて強制的に債務者の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度です。執行機関としては、執行裁判所及び執行官がある。権利の実現のための手段として自力救済が否定され、権利者は執行機関に対して強制執行の申立をすることによって、その権利を実現することが出来る。
差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがある。
強制執行をするには、その申立の前提として、実現されるべき権利の存在を確証する文書、すなわち、公正証書や裁判判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要になる。
前述の通り、「公正証書」は、強制執行を行うために必要な「債務名義」の一つです。通常、消費者金融会社が債務不履行で強制執行をする場合には、裁判を起こして、数回の口頭弁論や証拠調べを経てやっと判決が下り、この判決を債務名義として強制執行行うのですが、債権者としては、手間もかかり、期間的にも長い道のりとなってしまいます。
そこで、かつて多くの消費者金融会社は、高額の貸付をする時などには、契約時に「公正証書」の作成していました。公正証書とは、「国の機関である公証人役場で作成する契約書」のことで、その効力は非常に大きく、判決と同じ効力があります。
本来、公正証書は、「債権者(貸主)と債務者(借主)が共に公証人役場に出向き作成をするもの」ですが、一部の悪質な消費者金融会社は、債務者にロクな説明もせずに、自社の社員を債務者の代理人として委任状を取って、自社に都合のいい内容で公正証書の作成を嘱託していました。 その結果、出来上がる公正証書は借主にとって非常に不利益なものとなり、予期せぬトラブルを招くこともあったのです。また公正証書の中でも、「債務不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書」のことを特に「特定公正証書」といいます。消費者金融会社で作成する公正証書のほとんどが「特定公正証書」でした。
現在の貸金業法では、この「特定公正証書」を作成するに当たって、債務者等がその効力や制度等を十分に認識できるようにするため、貸金業を営む者が公正証書を利用することについての制限を設けた。
@消費者金融会社は、特定公正証書の作成に関して債務者から「代理人に委託することを証する委任状」を取得してはならなくなった。
A消費者金融会社は、特定公正証書の作成に関して債務者から代理人に委託する場合には、代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならないことになった。

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■ 行政書士 (ぎょうせいしょし)

行政書士とは、他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類などを作成することを業とする者。 行政書士法で規定されている。
ちなみに、行政書士は債務整理を受任することはできません。


■ 行政処分 (ぎょうせいしょぶん)

行政処分とは、国または地方公共団体や行政庁を通じて行う、国民の権利義務ないし法律上の地位に直接具体的な法律上の影響を与える行為をいう。貸金業法上の行政処分として、一定の場合に内閣総理大臣または都道府県知事が貸金業者に対して行う、業務改善命令や登録の取消、業務停止命令がある。


■ 共担 (きょうたん)

共担とは、共同担保の略です。


■ 協調融資 (きょうちょうゆうし)

協調融資とは、複数の金融機関が組み、企業に対して融資することをいいます。金融機関にとっては、貸倒れリスクを分散させることができる一方、企業にとっては、メインバンク依存から脱却できるというメリットがあります。


■ 共同担保 (きょうどうたんぽ)

共同担保とは、同一債権の担保として、複数の不動産に設定されている担保物権のこと。 通常、住宅ローンでは、土地と建物を共同担保として抵当権を設定する。


■ 共同担保目録 (きょうどうたんぽもくろく)

共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)とは、同一債権の担保として複数の不動産に担保物権を登記申請する際に添付すべき不動産の目録のことです。登記された共同担保目録は、法務局(支局・出張所等)で、閲覧または登記事項証明書の交付が可能です。

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■ 共同抵当権 (きょうどうていとうけん)

共同抵当権とは、同一の債権の担保として数個の不動産の上に抵当権を設定することをいう。
たとえは、土地X(価格100万円)、土地Y(価格40万円)、建物Z(価格60万円)を一括して抵当に取り、100万円を貸し付けたような場合、共同抵当権者は抵当権不可分の原則によりXYZのどれからでも債権の全額の優先弁済を受けることができるのを原則とするから、便利で強力であり、大いに利用されている。しかし、反面、後順位抵当権者にとっては迷惑な場合でがあるので、民法は、共同抵当権とその目的たるそれぞれの不動産業の後順位抵当権との利害の調整を図るために、同時配当における負担の按分と、異時配当における代位という巧妙な手段を用意しました


■ 共同融資 (きょうどうゆうし)

共同融資とは、2行以上の金融機関が契約を結んで共同融資団を組成し、同一貸出先との間に1個の消費者契約を結んで融資を行う方式で、各行の融資資金は幹事銀行に集中させ、貸出は幹事銀行が一括実行することをいいます。戦時中の軍需産業に対する融資によく利用されましたが、現在では独占禁止法に抵触するおそれがあるうえ、資金が幹事銀行に集中されるため、預金歩留りの点で幹事銀行とその他の銀行との間に不公平が生じやすいのでほとんど行われていません。


■ 競売 (きょうばい)

競売(きょうばい/けいばい)とは、債権者(銀行等)に担保提供した土地や建物などの不動産につき、その債務の返済ができないとき、債権者が裁判所に申し立て、その不動産を差し押さえて、強制的に裁判所の管理下で売却し、その売却代金から債権者が支払いを受ける制度をいいます。競売は、厳密には一般の売買と違い、国の行う強制処分という性質を持っていて、売り手の役目を裁判官、書記官、執行官が行います。

   →競売 (けいばい)を参照


■ 強迫 (きょうはく)

強迫とは、他人に害悪を示して恐怖心を生じさせる行為のこと。
強迫に基づく意思表示は、自由な意思決定によるものではないため、取り消すことができる。

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■ 業務改善命令 (ぎょうむかいぜんめいれい)

業務改善命令とは、内閣総理大臣または都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるとき、貸金業者に対して業務の運営の改善に必要な措置を命ずることをいう。
業務改善命令は、一般的には、業務の運営方法や内部管理などに問題があり、資金需要者等の利益の保護の観点から早急に改善させる必要があるが、経営陣の自主的な判断に委ねたのではその改善が期待できない場合に発令すると考えられる。業務改善命令に違反した者は、「当局の処分に違反したとき」に該当するため、登録の取消または業務停止命令の対象となるほか、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科の対象となる。


■ 業務停止命令 (ぎょうむていしめいれい)

業務停止命令とは、金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反が著しい場合や、財務内容の悪化が深刻な場合などに、期限付きで業務の一部または全部を停止することを命じる。業務改善命令も併せて出される。銀行法・保険業法・金融商品取引法等が根拠。

アイフル株式会社 京都市(貸金業登録業者)の業務停止、近畿財務局長 平成18年4月14日付で命じた。
寿産業株式会社 大阪市(貸金業登録業者)の業務停止 近畿財務局長 平成18年5月29日付で命じた。
株式会社イレブン 京都市(貸金業登録業者)の業務停止 近畿財務局長 平成18年8 月7日。


■ 業務報告書 (ぎょうむほうこくしょ)

業務報告書とは、貸金業者に対して、その業務に関して提出を命じる報告書のこと。毎年3月末における業務報告を5月末までに徴収するものとされている。貸付金の残高、業種別貸付け残高、日本貸金業協会への加入状況等がその内容である。業務報告書は原則として財務局に直接請求を提出することされているが、日本貸金業協会が業務報告書の受理につき財務局に協力することとされている場合には、協会支部を通じて提出することとされている。なお、正当な理由なく業務報告書の提出を怠ったものは、行政処分の対象となる場合があるが、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科される。

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■ 共有登記 (きょうゆうとうき)

共有登記とは、頭金や借入金の債務負担などの資金を出した割合によって、所有権を共同で登記することをいいます。


■ 共通ポイント (きょうゆうぽいんと)

共通ポイントは、多様な提携先でポイントが貯まり、利用できる仕組みをいいます。これは、街中やネットの提携先において、商品やサービスの購入・支払いの際に利用金額に応じて付与され(貯まり)、ショッピング等の支払いに使ったり、他の提携サービス等に交換できたりするもので、独自ポイントとは異なり、コンビニやスーパー、ショップ、ガソリンスタンド、レンタル店、飲食店など業態の垣根を超えて利用できます。
一般に共通ポイントを利用する場合、利用者はカード発行に必要な登録作業が一回で済み、うまく活用すれば多くのポイントを効率よく貯めることができます。現在、Tポイント、楽天スーパーポイント、Pontaが多くの加盟店を有する三強となっており、その他に、流通大手系のWAONポイントやnanacoポイント、JR東日本のJRE POINT、NTTドコモのdポイントなども広く利用されています


■ 共有名義 (きょうゆうめいぎ)

共有名義とは、複数の人が資金を出し合って住宅を購入し、負担額に応じて共有で登記することをいいます。頭金やローンの一部を出資すると、住まいの所有権を持つことになり、その住まいの共有者となります。


■ 共有持分 (きょうゆうもちぶん)

共有持分とは、 複数の人が一つの土地や建物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその土地や建物をについて持っている所有権の割合のことをいいます。

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■ 虚偽表示 (きょぎひょうじ)

相手方と通謀して、ない心的効果意思と異なる行為を仮装することを言う。債権者の執行を免れるために、友人と通謀して、不動産を友人に売る契約をしたことにして財産を隠匿するような行為がその適例である。このような行為は無効である。しかし、民法は、虚偽表示が当事者間で無効だという効果は当該行為や虚偽表示であることを知らない第三者に対しては主張できないものとして第三者を保護した。その結果、上記の友人から買い受けた者はその不動産の所有権を取得する。しかし、はじめの所有者と友人との間においては、この場合にもその虚偽表示が無効なことには変わりないのであるから、表意者はその友人に対して不動産の返還が不可能となったことによる損害賠償を請求できる。当事者と第三者の主張を巧みに調和したものというべきである。


■ 極度額 (きょくどがく)

担保設定契約において定められた、担保限度額をいう。


■ 極度付根保証 (きょくどつきねほしょう)

極度付根保証について、根保証とは、根保証とは、一定の継続的取引から発生する不特定の債務を保証をかることをいう。
根保証は、一定の継続的取引から生ずるすべての債務を保証する「包括根保証」、限定した債務のみを保証する「限定根保証」に大別され、さらに「限定根保証」は、保証責任の上限(限度額)の定めがある「極度付根保証」、保証期間の定めがある「期限付根保証」、保証する債務の種類に制限のある「取引別根保証(とりひきべつねほしょう)」に分類される。
民法の規定する貸金等根保証契約は「極度付根保証」であり、「期限付根保証」でもあり、極度額を定めていない貸金等根保証契約は無効となり、貸金等根保証契約の保証期間(元本確定期日)を定めていない場合、3年を経過する人みなされる。


■ 極度方式貸付 (きょくどほうしきかしつけ)

極度方式貸付とは、極度方式基本契約に基づく個々の貸付けをいう。


■ 極度方式基本契約 (きょくどほうしききほんけいやく)

極度方式基本契約とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付を行うことを約束する契約をいう。いわゆるリボルビング契約等が代表的な商品であり、枠方式の貸付で、あらかじめ返済の条件が定められているものを指す


■ 極度方式基本契約締結時に交付する書面 (きょくどほうしききほんけいやくていけつじにこうふするしょめん)

極度方式基本契約をしたときに遅滞なく交付しなければならない書面

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■ 極度方式保証契約 (きょくどほうしきほしょうけいやく)

極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく債務を保証する契約を言う。根保証契約の一種であり、個々の極度方式貸付が保証の対象となる。
極度方式保証契約を締結した場合、貸金業者は保証人に対しても極度方式基本契約の内容を明らかにする書面の交付義務を負う。


■ 居住制限 (ぎょじゅうせいげん)

裁判所が破産手続開始決定を行った後は、破産者は原則としてその居住地を離れることができないという、破産法の規定にもとづく制限のことをいいます。


■ 居住地 (ぎょじゅうち)

自己破産の申立てを行った人が、現在住んでいる場所のことをいいます。


■ 居所 (きょしょ)

居所とは、継続して主に生活を営んでいる場所


■ 貴和観光 (きわかんこう)

貴和観光株式会社(サニー)とは
大阪以外ではお目にかかれないローカルな街金業者。
大阪市に本社を置く消費者金融業者であったが、貸金業法第24条の6の5よる登録の取消し(登録拒否要件に該当など)、 平成19年10月26日登録取り消しにより廃業した。

同一人物が代表者を務める3つの貸金業者・貴和観光株式会社(サニー)、誉々株式会社(ココ)、ユー株式会社(YOU)がいずれも、平成19年10月26日付で、登録拒否要件に該当するとして、大阪府知事により、登録を取り消されました。

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■ 近畿しんきんカード (きんきしんきんかーど)

(株)近畿しんきんカードとは、近畿・北陸地区の信用金庫が中心となって設立された「株式会社近畿しんきんクレジットサービス」「株式会社しんきんジェーシービー」が合併し、株式会社近畿しんきんカードに社名が変更されて現在に至る。近畿の本社と北陸支社/石川県(金沢市)がある。国際ブランドはVISA・JCB・MasterCard(マスターカード)。

▼クリックで詳細説明

しんきんVISA


■ 銀行局長通達 (ぎんこうきょくつうたつ)

大蔵省銀行局長名で出された通達。1998(平成10)年6月8日より、旧大蔵省は金融関連の通達等の見直しを図り、金融監督等にあたっての留意事項は「事務ガイドライン」に移行し た。


■ 銀行系クレジットカード (ぎんこうけいくれじっとかーど)

銀行系クレジットカードとは、銀行または銀行子会社が発行するクレジットカードの意味。
JCB、三井住友VISA、UC、DC、UFJ、ダイナース、アメックスカードなどがある。


■ 銀行系信販会社 (ぎんこうけいしんぱんかいしゃ)

銀行系信販会社とは、一般的に銀行との資本関係がある信販会社のことをいいます。


■ 銀行コード (ぎんこうこーど)

銀行コードとは、全国銀行協会が金融機関に付与している4桁の数字のこと。全ての銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協、生保、損保などに割り振られており、証券会社と外国銀行は希望により付与される。各金融機関は4桁数字の下に支店のコードとして3桁の数字を付与している。個人の通帳やキャッシュカードに全銀協コードおよび支店コードが口座番号と共に記載されている。また手形や小切手などにも記載されている。

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■ 銀行小切手 (ぎんこうこぎって)

銀行小切手とは、預金をしている銀行が発行する小切手なので、銀行による保証があり、受取人や期日の指定がなく現金のように利用できる小切手のこと。


■ 銀行振込 (ぎんこうふりこみ)

銀行振込は、送金方法の一つで、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、JA(農協)などの金融機関に開設された預貯金口座宛てにお金を払い込むことをいいます。これは、銀行取引で最も基本的なサービスの一つで、店頭窓口やATM、ネットバンキング、テレホンバンキングなどで行うことができます。また、店頭窓口とATMでは、預金口座からだけではなく「現金」での振込も可能であり、特にATMからの振込は日常生活において利便性が非常に高いです。通常、金融機関の店頭においては、一日当たりの振込限度額は設定されていませんが、ATMやネットバンキング、テレホンバンキングなどでは、不正送金被害の防止のため、一日当たりの振込限度額が設定されている。


■ 銀行融資 (ぎんこうゆうし)

銀行が銀行法で定められた条件の中で金銭の貸付を行なう事をいいます。ノンバンクに比べると金利が低いのが特徴です。担保や保証人を要することが多いです。


■ 銀行ローン (ぎんこうろーん)

銀行ローンとは、銀行がお金を貸し付けることをいいます。


■ 禁治産者 (きんじさんしゃ)

禁治産者とは→成年被後見人を参照

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■ 金消契約 (きんしょうけいやく)

金消契約は、「金銭消費貸借契約」の略で、「ローン契約」とも呼ばれ、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことをいいます。これは、借主が将来返済することを約束して、貸主から金銭を借り入れる契約であり、個人の場合、金融機関から住宅ローンや教育ローンなどを借りたり、また消費者金融会社からフリーローンなどを借りたりする場合に締結します。
なお、本契約の元となるのが「金銭消費貸借契約証書」で、これは融資を実行するにあたって、債務者(顧客)への融資金額や資金使途、返済期日、利率などの融資条件を記載した契約書であり、後日トラブルが発生するのを防ぐために作成されます。


■ 金銭管理カウンセリングサービス (きんせんかんりかうんせりんぐさーびす)

JCFA(日本消費者金融協会)が平成26年まで運営していたカウンセリング機関です。1997(平成9年)6月に消費者金融大手を中心に設立された日本消費者カウンセリング基金の資金助成により、同年9月から開始しました。(2002年度からは独自運営となっています。)消費者金融に関わる債務問題直面する方々に対し、単なる手続きアドバイスにとどまらず、 根本的な問題を発見し、その問題を解決していくというカウンセリング手法を用いて生活改善を図って頂くサービスでした。米国CCCSのカウンセリング手法を参考としたものです。JCFA(日本消費者金融協会)は平成26年に解散しました。


■ 金銭債権 (きんせんさいけん)

一定の金額を支払うことを目的とする債権をいう。金銭債権は一種の種類債権とみることができるが、10万円の債権は10万円という価値が本体であって、その種類(1万円札か1000円札か)は第二次的な意義を有するに過ぎない。
民法は次のように規定する。債務者はどんな種類の通貨で弁済しても良い。もっとも1000円札で支払うと特に定められたときは、1000円札で支払うべきであるが、その場合にも、弁済期において、その1000円札が強制通貨の効力を失っているときは、債務が履行不能となるのではなく、債務者は他の通貨を持って弁済すべき債務を負う。外国の通貨を持って債権額を指定したときも、以上の理は異ならない。ただこの場合に、債務者は日本の通貨で支払う自由を有し、その換算率は履行地の相場によるべきであると解されている。


■ 金銭債務 (きんせんさいむ)

債権とは、他社に対し、一定の行為を請求することができる権利をいい、債務とは、他社に対し、一定の行為をなすべき義務をいう。金銭債務とは他者に対し、一定の金銭を給付をすべき債務をいう。債権債務関係は原則として契約等の法律行為によって発生するが、事実行為(交通事故など)によって発生することもある。


■ 金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

金銭消費貸借契約とは、借主が、同一額の金銭を返還することを約束して、貸主から金銭を受取ることによって成立する契約。(要物契約)
お金の貸し借りのことです。

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■ 金銭消費貸借契約書 (きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)

金銭消費貸借契約書とは、借金、ローン、キャッシング、融資、ファイナンスなど、名目の如何を問わず、お金の貸し借りを書面化したものをいいます。一般的には、借用書や借用証書と呼ばれることがあります。


■ 金銭の貸付 (きんせんのかしつけ)

金銭の貸付とは、一般的に、金銭を貸与して利息を得ることを目的とする行為をいう。貸金業法においては、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介などとともに「貸付け」として総称される。利息付きであるが、無利息であるかは関係ない。


■ 金銭の貸借の媒介 (きんせんのたいしゃくのばいかい)

借り手と貸し手の間に立って、両者を当事者とする法律行為の成立に尽力する行為をいう。具体的には手形の割引、売渡担保をその他これらに類する方法によってする金銭の交付及びこれらの方法によってする金銭の授受の媒介をいう。


■金本位制 (きんほんいせい)

銀行が発行する通貨の価値を金を基準とする制度です。金と通貨の交換が保障されています。


■ 金融 (きんゆう)

貨幣の貸借、すなわち債権・債務の関係を生ぜしめるような貨幣の移転現象をいう貨幣は、価値保蔵手段として昨日はするが、流通から遊離し保存された貨幣は、より多くの貨幣(貸付利子)を求めて貨幣の需要者に対して貸し付けられます。このように貸借された貨幣は「資金」と呼び、収益要因に結びついて行なわれる資金の貸借が「金融」です。より平易にいえば、「金銭の融通」のことです。金融は、最終的貸してと借り手が直接資金の貸借を行なうか、間に金融機関が介在するかで、「直接金融」と「間接金融」に、返済期限の長短によって「短期金融」と「長期金融」とに、資金の利用目的によって「企業金融」と「消費者金融」にわけられます。さらに、企業金融はその資金の使途によって、設備資金と運転資金とに区別されます。


■ 金融ADR (きんゆうえーでぃーあーる)

金融ADRとは金融分野における裁判外紛争解決制度のことをいいます。これは裁判を起こして訴訟することなく、苦情処理と紛争解決の両方を行う制度で、紛争解決については、当事者同士があっせん・調停・仲裁などの合意によって行います。これによりトラブルの性質や当事者の事情に応じた迅速で簡易かつ柔軟な紛争解決が期待できることになりました。この制度に基づき、金融庁は業(第一種金融業、第二種金融業、投資運用業、投資助言・代理業等)ごとに指定紛争解決機関を指定しました。また法務大臣により裁判外紛争解決機関として認証されている民間機関に日本共済協会・NPO法人証券・金融商品あっせん相談センター・(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会があります。苦情や相談がある場合は、こうした指定紛争解決機関等に連絡するとよいでしょう。

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■ 金融機関 (きんゆうきかん)

金融機関とは、資金の供給・仲介などを行う機関。
資金の受入れ、貸出等を行うことを認可されている組織、法人。銀行、信用金庫、信用組合、農協、生命保険会社、損害保険会社、証券会社など。


■ 金融機関コード (きんゆうきかんこーど)

金融機関コードとは、銀行コードを参照してください。

■ 金融事故 (きんゆうじこ)

金融事故(きんゆうじこ)とは、一般に銀行やクレジットカード、キャッシングなどの利用でお金を借りた場合などでその返済が行われなかった、または大幅に遅延したことを指す。また、それに伴う個人信用情報機関への異動情報の登録のことを指す場合もある。


■ 金融庁 (きんゆうちょう)

金融庁とは、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の1つ。金融機関の破綻処理、金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。金融庁には企画総務局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。2001(平成13)年1月からの中央省庁再編に先立ち、2000(平成12)年7月に発足した。


■ 金融政策 (きんゆうせいさく)

国家が行う経済政策のことを言う。市場における通貨供給量の調整や金利政策などが挙げられます。日本に於いては日銀が行っています。


■ 金利 (きんり)

金利とは、貸金などの利子または利率のこと。一定期間内の元金に対する利息の割合。
物やお金(通貨)の貸し借りのとき、元本以外に加算される部分を一般に利子といいます。この利子をお金で支払い受け取ることが一般です。 金利とは、お金(の形で支払い・又は受け取る利子のことをいます。この代表的な 金利 の例が銀行預金。銀行(信用できる機関)に預金して、利息を受け取る事です。この利息は銀行に預金した金額 ( 元本 ) 、預金した機関と利率によって決まります。この利息が利子、利率が 金利です。金利 は元本又は元金に対する金利の額の比率、つまり利子率又は利率として表現されることが多いため、この利子率・利率を " 金利 " と表している。金利 には、規制 金利と自由金利 がある。規制金利 とは、金融当局によってその値動きが規制されている金利 。代表例として公定歩合がある。公定歩合は、日本銀行が市中銀行に対して貸し出すときに適用する金利 である。自由 金利 とは、値動きに制約がなく、自由に決定される 金利である。その取引形態によって相対型と市場型に分類できる。相対型 金利 とは、市場を経由せずに当事者間で直接決定される 金利 のことをさす。市場型 金利 とは、その資金が取引されている市場があり、そこで決定される金利 をさす。


■ 金利規制 (きんりきせい)

金利規制とは、金融当局が金利の水準や変動幅などを規制、決定することである。
広義には市場での金利の形成に対して、当局がある意図をもって明示的、あるいは暗黙的手段を用いることにより介入を行なう場合や、金利を慣行によって一定の関係に序列づけることをも含む。
金利規制を行なう目的は、@一部の価格支配力のある借り手、貸し手等の参加者により、金利が不当に高く、あるいは低く設定されることを防ぐ、A金融機関間の競争を制限し、経営破綻を未然に防ぐことによって、信用秩序の維持を図る、B金融政策上の目的から人為的に金利をコントロールすることなどであるが、金融の自由化が進められる過程にあって、種々の金利規制が撤廃、ないし緩和される方向にあり、1994(平成6)年には預貯金金利が完全自由化された。

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■ 金利計算システム (きんりけいさんしすてむ)

利息発生の割合(金利)を計算する方法である。実質金利、アドオン金利、利息天引き金利、日歩計算など様々な計算・表記方法がある。


■ 金利減免 (きんりげんめん)

銀行などの債権者が、経営難に陥った企業などの債務者に対する貸付金の金利を、契約時よりも軽減したり、免除することである。
減免対象は、通常、再建の見込みのある企業に限られ、減免幅は企業の経営状況などに応じて決められる。


■ 金利減免債権の流動化 (きんりげんめんさいけんのりゅうどうか)

金融機関が金利を減免している貸付金などの債権を受け皿会社に現物出資する形で、この債権を本体から切り離すことである。受け皿会社は「特別目的会社」と呼称され、このためだけに設立される。


■ 金利裁定取引 (きんりさいていとりひき)

金融市場間に金利差が存在する場合、金融機関や投資家がその機会をとらえて相対的に低金利の市場で資金を調達し、高金利の市場でその資金を運用することにより利益を稼ぐ取引をいう。
わが国における金利裁定取引は、かつて外国為替市場における異種通貨の金利差と為替相場の直先スプレッドとの乖離(かいり)を利用した取引が中心であったが、最近では、金融自由化、金融市場の多様化に伴なって、手形・CD・CP等の短期金融市場相互間、東京市場と海外市場間、さらには債券・株価指数の現物・先物市場間などで様々な裁定取引が活発に行なわれている。


■ 金利自由化 (きんりじゆうか)

金利規制を撤廃して、金利が資金の需給の反映によって自由に決定されるようにすることである。金利自由化の主な具体例としては、預金金利の自由化、債券発行金利の自由化等があげられる。
1970年前後から各国とも金利機能を活用するため、金利自由化を進めている。 日本でも昭和50年代以降、金利自由化が段階的に進められ、1994(平成6)年には預貯金金利の自由化がなされている。


■ 銀聯カード (ぎんれいかーど)

銀聯カードとは、中国銀聯が発行する「銀聯ブランド(UnionPay:ユニオンペイ)」が付与されたキャッシュカードやクレジットカードのことをいいます。また、中国銀聯(本拠:上海)とは、2002年に中華人民共和国(中国)の中央銀行である中国人民銀行が中心となり政府主導で設立された銀行間決済ネットワークシステムで、同国の銀行の多くが加盟しています。
一般に銀聯カードは、多くの中国人が持っている最もメジャーなカードで、ATMから預金を引き出せるだけでなく、加盟店で買い物ができるデビットカードとしても使えます。特に中国においては、最も普及している決済手段となっており、国際ブランドのVISAやMasterCardを利用できる加盟店を大きく上回っています。ちなみに、普及した理由として、中国では個人向けの与信システムであるクレジットカードがあまり普及しておらず、現金払いがメインであったという事情が挙げられます。
現在、日本においても、中国銀聯が三井住友カードと提携し、2005年12月より銀聯の決済サービスをスタートして以降、他のカード会社も追随し、その加盟店や取扱いは着実に拡大しています。従来、中国人の顧客は、外貨の持ち出し制限により、日本国内での買い物に制限がありましたが、本カードを利用することで預金残高の範囲内であれば利用制限がないため、より便利に買い物ができるようになっています。さらに、2007年12月より三井住友カードが旅行やビジネスで中国に渡航する日本人向けの「クレジット払いの銀聯カード」の発行もスタートし、その決済は日本円建てで可能となっています(三井住友カードの他に、三菱UFJニコスなどでも発行)。


■ 勤労者小口融資 (きんろうしゃこぐちゆうし)

勤労者小口融資とは、各市町村に居住している勤労者の皆さんの生活の安定を目的に、日常生活に必要な小口資金を融資する制度です。

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