故意とは、
わざと。意図的にの意味。
行為能力とは、単独で完全に有効な法律行為をすることのできる能力のこと。
法が我々の行為に一定の効果(権利義務の得喪変更)を与えるのは、それが行為者の自由な意思に基づいて行われた行為だからである。従って、このような意思を形成することのできない意思無能力者のした行為には、法律効果の発生は認められない。すなわち無効である。
このように有効な法律行為をすることするためには、その前提として意思能力がなければならないのであるが、反対に意思能力を備えているものはすべて行為能力を有するとすることは、意思能力の有無が各人について個別的に判断される事柄であるだけに煩に耐えない。また意思能力だけでは社会経済生活上単独で行動するのにまだ十分とはいえず、保護しなければならない。
そこで法は意思能力とは別に行為能力という概念を認め、その有無は画一的な基準で決めることとしたのである。すなわち、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4者は、意思能力の有無にかかわりなく、すべての行為能力を制限されるものとし、それらの者が単独でした行為は後に取り消すことによって遡及的に効果が消滅すとされている。ただし、本人の意思を尊重すべき身分法上の行為や日常生活に関する行為など一定の行為は、意思能力がある限り、原則として単独でなしうることに注意すべきである。
行為無能力者とは、未成年者、禁治産者、準禁治産者を行為無能力者と呼んでいたが、平成11年の民法改正で制度を改めて、行為能力の制限された者を制限行為能力者と定めている。
具体的には、未成年者成年被後見人被保佐人 同意権付与の審判を受けた被補助人を指す
※制限行為能力者を参照
公益法人とは、自らの営利を目的にせず、公の利益を目的としている法人のこと。公益法人は社団法人もしくは財団法人でなければならない。民法34条に基づいている。
公益法人として認められるには、不特定多数の人の利益を追求する公益にかかわる事業を実施すること、役職員や会員といった組織内の者に利益、財産を分配することを目的として事業を行わないこと、事業を実施するにあたって、関係官庁から許可を得ることが必要となっている。
公益法人には政府からの補助金や委託費などが渡っており、運営資金となっている。官僚OBの天下り先となることが多いことが指摘されており、2009年から始まった、国の事業仕分けで、仕分けの対象にもなっている。
一般社団法人のうち、主たる目的を公益目的事業としている法人については、申請し認可を受けることで、公益社団法人となることができる。公益社団法人は、寄付者への税制上の優遇があるので、寄付が集まりやすくなるなど、税制上で優遇される。これは、平成20年12月1日にスタートした「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により認められた制度で、それ以前から存在したいわゆる公益法人である。社団法人は、平成25年11月30日までに、一般社団法人となるか、公益社団法人になるための認定を申請するか、解散するかを選択することとされていた。
では公益目的事業とは、どのような内容かというと、学術、技芸、福祉増進、青少年の健全育成、犯罪防止、男女共同参画社会の推進、環境問題などへの取り組みがあげられる。
硬貨とは、おもに金属により作られた貨幣。金貨、銀貨、銅貨などがある。日本では、一般に1円、5円、10円、50円、100円、500円が流通するほか、記念硬貨もある。それぞれ、金額をつけて〜円玉と呼ばれている。独立行政法人造幣局が製造している。
当事者が債務の要素を変更する契約がなされると、その債務は更改により消滅する。条件付債務を無条件債務とし、無条件債務に条件を付し、または条件を変更するのは要素の変更とみなされ、なお債務の履行に代えて手形を発行することも民法では更改とみなされている。
更改には以下の3種類の型がある。
@債権者の交替による更改は、新旧債権者と債務者3人の当事者の契約による。
A債務者の交替による更改は、旧債務者の意思に反しない限り、債権者と新債務者の契約によってとできる。
B要素の変更による更改では同一当事者の契約による。
更改する債権の担保または保証その他抗弁権は、更改により新・旧債務が同一性を失う関係から消滅するが、質権、抵当権については、当事者間の特約により、一定の範囲で新債務に移すことができる。この特約を第三者に対抗するには、登記・登録あるものはこれを行い、なお債権者の交替による更改には確定日付ある証書をもってしなければならない。
日本興業銀行とは、日本にかつて存在した長期信用銀行3行のうちの一つ。通称は「興銀」。長期信用銀行3行の中ではもっとも歴史が古く、「日本興業銀行法」にもとづいて1902年に営業を開始した。当初は長期工業金融と外資導入促進を目的とする特殊銀行だった。特に重工業向けの融資が多く、軍需産業の発展にも貢献した。
戦後も長期金融を重視し、長期信用銀行法が施行された1952年に長期信用銀行へ転換した。金融債の販売、国債や地方債の引き受け、募集の受託業務、担保付き社債の信託業務、外資導入などがおもな業務内容であった。また、企業向け融資がメインである長期信用銀行でありながら、個人向け金融債も積極的に販売していた。その際、マスコットキャラクターとしてキューピー人形が用いられた。ただし、個人の預金の受け入れは行っていなかった。
1998年に第一生命保険と全面的に業務提携した。また、2000年に第一勧業銀行、富士銀行と共同持株会社「みずほホールディングス」を設立し、2002年には銀行本体も再編して「みずほ銀行」と「みずほコーポレート銀行」に吸収合併されることとなった。
興銀リース株式会社とは、1969年12月に、日本興業銀行(現:みずほ銀行)が中心となり、生命保険会社等が資本参加する総合リース会社として設立された。2004年10月に東京証券取引所市場第二部に株式を上場し、2005年9月には、同取引所市場第一部銘柄に指定されています。
商号 興銀リース株式会社
本社所在地 〒105−0001
東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
電話番号 03-5253-6511(代表)
代表取締役社長 本山 博史
設立 1969年12月1日
資本金 178億7,419万円
発行済株式総数 42,649,000株
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
証券コード 8425
従業員数 連結:1,064名、単体:596名 (2016年9月末現在)
株式会社ごうぎんクレジットとは、株式会社山陰合同銀行の関連会社で、クレジットカードの発行や取扱代理店の募集を行う会社です。国際ブランドはVISAとJCBです。
親会社の「山陰合同銀行(さんいんごうどうぎんこう)」は、島根・鳥取両県をはじめ、山陽・兵庫地域をカバーする広域な店舗ネットワークを持つ銀行です。
日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定や命令に対する独立の上訴方法のことである。
抗告には、通常抗告、即時抗告、再抗告、許可抗告、一般抗告、特別抗告などといった種別がある。
一般抗告は、その性質によって通常抗告と即時抗告とに分類される。
通常抗告は原則として広く裁判所がした決定に対して認められ、即時抗告は、特にこれを許す明文の規定がある場合にのみ行なうことができる。抗告に代わるものとして、異議申立てと準抗告がある。
国や地方自治体が主催する通知行為である。
@利害関係者に申立ての機会を与える、A一定の公的通知を一般に知らせる、B所在不明者に対する通知などが、その目的である。
特定口座から他の口座へ所定の資金を移すこと。電気、ガス、水道等の公共料金が口座振替の制度を利用して支払われるのと同様に、クレジットカードの利用代金も、カード会員の預金口座からカード会社が定める支払い日に自動的に引き落とされる。支払い日はカード会社によって異なる。
裁判所が当事者の申立てにより、利害関係者に対して、失権その他の不利益が生じることを公示の方法によって警告し、権利その他の事項の届出を催告する手続きである。そして、所定の期間内に届出がないときは、除権決定をして失権の効力を生じさせる。例えば手形が盗取、紛失または滅失した場合、その事実がなかったならば権利を行使することができた者が、以上の事実を疎明して、裁判所に公示催告の申し立てをすることができる。裁判所は、公示催告の申立があると、一定期間内に権利の届出を催告し、その期間内に権利を届出る者がなければ、申立人の申請に基づいて除権決定をする。除権決定においては、当該手形を無効と宣言することになるから、以後その手形は単なる紙片に過ぎないので、申立人は当該手形上の権利を行使することができることになる。
意思表示をなすべき相手方が誰であるか不明なとき、例えば契約の相手だ方が死亡し、誰が相続人であるかが不明瞭の時、および相手方の住所が不明なときは、これに対して表示をすることはできない。この不便を避けるために、民法は、「公示の方法」という便法を認めた。それは一定の管轄裁判所に頼んで、民事訴訟法の公示送達に関する規定に従い「裁判所の掲示板に掲示し」、かつその掲示のあった旨を官報および新聞紙に少なくとも1回掲載してもらうことである。> (ただし、この掲載は裁判所の認定で市役所、町村役場などの掲示板の掲示を持って代えることもできる)。この方法をとると掲載または掲示の日から一定の期日を経過したときにその意思表示は相手方に到達したものとみなされる。ただし、相手方またはその住所を知ることができないことが表意者の過失に基づくものであるときは、たとえ以上の手続きを取っても到達の効力を生じない。
工場の所有者がその工場が属している土地・建物・機械・器具などに抵当権を設定することです。
公証人とは、法務大臣の任命により法務局に所属し、公証人役場で法律行為に関する事実について、「公正証書」を作成し、私署証書に認証を与えるなどの権限を有する公務員のことをいいます。
公証役場とは、公証人が執務するところです。それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。
更生管財人とは、会社更生法に基づく会社更生手続を開始するにあたり、倒産企業の経営者に代わって、財産を管理し、法的手続きに従って債権者への財産の公正・公平な配当を行っていく管理人。
更正管財人は、更生手続き開始決定に伴い、裁判所によって専任される。
更正管財人は、資産・債務にかかわるあらゆる業務を管理し、利害関係者の調整を図りながら会社再建を目指す。
債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになる。
更生債権とは、会社更生手続を受けている会社に対する債権のこと。会社更生手続開始前に生じた財産上の請求権や、手続き開始後に生じた利息、損害賠償請求権などが更生債権にあたる。民事再生法における再生債権と同様のものとなっている。更生債権は更生計画によって処理される
更生債権には、優先順によって優先的更生債権、一般更生債権、劣後的更生債権がある。更生手続開始決定より6カ月以上前の未払賃金や一部の退職金は、優先的更生債権となり、更生手続き開始決定後の利息などは劣後的更生債権となり、これ以外の更生債権が一般更生債権となる。
更生計画案とは、会社更生手続を裁判所に申し立てた企業が提出する、会社を建て直すための案のこと。更生管財人は更生計画案を裁判所に提出する義務がある。更生管財人以外にも、更生会社、届け出ている債権者や担保権者、株主も提出することができる。
更生計画案は会社更生手続の中でも最も重要な部分のひとつとなっており、会社更生の成功を左右するものとなる。提出期限は、事業規模、性質、利害関係者の数などを考慮し、裁判所が定めるが、届出によって期限を伸長することもできる。更生計画案の提出がなされない場合は、会社更生手続が廃止となる。
更生債権者、更生担保権者、株主の権利変更、共益債権の弁済、債務の弁済資金の調達、予想超過収益金の使途に関する条項が必要記載事項、営業または財産の譲渡、出資、賃貸、経営の委任、定款変更、資本減少、合併、解散、新株発行、社債発行、取締役に対する事業経営権、管理処分権の付与に関するする条項が任意的記載事項、未確定更生債権、未確定更生担保権、弁済した少額債権および中小企業者の債権等、争いの落着しない権利に関する条項が相対的記載事項となっている。
提出された更生計画案は、裁判所で審理し、権利の種類ごとに可否を決議する。種類ごとに否決になった場合は裁判所で更生計画案を修正することで関係人の権利を保護することができる。
公正証書とは、公証人が法令にしたがって、法律行為や私権に関する事実について作成した証書をいいます。
公証人の作成した文書は、公文書として強度の証明力を有し、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」という文言が付されることが多く、この文言が入っていると公正証書は執行力をもち、執行証書といわれる。債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書遺言とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言書のこと。民法で定められた遺言の形式のひとつであり、もっとも確実で証拠力のある遺言とされる。
公証役場で遺言を作成する際には、遺言を残したい本人の実印や印鑑証明書を持参するほか、2人以上の証人に立ち会ってもらう必要がある。遺言者本人が口述した内容を公証人が筆記し、その遺言書を確認した上で本人および証人、公証人の各自が署名、押印して作成完了となる。なお、配偶者や子供などの推定相続人は証人にはなれず、知り合いのほか、弁護士や行政書士に証人を依頼することになる。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、紛失や偽造を防止できるほか、法律の専門家である公証人が作成するため、内容の不備によって遺言が無効になる心配がないのが特長。また、公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが不要となる。ただし、公正証書遺言の作成には、相続財産の額に応じて所定の手数料が必要になる。
公正証書の効力は、@強い証拠力をもち、真正な公文書と推定され、これにより将来の紛争防止予防作用を営み、A民事執行法22条4号の要件の具備する。(すなわち、一定の金額の支払いを目的とする請求についての証書で、強制執行認諾のある)公正文書は、強制執行の債務名義ともなる。
以上の効力からして金融実務においても、証拠力を有する特殊なケースでの文書の作成、或いは貸出金回収手段としての財産上の強制執行の主要たる債務名義の取得手段として、この公正証書を作成することがある。金融機関では、金銭消費貸借契約、手形債務の承認及び弁済契約、機械・器具の譲渡担保契約等の公正証書がその例である。
更生担保権とは、会社更生手続を受けている会社に対して所有している担保権のこと。担保権を持っている会社が会社更生手続を始めた場合、担保権利行使が制限され、場合により権利内容が変更されることがある。更生手続後、担保権の実行が禁止あるいは中止される。
ただし、担保としている財産が更生に必要でないと判断された場合には、担保権実行が解禁される。担保権が解禁され、実行しても換価金は執行裁判所に留保され、更生計画に基づいて弁済を受けることになる。
窮境にある再建の見込みのある株式会社について、債権者株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の実効性を図る目的をもって会社更生法に定められている手続。
会社更生の申立が行われるのは、事業の継続に著しい支障をきたすことなくしては弁済期に債務を弁済することができないとき、または会社の破産原因たる事実の生ずるおそれのときであるときである。申立人は資本金の10分の1以上に当たる債権を有するの債権者、または発行済株式総数の10分の1以上に当たる株式を有する株主である。裁判所は、再生計画の作成、可決・認可の見込みがあり、申立を受けて、更生の見込みがないことが明白でない場合は、更生手続の開始の決定をし、同時に管財人を選任する。更生会社の財産は、管財人の管理に移される。無担保債権者は更正債権として、また担保債権者は更正担保権として、債権届出期間内に裁判所に届出て、債権調査期日に確定を受ける。
管財人は、一定期間内に更生計画案を立案する。更正債権者、更正担保権者、株主等は、それぞれの組でその更生計画案を審議し、法定要件による多数決で計画の可決を決議する。裁判所は、更生計画を妥当とするときは、会社再建策及び各債権者に対する弁済方法等(債権の棚上げ、切り捨て等)が決められるが、各債権者に対しては、公正・衡平でなければならない。更生計画は、認可決定により、それ以降遂行されるが、再建の見通しが確立すると、更生計画の終結決定がなされる。万一途中で挫折すると、計画の変更、あるいは更生廃止となり、破産手続きに移行することもある。
更正特例法とは、金融機関や生命保険会社に適用される破綻処理法のこと。経営を存続しながら、経営再建をめざす。2000年6月からは相互会社にも適用されている。
株式会社でいう会社更生法にあたり、経営状況の悪化で自力では更生できない場合、裁判所に更生特例法の適用を申請し受理されると更生手続きが始まる。
裁判所はまず財産の保全命令を出し、旧経営陣から経営権が移譲される更生管財人を選ぶ。更生管財人は関係者とも協議しながら、再建計画をたてる。これに基づきながら、金融機関や生命保険会社の経営再建をめざす。
生命保険の場合、一般加入者に対する保険金保護は特になく、更生手続きが始まった場合には保険金の支払額が契約金額よりも減額されるおそれがある。ただし、更生特例法では一般加入者を特に優先して保護することにはなっている。
租税公課とは、企業会計上、損益計算書で使用される勘定科目の、販売費及び一般管理費の部の仕訳のひとつ。租税といわれる国税や地方税、また、公課といわれる地方公共団体より課された賦課金や罰金などを租税公課の勘定科目へ計上する。租税公課は公租公課ともいわれる。ただし、法人税や事業税、所得税や住民税などは法人税等の勘定科目を使用し、租税公課へは計上しない。例えば、印紙税や商工会費、自動車取得税や固定資産税、登録免許税、駐車違反の罰金、国税の延滞税などである。消費税については、税込処理方式を採用している簡易課税の場合は租税公課の勘定科目へ計上するが、税抜処理をしている場合は、仮払消費税勘定や仮受消費税勘定を使用する。
計上方法の例としては、自動車税5万円を現金で支払った場合、左側の借方には租税公課として5万円、右側の貸方には現金として5万円を計上する。
(株)高知カードは、昭和62年8月18日、高知銀行の関連会社でクレジット発行会社。JCBカード業務を開始し、平成13年2月にはVISA・マスター業務を加えた銀行系クレジットカードです。ICチップ搭載でさらに安心度がUPした。
コーチ屋とは、一般的な業者から借り入れの出来なくなった多重債務者などに対して、金融業者の紹介を装って手数料を巻き上げる業者などを言います。
日銀が民間銀行に貸出しを行うときの基準金利。現在はロンバート型貸出制度の基準金利として利用されている。2006年に「基準割引率および基準貸付利率」に名称変更。
法定の規定に基づき国または地方公共団体がその給付に要する費用またはその給付の事業に関する事務に要する費用の全部または一部を負担し、または補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く)であって、法令の規定により譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができないこととされてるものをいう。
公的融資とは、公的機関による住宅融資の総称のことである。
※公的融資制度参照
公的融資は政府系金融機関や都道府県などが、中小企業者等向けに積極的に融資や債務保証をおこなっているもの。公的融資や公的債務保証は金利や担保面などで、民間金融機関より有利なことが多い。
口頭の提供とは、債権者が受領を拒んでいる場合には、現実の提供までは必要なく、弁済の準備をしてその旨を債権者に通知して、その受領を催告すれば足りる。(例 : 金銭を準備して、すぐに支払える旨を債権者に通知する。)これを「口頭の提供」という。現実の提供を参照
寿産業株式会社(元貸金業登録業者)は、大阪市市浪速区に本社のあった老舗的な街金です。かなり問題のある業者で行政処分も受けている。
平成20年6月30日をもって貸金業者登録の有効期間が満了。その後は締結した貸付けの契約の集金等、貸金契約の取引を結了する目的の範囲内においてする「みなし貸金業者」として営業を行う。
当時は、大阪府(西田辺店、十三店、京橋店、堺東店)と、愛知県(豊橋店)香川県(高松支店)宮崎県(宮崎支店)があった。
公判前整理手続とは、刑事裁判において公判の前に証拠や争点を絞り込む手続きのこと。
初公判の前に裁判官、検察官、弁護人が話し合い、証拠や争点を絞り込み審理計画を立てる。慣例により非公開で行われることが多い。裁判員制度の導入を控えた2005年11月に、刑事裁判の充実と迅速化を図るため導入された。
しかし一方で、公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。ちなみに、公判の途中に同様の作業を行うことを「期日間整理手続」という。
行政を行うことを本来の目的とし、以下の目的が国の指定によって定まっている法人をいう。私法人に対する。公法人は、私法人と異なって種々の特色が認められている。
@目的が法律によって定められ、法人の定款や寄付行為で自由に定め得ないこと、 A一定の資格ある者が当然にその構成員とせられ、加入脱退の自由が認められないこと、Bある範囲において公法上の機能が認められること、Cその目的を遂行すべき義務を負い、解散の自由が認められないことなど。
ゴールドカードとは、クレジットカードの種類のひとつ。標準のクレジットカードよりも年会費が高く、サービスがより充実している。カードの表面は名前の通り金色だが、金色でなくても同等のサービス内容であればゴールドカードと呼ばれている。ゴールドカードよりもグレードの高いプラチナカード、ブラックカードとともにプレミアムカードと称され、高付加価値サービスがある。カード会社にとっては高収益商品となっている。
入会の審査基準が厳しく、年収、年齢、クレジットカードの利用履歴などが審査され、社会的地位が高い消費者向けに一般のクレジットカードよりも高付加価値サービスのついたカード。発行会社にもよるが年会費は概ね1万円以上であったり、空港ラウンジの無料使用サービスなどが含まれていたりするのが特徴。利用限度額は標準のカードよりも高く、海外旅行保険やポイントの溜まり方も一般カードと比べて有利になっており、使い方次第で年会費以上の恩恵を受けることができる。
抗弁権とは、相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否することのできる権利。
●支払停止の抗弁権
クレジット契約で商品を購入したが、商品が届かなかったり、見本と違っていたり、あるいは欠陥があるなど、売り主との間で未解決の紛争が生じている場合、購入者はそれを理由としてクレジット会社への支払いを拒むことができる。この権利のことを「支払停止の抗弁権」という。
●催告の抗弁権
債権者から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利。債権者が主債務者)への請求に先立って保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利。
●同時履行の抗弁権
相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことが出来る権利。
●検索の抗弁権
保証人が主債務者の代わりに請求を受けた時、「借金をした本人には処分できる財産がある」という事を証明できれば、債権者に対して、「自分より先に本人の財産から支払をしてもらうように」と主張ができる権利
クレジットで商品を買った場合で、商品が納品されない、もしくは欠陥がある場合等と、それらを理由として信販会社に対して、クレジットの支払を拒否することができる権利のこと。
販売会社から商品の引渡されない、あるいは商品に欠陥があった場合でも、信販会社に対して支払義務が残ると、購入者は著しく不利益な立場になってしまう。そこで割賦販売法は一定の要件のもとでは、抗弁権(完全な商品の引き渡しがあるまでは代金を支払わなくても良い権利)を、信販会社に対しても認めている。
コーポレートファイナンスとは、企業による資金調達、投資活動、財務活動などのことを指す。また、銀行から見て企業業への投資を意味する場合もある。狭義では特に、企業の調達活動のことを指しており、企業価値最大化のための財務手段のことをいう。 企業による資金調達の方法には、株式を発行して投資家から資金を得るエクイティファイナンスと、銀行から借り入れたり、債券を発行することで資金を得るデットファイナンスがある。前者は調達した資金を返済する義務がないのに対し、デットファイナンスは返済する義務を負う。 コーポレートファイナンスの実施には、将来にわたって生み出すキャッシュフローを現在価値に直して考える必要があり、調達にまつわる理論としてNPV、DCF法、IRRといった方法論がある。
短資会社が資金の取り手(借りる側)に貸付けた資金のこと
子会社とは、複数の企業が支配従属関係にあるときに、従属する立場にある企業のことを呼ぶ。子会社の業績は親会社の業績に100%連結されることになる。企業会計上の子会社としての判定基準には持株比率基準と支配力基準の2つが存在する。持ち株比率基準は日本でも従来から用いられてきた考え方であり、親会社が対象とされる企業の議決権の過半数である50%超を保有しているとき子会社とされるという考え方である。この算定基準には、子会社を通じて所有される議決権も含まれる。しかし、このような形式的な判断基準により、抜け道行為も多発したために、現在では支配力基準が判断基準とされている。これは、親会社の保有する議決権が50%以下であっても、一定の議決権を有し、対象企業に役員を多数送り込んでいるなど強い支配力を有している場合に、その企業を子会社と認める考え方のことである。現在、世界的にも支配力基準が主流となっている。
小切手とは、振出人が支払人(振出人と当座取引のある金融機関)に対して、受取人に指定の金額を支払うことを委託するための有価証券のこと。支払い手段のひとつ。多額の現金を持ち歩くことなく支払いをすることができ、また、受取人もすぐに資金化することができる。
振出日が未来の日付になっている小切手のことを「先日付小切手」というが、受取人が振出日以前に資金化したいと支払人に申し出た場合は支払いに応じなくてはいけない。その時に当座に資金があればいいが、なかった場合不渡りをだしてしまうことになりかねない。先日付小切手を振り出す際には、振出日を守ってもらえるように受取人に事情を説明する必要がある。
手形訴訟とは、手形や小切手による金銭の支払いを請求する訴訟のこと。通常の訴訟手続きよりも簡易で迅速である点がメリットで、証拠は手形、契約書、領収書などの書証に限られていることが手形小切手訴訟の特徴となっている。本人尋問は許されているが、証人尋問はできない。審理は原則として1回で終了して判決を下すことになる。
訴えられた被告が、同じ訴訟手続の中で原告を相手を反訴することは許されていないが、判決が下ってから2週間以内であれば異議申し立てが認められ、通常の民事訴訟へと発展する。ただし、原告が勝訴すると、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる仮執行宣言がつくため、強制執行を止めることはできない。
貸金業法による、「顧客等」とは、貸金需要者である顧客または保証人になろうとする者をいう。
国際カードとは、Master、JCB、VISA、いずれかの機能が付加されたクレジットカードです。世界中どこでも加盟店であれば使用出来るカードです。
国際ブランドとは、VISAやマスターカードのように、国際的に通用するクレジットカードの商標。一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBの5つをさす。
国税滞納処分とは、租税の他の公課の徴求のために、その徴求権者が滞納者の財産権を強制的に換価する手続をいう。租税の徴収については、その徴収確保の見地から、私債権に対する優越性が認められるとともに、その簡易迅速な徴収のために徴収権者に自力執行権が付与されている点に特色がある。すなわち、国税の強制的徴収は私債権に基づく執行とは別に国税徴収法に滞納処分手続きが定められ、また地方税その他公租公課金の徴収についても、それぞれの根拠法令に特別の定めがあるほか、原則として国税徴収法による滞納処分の例によることになっている。
割賦販売契約とは、売買契約または役務提供契約において、商品代金または役務提供の対価を、数回に分割して受領する販売方法をいう。
小口割賦債権とは、割賦販売契約に基づき発生する分割された給付請求権(金銭債権)のことである。
小口金融とは、小額の融資だけを業とする金融業者のことをいう。また、個人や中小零細企業に対する融資事業で、融資金額が小口である金融一般をさすこともある。中小金融機関や質屋などによる個人向け小額融資もこれに含まれるが、現在では消費者金融、あるいは消費者信用をさすことも多い。
なお、昭和5に成立した貸金業法により、無担保の簡易な審査による融資は50万円を限度とすること、と定められている。また、平成18に成立した改正貸金業法では、融資限度を原則として年収の3分の1と総量規制がある。
アメリカでは、小口金融貸付に関する法律の代表として、イーガン・アクト法がある。
また、リテールバンキングともいい、個人や中小企業など、小口の預金・貸金などを業務の主対象とする銀行経営のこと。小売り銀行業務ともいわれる。対語はホールセールバンキング。当座勘定の提供や、小口の住宅・消費者ローン、中小企業の設備資金融資なども行う。最近では、金融の自由化・国際化や、情報技術発達にともなう小口サービスコストの低下、大口企業金融の縮小などを背景にリテールバンキングへの比重が高まっている。
国民生活金融公庫とは、2008年10月1日まで存在した、国民生活金融公庫法に基づく政策金融機関たる特殊法人です。(通称「国金(こっきん)」。)
小企業を対象に小口融資を中心に行っている政府系金融機関の一つです。公庫の資本金は政府がその全額を出資する。
現在、国民生活金融公庫は解散し株式会社日本政策金融公庫に業務移管された。
正式名称は「特殊法人国民生活センター」という。昭和37(1962)年、国民生活研究所として発足しました。昭和45(1970)年、国民生活センターに改称。国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人です。地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっている。平成3年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、公的に認定している相談員が組織している組織に、(社)全国消費者相談員協会(略称;全相協)がある。
誉々株式会社(COCO)。
大阪以外ではお目にかかれないローカルな街金業者。
大阪市に本社を置く消費者金融業者であったが、貸金業法第24条の6の5よる登録の取消し(登録拒否要件に該当など)、 平成19年10月26日登録取り消しにより廃業した。
同一人物が代表者を務める3つの貸金業者・貴和観光株式会社(サニー)、誉々株式会社(ココ,COCO)、ユー株式会社(YOU)がいずれも、平成19年10月26日付で、登録拒否要件に該当するとして、大阪府知事により、登録を取り消されました。
大阪府知事(08)第01134号 貴和観光株式会社(平成19年10月26日付 )
大阪府知事(04)第09475号 誉々株式会社(平成19年10月26日付)
大阪府知事(08)第03366号 ユー株式会社(平成19年10月26日付)
平成29年4月10現在の情報、
東京都千代田区鍛冶町2丁目5番15号、誉々株式会社、代表取締役 中島眞二。
消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約です。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともあります。これに対し、分割払いのできるクレジットカードを信販会社が発行する場合は、原則として加盟店の商品は何でも購入できるため、信販カードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼びます。総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はありません。なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者(購入者)に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成しています。したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主(割賦販売業者)に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになります。総合割賦購入あっせんを行うには「登録制」に基く資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はないです。
個人顧客合算額とは、既存の貸付に係る契約を締結しているときは、その当該貸金業者貸付の残高(極度方式基本契約の場合はその極度額)、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した他の貸金業者の貸付けの残高の合計額をいう。過剰貸付の禁止のための規定である。
なお、この個人顧客合算額が100万円超えとなった場合には、貸金業者は個人顧客から源泉徴収票、支払調書、給与の支払い明細書、確定申告書等の収入等の資力が明らかになる書面等の提出または提供を受けなければならない。
また、個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等を除く)が個人顧客の年間の給与およびこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額の3分の1を超えてはならない。総量規制については、改正貸金業法の完全施行日平成22年6月にに施行された。
民事再生法は、平成13年4月から施行され、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多重債務者のため、より簡易化された特則を設けました。
一般民事再生手続きは、 法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。
また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。 申し立ては債務者が行い、
債権者からは申し立てができません。
再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、 残りの債務の免除を受けることになります。返済期間は原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。
個人再生委員とは、裁判所が選任し、債務者の財産・収入を調査したりする人のこと。
個人情報の保護に関する法律において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する事ができることとなるものを含む)をいう。
貸金業法において個人信用情報とは、次のものをいう。
個人を相手方とする貸付に係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)で、@氏名及び住所等顧客を識別できる事項として内閣府令で定めるものA契約年月日B貸付の金額Cその他内閣府令で定める事項
個人信用情報機関とは、消費者(お金を借りる人)の個人信用情報(契約内容、返済状況など)を収集・蓄積し、金融機関(お金を貸す側)からの照会に対して、この情報を提供する機関です。 消費者がクレジットやローンを利用するときに、金融機関がこの人にお金を貸しても問題がないかどうかを判断するための材料のひとつとして、この個人信用情報機関から提供される情報を利用しています。 なお、クレジットやローンを利用すると、この個人信用情報機関に情報が登録されます。 自分の信用情報は、本人が申請することで開示することが可能です。 何度も審査に落ちたりする場合は、自分の信用情報を開示して、事故情報(返済の滞納など)が記録されていないかどうか確かめてみましょう。
個人信用情報センターとは、ローンやクレジットにおける個人の属性情報などの信用情報を収集、蓄積して、会員である金融業者からの照会があった場合に、この情報を提供する機関。
日本の個人信用情報機関には、
全国銀行個人信用情報センター
(株)シー・アイ・シー
全国信用情報センター連合会
(株)シーシービーなどがあります。
破産とは、債務者が経済的に破綻し、どうあっても借金が返せない状態の時、破産宣告という法律的に「この人にはもはや支払能力はありません」と宣言し、その人の債務を免除(免責手続)する事をいいます。個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産です。
専門的に説明すると難しいことになりますが、簡単にいえば、破産管財人がつかず、すぐ手続きが終わるものが「同時廃止」です。個人の場合、不動産がなく、ギャンブル等を行っていなければ同時廃止となります。破産管財人がつき、破産者の財産内容を調査するもの「異時廃止」といいます。
すなわち、破産の手続きにおいて、債務者の財産を処分するにあたり、処分すべき財産が多い場合、破産管財人というものが付き、その破産管財人が債務者の財産を全て管理する事になります。この時、債務者が自己の財産が惜しくなり、財産隠しをすると免責手続がなされず破産する事ができなくなりますので、決して財産隠しはしないでください。
裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行ないます。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権します。
個人保証とは、中小企業が、金融機関等から金銭の借入をする場合、経営者やその家族など個人が企業の債務返済を保証すること。多くの金融機関が個人保証をとっている。金融機関からすると、経営者の経営責任や借入している自覚などを明確にする狙いがあり、最終的に融資した分を回収できるようにしている。万が一、企業経営に失敗した場合、個人保証があると本人や家族の生活破綻につながるため、発展性のある経営者でも借入をためらうことが少なくない。そこで、経済界や経済産業省は個人保証の制度改善を訴え、2005年には金額の限度や期間を定めずに融資に保証する「包括根保証」を無効とする改正民法が施行された。これにより、債務者や保証人が破産や死亡した場合はその後の返済責任を負わなくてよくなるなど、制度が緩やかになりつつある。さらに2007年には、国民の能力や持ち味を十分発揮できるよう、金融庁から「個人保証に過度に依存しない融資の推進」という要請文が業界団体へ発出されている。また、融資の際に担保も個人保証もどちらも必要としない「無担保無保証」という融資制度もある。
個人ローンとは、個人を対象としたローン。いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれる。
貸金業法第16条1項は、貸金業者が、貸金業の業務に関して公告又は勧誘をする場合において、著しく事実に相違するの表示・説明や実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示説明を禁止している。
同条2項は、貸金業者が、返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示・説明や、借入れが容易であることを過度に強調することにより借手の借入れ意欲をそそるような表示・説明など、借入れを安易に促す表示・説明を禁止している。
同条3項は、貸金業者に対しても「適合性の原則」を求め、借り手の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘行為を禁止している。
同条4項は、借り手が貸付けの契約を締結しない旨の意思を表示したときは、貸金業者に再度の勧誘を禁止している。
同条5項、貸金業者の広告または勧誘の努力義務を定めている。
16条1項から5項のいずれかに違反した場合は、登録の取消、または1年以内の業務停止の行政処分の対象となる。16条1項に違反して著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、または人を誤認させるような表示もしくは説明をした者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科がされる。
「国民生活金融公庫」の通称
国民生活金融公庫を参照
ローン契約時に決めたローンの金利が、全返済期間にわたって適用されるタイプのローン。住宅ローンでは公庫融資、年金融資がこれにあたり、ローン金利は公庫融資と年金融資の一部は段階金利制となっている。この場合特殊だが、 11 年目以降にローン金利が変わる場合もある。しかし、借りた時にローン金利が決められているためやはり「固定金利型」の分類となる。今のような超低金利の時期は長期間にわたってその恩恵を受けられるので、「変動金利型」でなく固定金利型のローンを利用すると有利な場合が多くなっている。また民間金融機関の住宅ローンでは、多くの銀行や生命保険会社が固定金利型を取り扱っており、教育ローンなどは全期間固定金利であるものが多くなっている。
民間金融機関の取り扱うローンの一つで、一定期間だけ金利を固定するローンのことです。一定期間が過ぎた場合、その時点で固定金利か変動金利かを選択できます。契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローンのこと。住宅ローンでは、住宅金融公庫の公庫融資、年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があり、最近では、ローン債権を証券化して長期固定金利を実現させたローンもあります。なお、公庫融資と年金融資の一部は段階金利制で、11年目以降に金利が変わる場合もありますが、借りた時に金利が決められているため、「固定金利型」の分類となります。低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」のほうが、「変動金利型ローン」よりも、長期にわたって支払利息の負担を軽くすることができるので、有利なケースが多いといえます。
固定資産評価証明書とは、固定資産税を算出する基となる、不動産の評価額を証明する書類のことをいいます。
個品とは、クレジットカードを利用することなく、個々の取引ごとに個別の契約を締結するクレジット返済方式のこと。ショッピングクレジットやオートローンなどがこれにあたる。
個品割賦購入あっせん契約とは、消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のことをいいます。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代り、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金します。
提携カードの形態の1つで、提携先のマーケティング戦略を主目的にしたカードである。
提携先は、流通、メーカー、航空会社、ホテルなどの企業が中心となっている。
提携先が主に非営利団体であるアフィニテイカードと区別するために、1990年代に入ってから頻繁に米国で便われるようになった用語である。
銀行が破たん懸念先・実質破たん先・破たん先に分類される債権に対して個別債務者ごとに計上する引当金のこと。
個別信用購入あっせんとは、販売業者から商品等を購入する際に、販売業者と提携しているクレジット会社と立替払契約を結ぶ場合をいいます。
2008年の割賦販売法改正により、個品割賦購入あっせんは、個別信用購入あっせんと名称が変わりました。
コマーシャルペーパーとは、信用力のある企業が短期の資金調達のために発行する無担保の約束手形のことをいいます。CPとも呼ばれます。
全米消費者信用財団(the National Foundation for Consumer Credit )の傘下にある非営利団体(nonprofit campany )で、消費者がクレジットの返済不能に陥ってしまった場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行なっています。全米およびカナダの 700ヵ所以上の主要都市および地方中核都市に存在しています。
相対する二つの法律的な地位が同一人に帰することによる、物権、債権等の消滅原因の一つである。すなわち、同一物件の上の所有権と地上権、抵当権などの制限物権、もしくは、制限物権とその上の物権(たとえば地上権とその上の抵当権)が同一人に帰属すれば、その制限制限もしくはその上の物権が消滅し、債権と債務が同一人に帰属すれば、その債権は消滅する。
全国にチェーン展開を行っているコンビニエンスストア内に設置されたATMの事です。 銀行のキャッシュカードや消費者金融のキャッシングカードで出入金することができます。
法令やルールを遵守することである。
日本を代表する企業の不祥事の続発を契機として、遵法経営の厳格化が要請されているのである。
金融庁の金融検査マニュアルでは、各金融機関がコンプライアンス(法令遵守)を達成することを求めているのである。
@まず、コンプライアンス体制をどのような哲学でどのように構築するか、その基本方針を示すコンプライアンス・ポリシーを策定し、その具体的手引書としてコンプライアンス・マニュアルを作成しなければならない。
A次に、社内体制として、社長などを委員長とするコンプライアンス委員会を設置するのである。
あわせて、コンプライアンス実現の統括者として各部門長をコンプライアンス・オフィサーに任命し、各業務部門および営業店ごとに、コンプライアンス担当者を配置しなければならないのである。