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■ 名義貸し (めいぎがし)

名義貸しとは、自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレレジット契約を他人が行うことです。
ブラックなどの理由で金融機関からお金を借りられない場合、友達などから頼まれて行われる場合が多いようです。
クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を貸した人が契約の責任を負います 。
たとえ親しい、友人や家族であっても、トラブルの元になりかねませんので、名義貸しは避けるべきです。


■ 免責 (めんせき)

免責とは、破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れること。
免責は破産宣告確定後1ヶ月以内(破産同時廃止の場合)に破産とは別に破産裁判所に申し立てる必要がある。免責の決定が出て確定後、初めて債務の返済義務が免除となる。一度免責を受けると、その後7年間は原則として再び免責並びに個人再生の手続を受けることは出来ない。


■ 免責審尋 (めんせきしんじん)

免責審尋とは、裁判所が破産者に確認したいことがある時などに破産者を呼び出して、担当裁判官が直接口頭にて様々な質問をすることです。 破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。


■ 免責不許可事由 (めんせきふきょかじゆう)

免責不許可事由とは、破産手続開始決定されいも、債務が消滅するわけではありません。免責を認める決定が確定することで、初めて借金を返済する責任が免除されます。
免責不許可事由とは、ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合、財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなどの行為。


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