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■ 未成年者の取消権 (みせいねんのとりけしけん)

未成年者の取消権とは、20歳未満の者が、法定代理人または後見人の同意を得ることなく、お金を借り入れた場合、その契約は、原則として、取り消すことが出来る。


■ みなし弁済 (みなしべんさい)

みなし弁済とは、利息制限法の上限を超えた無効な利息でも、貸金業の規制法である貸金業法43条の厳格な手続を履践し、尚かつ厳格な要件を具備した業者だけに、本来無効な弁済を、あくまでも例外的に有効な弁済と「みなす」という特典を与えたものであるが、最高裁がこれを認めない判決をし、法改正によりグレーゾーン金利が撤廃される。


■ みなし利息 (みなしりそく)

みなし利息とは、
出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含め29.2%以下の金利で契約しなければならないことを定めている(同法5条)。


■ ミニマムペイメント (みにまむぺいめんと)

ミニマムペイメントとは、リボルビング契約の毎月の最小支払金額のこと。クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多い。また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わる。その基準設定は各社の考え方により違うもの で、一定の基準はない。


■ 身元保証 (みもとほしょう)

雇用されて働く者が、使用者に損害を与えた場合に、その賠償を第三者である身元保証人が保障する事をいいます。


■ 身元保証人 (みもとほしょうにん)

上記身元保証参照


■ 民事再生 (みんじさいせい)

民事再生とは、2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいいます。
支払不能に陥る恐れがある場合に、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらい、残りの借金を返済しながら再建を目指す手続。
個人の再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続があります。


■ 民事執行 (みんじしっこう)

民事執行とは、国家権力による民事上の強制手段をいう。
民事執行法に基づいて行なわれる。

強制執行としては不動産執行、船舶執行、動産執行、債権執行など、担保権の実行としての競売としては不動産競売、動産競売などの手続きがある。


■ 民事執行手続き (みんじしっこうてつづき)

民事執行手続とは、債権者の申立てによって、裁判所がお債務者の財産を差し押えてお金に換え(換価)て、債権者に分配する(配当)などして債権者に債権を回収させる手続です。民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがある。


■ 民事訴訟 (みんじそしょう)

民事訴訟とは、民事上の紛争を裁判所によって法律的・強制的に解決するための手続きをいう。
主として民事訴訟法に基づいて行なわれ、判決によって権利義務関係を確定する判決手続が中心となる。
広義には、民事執行、民事保全、破産、民事再生などの諸手続きが含まれる。


■ 民事調停 (みんじちょうてい)

民事調停とは、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理に家内実情に即した解決を図ることを目的とする」(民事調停法1条)民事紛争解決の1手段であり、性質上は和解と同じく当事者間の話し合いによる解決方法である。  
民事訴訟手続は当事者の主張する事実の有無を証拠に基づいて認定し、これに権利や法律関係の存否を確定し、公権的な判断により紛争を強制的に解決をします。これに対し、民事調停手続は、調停委員会(公正な立場で判断できるその地区の名士などを裁判官が調停委員として任命)が関与して、現実的な妥協点を見つけ合意を成立させる制度である。
調停が成立すると、調停調書が作成され、和解調書と同一の効力をもつ。


■ 民事保全 (みんじほぜん)

民事保全とは、民事保全法に基づく保全手続をいう。
保全命令として仮差押命令・仮処分命令、保全執行として仮差押えの執行・仮処分の執行がある。


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