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   借金問題は、NPO法人消費者サポートセンターで解決しましょう。
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■ 資格制限 (しかくせいげん)

資格制限とは、破産開始決定から免責までの間は、各個別の法律により欠格事由として定めのある資格があります。
例えば弁護士や司法書士などです。免責により当然に資格は回復されます。

破産の資格制限一覧表


● 事業譲渡 (じぎょうじょうと)

事業譲渡とは、営業譲渡ともいう。営業を一体として契約により移転することをいう。営業とは、営業資産、営業に必要な人員、営業権など営業活動に必要な物や権利義務のみならず得意先関係や営業上の秘訣、さらには経営組織までを包括した組織的財産のすべてをさす。平成18年の会社法施行により、会社の場合には事業譲渡に用語が変更になりました。


● 事業報告書 (じぎょうほうこくしょ)

貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。事業報告書を提出せず、または虚偽の記載をした事業報告書を提出した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または、これの併科の対象となる。


● 資金需要者等 (しきんじゅようしゃとう)


■ 時効 (じこう)

民事上の時効には、消滅時効と取得時効があり、ある状態が一定期間続いたら、その状態に合わせて法律関係に変更を生じさせる制度。
消滅時効に関しては、貸金業者などからお金を借りた場合、その借金は5年で時効となるが、時効を成立させるには援用が必要であり、内容証明郵便で時効の援用通知書を業者に送る等の時効の利益を受けることを主張する必要がある。


■ 時効の中断 (じこうのちゅうだん)

時効の中断とは、時効期間が経過する前に時効の進行が終了すること。これまで経過した期間はリセットされる。


■ 自己破産 (じこはさん)

自己破産手続きは、 多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 債権者または債務者が裁判所に破産申し立てを行います。 この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、 そのうえで免責を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。


■ 持参債務 (じさんさいむ)

給付の目的となる物又は金銭を債務者が債権者の住所地(現在の住所地)に持参して引き渡す債務のこと。 金銭債務や不特定物の引渡しについては民法上持参債務が原則とされる。

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■ シーシービー

シーシービー(CCB)とは
シーシービー(credit infomation center)は潟Zントラル・コミュニケーション・ビューローとして昭和54年の8月設立された個人信用情報機関です。
平成12年潟Vー・シー・ビーに社名を変更。
会員はカード会社、信販、損保、リース会社、消費者金融各社などで構成されています。


■ シー・アイ・シー

株式会社シー・アイ・シー(クレジットインフォメーションセンター)はクレジット会社の共同出資により、1984(昭和59)年9月に設立された個人信用情報機関です。
加盟会員であるクレジット会社などから登録される消費者の個人信用情報を管理し、会員からの照会に応じて、情報を提供することを業務としています。


■ システム金融 (しすてむきんゆう)

システム金融とは、資金繰りに苦しむ中小零細業者を主なターゲットとして、FAXやダイレクトメール等で勧誘をし、融資の際、手形・小切手を預かり、手形・小切手を取立に回せば不渡になるという威嚇のもとに出資法違反の高金利を支払わせ続けるという手口のヤミ金融です。
システム金融のほとんどは無登録業者です。


■ 自然債務 (しぜんさいむ)

債権者が履行を強制できないものの、債務者が自らの意思で履行をすれば、債権者はその給付を受け取って保持することができ、債務者から返還を請求されることはないよな債権をいいます。

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■ 質権 (しちけん)

質権とは、担保制度のー種です。
債務が弁済されるまで目的物(質物)を留置し、弁済がないときはその目的物によって優先弁済を受けるという効力を有する担保物権を意味します。
質権は抵当権と同様に当事者の契約によって成立する。
なお、質権の目的物は、譲渡し占有を移転することのできるものであれば何でもよく、動産、不動産、無体財産権等、その種類を問いません。


■ 執行官 (しっこうかん)

執行官とは、地方裁判所に配置された嘱託職員で、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
動産物、不動産物の差し押さえ、物件明け渡しの強制執行や、競売物件に関するすべての事務処理を行う。


■ 実質年率 (じっしつねんりつ)

実質年率とは、返済額のうちから、まず経過期間の発生利息を差し引いて、残りを元金充当分として計算する方法。
消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するように定められています。


■ 私的整理 (してきせいり)

私的整理とは、裁判所が関与せず、主に債権者と債務者との交渉による合意によって債権債務関係を処理する手続。任意整理など

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■ 自転車操業 (じてんしゃそうぎょう)

自転車操業とは、
企業にあっては、売上げのほとんどを仕入れに当て、赤字覚悟で操業すること。赤字になることはわかっていても、生産を止めれば倒産必至なため、操業し続けたこの状態を、ペダルを漕ぐ足を止めると倒れる自転車の運転に例えて自転車操業という。
個人では、借金の額が高額になり、自分の収入では返せないため、ある業者からお金を借りて、そのお金で違う業者にお金を返すといった差し迫った状況のことをいう。


■ 自動契約機 (じどうけいやくき)

自動契約機とは、消費者金融業や信販会社が導入している「非対面」型の無担保ローン借入れ契約機。1993 (平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初。「むじんくん」(アコム)、「いらっしゃいましーん」(プロミス)、「お自動さん」(アイフル)など、各社それぞれ愛称を付けている。当初は「無人契約機」と称していたが、この名称はすべてを機械が処理しているかのような誤解を生むおそれがあるため、「自動契約機」と呼ぶようになった。


■ 支払停止 (しはらいていし)


■ 支払督促 (しはらいとくそく)

支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状が送くられる制度。
債権者が一方的に送る事が出来る。
そのまま放置すると裁判の判決と同じ効果があり、給料差し押さえ、預金差し押さえ等可能なため、支払い督促が届いたら、とりあえず「異議申し立て」をする必要があります。「異議申し立て」があった場合は、訴訟への移行になるので、和解による解決方法があります。

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■ 支払不能 (しはらいふのう)

支払不能とは、債務者が金銭の継続的な欠乏によって、金銭債務の支払いをすることができない客観的状態のことをいいます。

破産の申立てをするには破産をするための要件を満たしていなければなりません。支払不能は、原則的な破産原因です。

支払不能状態にあるかどうかは裁判所によりケース・バイ・ケースで判断されそれにより、破産開始手続きの決定がおりるかどうかが決まります。


■ 司法書士 (しほうしょし)

司法書士とは、登記、供託、訴訟等の手続きを円滑に実施することで、国民の権利の保護に寄与する職業であるとされていますが、実際に扱うことのできる業務は、司法書士法によって定められています。
その主な業務として下記があります。
@不動産登記又は供託手続の代理法務局に提出する書類の作成
A裁判所または検察庁に提出する書類の作成
B法務大臣の認定を受けた認定司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
とされています。

なお、これまで司法書士としての業務が登記・供託手続の代理、裁判所に提出する書類を作成することが主な業務だったが、2003年4月から一定の講習を受け、試験に合格した司法書士(前述の法務大臣の認定を受けた認定司法書士)は、簡易裁判所における訴訟代理や裁判外での代理、法律相談などもできるようになった。
最近では破産手続きなどのクレサラ被害の解決の担い手の一勢力となっている。

司法書士に自己破産を含む債務整理手続きを依頼するメリットは、何といっても弁護士よりも比較的費用が安く済むみ、お手軽感があることだとされていますが、実際には、依頼する内容により、かえって費用がかかる場合もあります。それは裁判所が管財人等を選任した際の予納金などの費用が手続き代理人である弁護士と、破産手続きの代理人ではなく、書類作成業務を行う司法書士とでは、予納金の金額が大きく違ってくることにあります。また、再生手続きについても、弁護人が代理人となっている場合、再生委員の選任がされない扱いをしている裁判所が多く、その点でも司法書士の場合には、再生委員が選任されることで、予納金の額が跳ね上がることがある。
総じて、必ずしも弁護士よりも司法書士の方が費用が安いとは言い切れない事情が存在する。
債務整理の内容により、使い分けする必要があると思われます。

●弁護士と司法書士の主な違い
・司法書士には弁護士と違い、破産者の「代理」として手続きを進めることはできません。 ・司法書士の本文は書類作成業務なので、たとえば破産者のために司法書士が書類を作成したとしても、それを裁判所に提出する手続きを行うのは、破産者になります。・任意整理で過払い金が発生していた場合、140万円までが訴訟できる限界となります。・弁護士に依頼することにより利用できる「即日面接」という制度を利用することができません。「即日面接」・・・破産の申し立てを行った当日に、申立代理人弁護士と裁判官が面接を行い、「支払不能」と判断されれば、その日のうちに破産手続き開始の決定がなされます。(個人で自己破産の手続きを行う時は、約1〜2か月間かかります)。報酬金などだけ見れば弁護士に支払う費用の方が高くても、弁護士に頼めば手続きが簡略化される分裁判所に支払う費用が安くなるなど、その他の経費を計算すれば、結局弁護士に頼んだ方が安上がりで手間もかからなかった、ということもあります。


■ 司法委員 (しほういいん)

司法委員とは、簡易裁判所が、民事事件の審理に立ち会わせて意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる民間人


■ 事務ガイドライン (じむがいどらいん)

 ガイドラインとは政策、施策などの指標・指針をいう。旧大蔵省の事務ガイドラインは、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成る。1998(平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止した。これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめた。貸金業関係の事務ガイドラインは、(1)登録の申請・届出関係、(2)業務関係、(3)報告書関係、(4)貸金業協会に対する監督、(5)信用情報関係、(6)苦情処理関係、(7)貸金業関連連絡会の設置の7項目から成っている。なお、この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管された。

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■ 社会保険労務士 (しゃかいほけんろうむし)

社会保険労務士とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またそれを職業とする者。
企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う専門家。


■ 借用書 (しゃくようしょ)

借用書とは、お金を借りた人が、貸主からお金を借りたことを証明するものです。
お金の貸し借りは、民法上、金銭消費貸借契約といわれ、「実際にお金の受け渡しと、返還の約束」があれば口頭でも成立するとされますが、証明は難しいことになります。 口頭ですと、証拠がありませんのでやはりお金のやり取りの際には、証拠をしっかりと残すことが、後々のトラブルを防ぐことにもなります。


■ 自由財産 (じゆうざいさん)

自由財産とは、自己破産しても、維持することが認められている財産です。自己破産すると財産は処分されるのが原則ですが、その例外です。現金99万円まで、預貯金などは20万円までが自由財産です。
場合によっては、自由財産を拡張することもあります。


■ 住宅資金特別条項 (じゅうたくしきんとくべつじょうこう)

住宅資金特別条項とは、個人再生手続きにおいて、この条項を利用することにより、住宅ローンが残っているマイホームを残したまま借金を整理することができる。ただ、この条項を利用するためには、様々な要件を満たしている必要がある。

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■ 17条書面 (じゅうななじょうしょめん)

貸金業法により貸し付け時に交付が義務づけられている書面。
みなし弁済が認められるための5つの要件の1つである、43条2項の「業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること」という要件。契約書が相当する。


■ 収入印紙 (しゅうにゅういんし)

収入印紙とは、印紙税という税金です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。 印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。

裁判所に申し立てをする場合の手数料も収入印紙で訴状や申立書に貼付して納付します。
ただし、手数料の額が100万円を超える場合は収入印紙に代えて現金で納付することもできます。


■ 住民票 (じゅうみんひょう)

「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。

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■ 主債務者 (しゅさいむしゃ)

主債務者とは、お金を借りた本人。金銭貸借契約をした契約名義人。


■ 出資法 (しゅっしほう)

出資法とは、正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。
出資法では、高金利で金銭を貸し付ける者に対する処罰を定めている。
金融が貸し付ける場合には、年29.2%を超える金利で契約しただけでも、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる。
これを無視して、暴利を貪っているのがいわゆるヤミ金であって、これはその業者が貸金業者登録をしているいないにかかわらない。


■ 受任通知 (じゅにんつうち)

受任通知とは、依頼人から債務整理を受任した弁護士等が、各債権者に対し債務整理を受任したこと及びそれ以後の取立て行為を禁止するように要求する通知。
これにより、債権者は取り立てをすることが禁止され、債権者への返済もストップすることができる。


■ 紹介屋 (しょうかいや)

紹介屋とは、消費者金融会社を装い甘い宣伝文句で客を集め、形だけの審査を行ない、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、他の金融業者を紹介して、あたかも自分が働きかけたから借金が可能になったかのように偽って借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つです。
出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もありますが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多いです。
この手の紹介屋は、よく新聞の折込広告、夕刊紙、スポーツ新聞などで「借入件数多い方でも歓迎」「低利切替一本化」などと広告を出している。また「NPO団体」や「被害者の会」を名乗る業者が急増しているので注意を要する。


■ 少額訴訟 (しょうがくそしょう)

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求のときにだけできる簡易裁判所でおこなう特別な訴訟のことです。

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■ 小規模個人再生 (しょうきぼこじんさいせい)

 個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生2つの手続きがあります。
小規模個人再生手続は一般民事再生の特則であり、給与所得者再生手続は小規模個人再生手続の特則です。従って給与所得者再生手続は一般民事再生からすると二重の特則となっています。

給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の違いは次の通りです。
利用資格条件として小規模個人再生は、将来、継続反復して収入を得る見込が必要であり、給与所得者再生は小規模個人再生を利用できる人のうち給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内)と見込まれる者である必要があります。
また、小規模個人再生は、書面決議による反対債権者の2分の1以上または債権額の過半数の反対があると否決されます。給与所得者再生は決議は不要です。


■ 商工ローン (しょうこうろーん)

商工ローンとは、小規模な自営業者・商工業者を対象に貸付を行うもので、銀行や銀行系ノンバンクからの貸付と区別されている。銀行などのローンより金利は高いが、手続きや審査期間が短いのが特徴。
マスコミで過酷な取立が報道されたように、日栄(現ロプロ)や商工ファンド(現SFCG)などが有名である。


■ 消費者金融 (しょうひしゃきんゆう)

狭義の消費者金融とは、消費者の「信用」を担保に、金銭を融資すること。キャッシュローンともいう。資金使途は一般的消費。広い意味では消費者信用と同じ意味で使われることもある。


■ 消費者信用 (しょうひしゃしんよう)

消費者信用とは、消費者に対する信用供与の意味。モノやサービスに対する「販売信用」とカネに対する「消費者金融」からなる。

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■ 消費者ローン (しょうひしゃろーん)

消費者ローンとは、金融機関が消費者に対して行う金銭の貸付で、定期預金担保貸付を除いたもの、一般的には使途自由のフリーローン、教育ローンや結婚等のための目的別ローンなどがある。


■ 消費生活センター (しょうひせいかつせんたー)

消費生活センターとは、さまざまな分野での悪質な業者についてのやり口を公開して注意を促したり、その被害の相談をしたりしている機関。


■ 消費者金融連絡会 (しょうひしゃきんゆうれんらくかい)

消費者金融連絡会とは、株式会社武富士、アコム株式会社、プロミス株式会社、アイフル株式会社、三洋信販株式会社の5社が、消費者の保護や利益を図ることを目的として取り組むことを目的として発足させた会です。


■ 消滅時効 (しょうめつじこう)

消滅時効とは、一定の期間、その権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうというものです。
借金にも時効というものがあります。
つまり、借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるのです。
借入先によって時効期間が変わってきますが、通常銀行やサラ金などの借入では5年、友達や親戚などの個人に借りたものは10年です。

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■ 将来利息 (しょうらいりそく)

将来利息とは、和解のときから返済が終了するまでの利息のことです。将来発生する利息をさします。


■ 所有権留保 (しょゆうけんりゅうほ)

所有権留保とは、売主が、分割払いの支払を全部受けるまで売物の所有権を自分の元においておく(留保する)ことです。自動車の売買でよく行われています。


■ 新規信用供与額 (しんきしんようきょうよがく)

新規信用供与額とは、クレジット業界が新規に信用供与したクレジットの総取引高のこと。


■ 親権者 (しんけんしゃ)

親権者とは、両親、未成年の子に対する身分上、財産上の監督・義務有する者。未成年者との間で交わす契約は「親権者の同意」得ないと、後日その未成年者あるいは親権者から契約を取り消されることがある。
ただし、未成年者が「自分は満20歳以上だ」「両親の同意を得た」などと嘘をついて契約した場合や、未成年者が婚姻していた場合は取消権は認められない。

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■ 審尋 (しんじん)

審尋とは、民事手続において、当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、紛争に関して意見や主張を裁判所に提出する訴訟行為。

自己破産手続きにおいても、裁判官が面接し、借金の状況や申立に至った理由を聞く場合がある。


■ 人的担保 (じんてきたんぽ)

人的担保とは、債権の強化(債権保全)の手段のひとつで、債務者以外の人が、代わって債務を履行することを付す契約。
債務者が、債権者に借金の返済ができなくなった場合に備えて、予め定めておく保証人や連帯保証人などこと。


■ 新得財産 (しんとくざいさん)

新得財産とは、破産手続開始決定後に自然人である破産者が新たに取得した財産のことをいう。
なお、破産手続開始決定前の要因に基づいた財産については破産者の財産等は管財人により管理されます。この財産を「破産財団」と呼び、後に換価(お金に換えて)されて債権者に対して平等に配当されます。
他方、破産手続開始決定後に取得された財産は、原則、破産者の自由財産となります。これを「破産財団」と区別して「新得財産」と呼びます。

「自由財産」とは、文字通り破産者が自由に処分できる財産です。
・「破産手続開始決定前の要因に基づいた財産」とは、例えば、破産手続開始決定後に1億円の宝くじに当選しても、原則、新得財産として自由財産となるはずですが、との宝くじを購入したのが破産手続開始決定前であれば、決定前の要因に基づく財産として「破産財団」とされる可能性があるということです。

また、学問上の話ですが、日本の破産法では、この破産手続開始時を基準に破産財団組み入れるかどうかをを決定する方式が取られています。ですから破産者が破産手続開始決定後に取得した財産は、自己破産をしても換価処分の対象にならないということです。これを講学上「固定主義」といいます。他方、諸外国では破産手続開始時を基準とせずに、新得財産も破産財団に組み入れる国もあります。これを講学上「膨張主義」といいます。

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■ 信販会社 (しんぱんがいしゃ)

信販会社とは、いわゆるクレジット会社のことです。「信販」は、「信用販売」の略で、後払いで商品を渡す販売方法を指します。一般的には、もう少し狭義に使われ、日本信販、ジャックス、アプラスなどのショッピングクレジット系の会社を信販会社といいます。


■ 信販系クレジットカード (しんぱんけいくれじっとかーど)

信販会社が発行しているクレジットカードのこと。
ニコス、オリコ、セディナ、ジャックス、アプラス、ライフカードなどがある。


■ 信用会社 (しんようがいしゃ)

信用会社とは、UFJニコスやオリエントコーポレーション、セディナなどに代表される割賦購入あっせんを主な業務とする会社の意味。


■ 信用供与 (しんようきょうよ)

信用供与とは、金融会社が、申込者に対しクレジットの利用を認めること。

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■ 信用供与残高 (しんようきょうよざんだか)

信用供与残高とは、クレジット業界がクレジット代金の回収をした後に残った信用供与額の残高。返済期限が到来していない未回収部分の信用供与額がこれに当たる。


■ 信用情報機関 (しんようじょうほうきかん)

信用情報機関とは、ローンやクレジットの利用状況、金融事故(自己破産など)の情報などが登録されている機関のことです。金融機関は、キャッシングなどの審査の際に、信用情報機関に申込者の情報照会をします。

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