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■ 相殺 (そうさい)

相殺とは、2以上の当事者間において対立する同種の債権・債務が存在する場合、それを対当額で消滅させる(打ち消し合う)ことをいう。
民法は相殺について、まず原則要件として同一当事者間の債権の対立、対立する両債権の同種目的、両債権の弁済期到来(以上、要件の備わった状態を相殺適状という)、債権の性質が相殺を許さないものでないこと等を定め、次に方法として、当事者の一方から相手方に対する意思表示により(単独行為)なすべきものとし、その意思表示の到達によって効果が発生し、双方の債務が相殺適状に達した初めに遡って効果が生ずるものとする。
この法理上の条件を備えたときにできる相殺を法定相殺といい、これに対し、当事者の契約によってするものを約定相殺という。

相殺の例をいいますと、例えば、AがBに対して10万円の代金債務を負担し、BもAに8万円の借金をしている場合に、いずれか一方が相殺の意思表示をすれば、BのAに対する8万円の債権は消滅して、BのAに対する2万円債権が残ることになる。
この制度が採用されるのは、双方が債権を別々に取り立てる不便さを除去することと、公平さを保つためである。また、相殺は、結果的には相手方から債権の回収が得られるため、債権担保としての機能も持っている。
前述の通り、相殺が認められるためには、相殺に適した状況にあることが必要である。つまり、当事者双方に同種類の債権があり、なおかつ、その債権がともに弁済期にあって、相殺ができる状態にあることである。

しかし、次のようなときは相殺は許されない。

@債務の性質から相殺が許されないとき。たとえば、お互い労務を提供する債務や不作為債務(建築をしないとか、競業をしないなど消極的な行為を内容とする債務)などである。
A相殺禁止の特約があるとき
B相殺される側の債権(受動債権)が、現実に履行される必要のあるものであるとき。たとえば、差押え禁止の債権や不法行為に基づく損害賠償債権などである。
C相殺する側の債権(自動債権)が差し押さえられて処分を禁止されているとき。

相殺は、その意思表示がなされると、双方の債権は、相殺することができる状態を生じた時間に遡って、対等額で消滅する。なお、相殺の意思表示には、条件、期限をつけることはできない。


■ 相続 (そうぞく)

相続とは、亡った方の財産上の権利義務を、遺族等(相続人)に包括的に承継させること。


■ 相続権 (そうぞくけん)

相続権とは、相続することができる資格というような意味です。
遺言があれば、そこに指名された人が相続人になります。遺言がない場合は、民法で相続人は誰かというのが決まってます。(これを法定相続人といいます)
法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。血族相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。


■ 相続財産 (そうぞくざいさん)

相続財産とは、亡くなった方の財産、権利、債務、義務のすべて。
相続財産には、プラス財産もあれば、借金などのようにマイナス財産もあります。被相続人が保証人などになっていた場合は、保証債務などの義務も相続財産に含まれます。


■ 相続放棄 (そうぞくほうき)

相続放棄とは、相続人の地位を放棄することをいいます。お亡くなりになられた方が、財産よりも多い借金を負っている場合、借金の相続を避けるため、相続放棄をする方法があります。ただし、相続開始後3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。


■ 贈与 (ぞうよ)

贈与とは一種の契約で、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって成立する。


■ 即日面接 (そくじつめんせつ)

即日面接とは、破産申立てをした日に破産宣告がなされる制度。一般の破産手続きに比べて、簡素化・迅速化されている。破産審尋は弁護士だけが面接して、債務者本人は出頭しなくても良い。
 ただし、免責審尋は債務者が出頭しなければならない。それでも、都合1日、つまり1回だけ裁判所に行けばよい。この「即日面接」の制度は、弁護士が代理人となって申し込む場合に限って認められるため、債務者本人が破産申立てをする場合には、利用することができない。現在では、東京地裁と横浜地裁でしか行われていない。


■ 訴状 (そじょう)

訴状とは、裁判所に訴えを起こす際に提出する書類のことをいいます。訴状には、「誰が・誰を・どういう理由で訴え・どういう判決を希望するのか」が記載されています。


■ 即決和解 (そっけつわかい)

即決和解とは、「訴え提起前の和解手続」といいます。当事者間が既に合意が成立している場合に当事者双方が将来の訴訟予防を目的に裁判所の関与の下で和解する事です。 即決和解が成立すると、その内容は債務名義となり、執行力が伴います。つまり裁判の判決と同様の効力があるということです。

即決和解と公正証書は、裁判をすることなく強制執行ができるという点で共通していますが、公正証書では金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限り強制執行をすることができるのですが、建物明渡を目的とする請求などは、公正証書では強制執行をすることができず、即決和解の手続きによることになります。


■ 損害賠償 (そんがいばいしょう)

損害賠償とは、他人の侵害行為によって受けた損害の賠償を請求すること。


■ 損切り (そんぎり)

損切りとは、
@回収見込みの立たない債権等を損失として経理処理し、財務内容の健全化を図ること。

A損が出ることを承知で株を売り、損失を確定することをいいます。


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