< た ち つ て と >
■ 提携弁護士 (ていけいべんごし)
提携弁護士とは、弁護士法に違反して紹介屋や整理屋と提携して多重債務者の債務整理を行っている弁護士。
弁護士は名義貸しだけで事務作業のほとんどを非弁業者の雇った従業員が行っているケースが多い。
貸金業界の中では特定弁護士と呼ばれる。
■ 提携ローン (ていけいろーん)
提携ローンとは、不動産業者(小売店、販売業者)が民間金融機関と提携して貸し出すのが「提携ローン」です。
消費者が物資やサービスを購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れできる方法です。
■ 帝人ファイナンス (ていじんふあいなんす)
帝人ファイナンスとは、大阪府大阪市中央区に本社を置く、日本の大手繊維事業者の「帝人株式会社」の100%出資子会社として、個別割賦事業を行っていたが、2003年に新生銀行グループへ譲渡され、ノンバンク、ショッピングクレジット専業会社の「新生セールスファイナンス」として営業を行っていた。
2006年4月に「株式会社アプラス」に譲渡され現在に至る。株式会社アプラスは新生銀行の子会社である「株式会社アプラスフィナンシャル」の傘下にある
■ 抵当権 (ていとうけん)
抵当権とは、お金が返済されない時に、弁済にあてる目的として、貸した側が土地建物を担保として設定する事が出来る権利です。簡単にいえばお金が払えなくなったときの保全処置です。
■ 手形 (てがた)
手形とは、将来の特定の日に特定の金額を支払う旨を約束した有価証券です。
手形の額面に見合う資金が現在無くとも手形を切って支払いに充てることができます。
手形は支払期日を指定して発行する。手形の受取人は、裏書をすることによって第三者に譲渡することができ、銀行に割り引いてもらうことで支払期日前に現金化することもできる。銀行は依頼された手形を手形交換所に持ち込んで決済を行い、支払人の当座預金口座から引き落とす。
■ 手形貸付 (てがたかしつけ)
手形貸付とは、借入用の手形を銀行に差入れ、お金を借りるという方法をいいます。主に、1年以内の短期資金を借入するときに利用されています。
運転資金・決算・賞与資金などは、原則は短期資金で借入れるので、手形貸付の方法がよく利用されています。
■ 手形割引 (てがたわりびき)
手形割引とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息や手数料を差し引いた金額で売却することである。手形割引を依頼したものを割引依頼人、手形を割引いたものを割引人、割引かれた手形のことを割引手形という。
■ 手付金 (てつけきん)
手付金とは、不動産などを購入する際に、購入希望者が、正式契約の前に部分的に支払うお金のことです。
手付金は、売買代金の一部として扱われますが、次のような性格を持っています。
証的手付け
契約の成立を証明します。
解約手付け
契約当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返しや手付金の放棄によって、契約を解除できます。
違約手付け
契約当事者の一方が契約内容に違反したときは、違約金に充当されます。
■ デビットカード (でびっとかーど)
デビットカードとは、買い物などの利用代金がその都度即時に利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みになっている。
金融機関のコンピュータとデパートや小売店などにある端末機を電話回線で接続して、口座振替で即時決済されるカードのことです。
■ 添付書類 (てんぷしょるい)
添付書類とは、申請書類と一緒に添付しなければならない必要書類のこと。自己破産を申請する際の住民票や給与明細書など。
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