< た ち つ て と >
■ 遅延損害金 (ちえんそんがいきん)
遅延損害金とは、支払い期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利のことです。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。
■ チケット金融 (ちけっときんゆう)
チケット金融とは、高速道路の回数券などの金券の売買をよそおって、高額の利息をとり、融資をおこないます。
ヤミ金の一種です。
■ 地上権 (ちじょうけん)
地上権とは、民法に規定された用益物権の一つで、他人の土地において工作物または竹木を所有する目的で、その土地を使用する権利。土地賃借権とともに「借地権」と呼ばれる。
地代を支払う義務はあるが、地主に断ることなく他人の所有する土地を自由に使用することができ、売買、譲渡、転貸しなどをすることができる。
また、地上権は、地下鉄や高架線などに対応して地下または空間にも設定することができる。これは、地権や空中権と呼ばれている。
■ 地方裁判所 (ちほうさいばんしょ)
地方裁判所とは、原則的な第一審裁判所。各都府県に1庁、北海道に4庁設置されている。
■ チャージバック (ちゃーじばっく)
チャージバックとは、カード会員がカード決済において何らかの理由で利用代金の決済に同意しない場合に、カード発行会社(イシュアー)が、加盟店契約会社(アクワイアラー)から代金を取り戻すこと。
■ 着手金 (ちゃくしゅきん)
着手金とは弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
着手金は、報酬金の内金でもいわゆる手付でもありません。
■ 懲戒請求 (ちょうかいせいきゅう)
懲戒請求とは、不始末を起こした場合に、与えられる制裁のこと。
弁護士および弁護士法人は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。
懲戒請求は誰であっても行うことができる。
■ 調停 (ちょうてい)
調停とは、紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停などをいう。
■ 調停委員 (ちょうていいいん)
調停委員とは、各種の調停で、調停委員会を構成し、調停を行う委員。民事上の調停では、主任となる裁判官と二人以上の民間人からなり、労働関係の調停では、使用者・労働者・公益を代表する各委員からなる。
■ 賃借権 (ちんしゃくけん)
賃借権とは、賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。
マンションを借りるときが不動産の賃貸借にあたる。
■ 陳述書 (ちんじゅつしょ)
陳述書とは、証拠のひとつで、ことの経緯や状況などが記された書面です。
■ 賃貸借契約 (ちんたいしゃくけいやく)
賃貸借契約とは、貸主が借主にある物を使用及び収益させ、これに対し借主が貸主に賃料を払うことを約することで効力を生ずる契約。
賃貸借は意思表示の合致により成立する諾成契約として規定されている。
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