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■ トイチ (といち)

トイチとは、
@借入金利が「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利をさす。ヤミ金。

A都(1)または都1と表記されるもので、東京都内に事務所を置いて、業者登録を受けながら、違法な超高金利で貸し付け、電話などで暴力的取り立てを行うヤミ金業者のこと。


■ 登記 (とうき)

登記とは、土地・建物や会社・法人などを公示するために行う。
土地や建物を購入したり、相続したときに「この不動産の現在の持ち主は私ですよ」と国の機関である法務局に届出をすること。それが不動産の所有権に関する登記手続です。
また株式会社などは、商業・法人登記という形で届出をする義務があり、また登記をしなければ会社としてのその存在を法律上認めてもらえませんので、その会社の商号・本店所在地・代表取締役などの役員の氏名・資本金などを届ける必要があり、その情報は法務局にて登記事項証明書を取り寄せる事で、誰でも確認する事ができます。


■ 登記識別情報通知 (とうきしきべつじょうほうつうち)

登記識別情報通知とは、従来の、登記嘱託書副本(権利書)に替わるものです。
オンライン指定庁管轄物件に限ります。A4版の「登記識別情報通知」というタイトルの書面が、買受人に送達されます。枚数は、物件の数分です。通知書の下段に、登記識別情報として、数字とアルファベットの12桁の組み合わせが記載されています。この番号が、従来の権利証の役割をはたす事になります。通知書は紛失しても、この番号は、キッチリ把握しておいて下さい。「登記完了通知書」は、裁判所が保管します。現在では、ほとんどの登記所がオンラインとなっている。


■ 登記簿謄本 (とうきぼとうほん)

登記簿謄本とは、登記用紙と同一様式の用紙をもって、次のどちらかのもので、登記官の認証したもののことです。
●登記簿の一用紙に記載した事項を遺漏なく全部謄写したもの
●法令で定められた一部の事項を除くその他の事項の全部を謄写したもの

※現在、登記事務をコンピュータで処理している登記所では、登記事項は磁気ディスクに記録されており、その内容を用紙に印刷し証明したものが登記事項証明書です。
登記事務をコンピュータで処理していない登記所では、登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写し、証明したものが登記簿謄本です。
名称が異なるだけで,どちらも証明内容は同じです。


■ 当座貸越 (とうざかしこし)

当座貸越とは、総合口座の定期預金を担保にお借り入れすることをいいます。


■ 動産 (どうさん)

動産とは、土地およびその定着物をいう不動産以外の物ということになります。
現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた扱いを受ける。


■ 動産質 (どうさんしち)

動産質とは、動産を目的とする質権のことで、庶民的金融手段として重要な作用を営んでいる。目的物を引き渡すことを成立要件とし、継続して占有することを対抗要件とする。流質契約は禁じられるが、簡易な弁済方法が認められる。質屋営業法、公益質屋法等は、質権の庶民金融的作用を監督・助長するために制定されるものであるが、動産質について適用されることが多い。


■ 当事者 (とうじしゃ)

当事者とは、金銭の貸し借りをした借主や貸主、事件やトラブルに直接的に影響を受けた人のこと。


■ 同時廃止 (どうじはいし)

同時廃止とは、債務者の財産が一定の金額に満たない場合に、その財産の換価、債権者への配当をすることなく破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうことです。


■ 同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)

売買契約で代金をもらわなければ品物を引き渡さないというように、相手がその債務の履行をするまでは、自分の債務の履行を拒むことができるという権利。


■ 督促 (とくそく)

督促とは、「うながすこと、催促」の意味です。
債権者が債務者に対し、期日が到来した債権の返済を要求することです。


■ 督促状 (とくそくじょう)

督促とは、債務の弁済を促す行為を意味します。
書面による督促のことを「督促状」と呼びます。 督促の目的は弁済を促すことの他、期限の利益を喪失させたり、時効を 中断させたりと様々な状況で用いられます。


■ 督促手続 (とくそくてつづき)

督促手続とは、債権者からの申立てに基づいて、原則として、債務者の住所のある地域の簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。


■ 特定承継人 (とくていしょうけいにん)

他人から個別の権利を承継する者をいいます。例えば売買によって所有権を取得する者などがこれに当たります。(買、交換、贈与などによる普通の権利の承継のこと)
他人の権利義務を一括して継承する者(包括継承人)に対する概念である。(相続などで、相続人は被相続人の地位をそっくりそのまま承継する。)
特定継承人は、特別の定めのない限り、被継承人(例えば売買における売主)が有していた債権・債務関係には拘束されない。そこで、例えば区分所有法では、規約および集会の決議は区分所有者の特定承継人に対しても効力がある旨規定して、区分所有者に対する規約・集会決議の拘束力の継続を確保している。


■ 特定商取引法 (とくていしょうとりひきほう)

特定商取引に関する法律。1976(昭和51)年、訪問販売法(訪問販売等に関する法律)として制定。その後数回の改正が行われた。
問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させて販売組織を連鎖的に拡大して行う取引)・特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室)・業務提供誘引販売取引(収入が得られると仕事を紹介し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引)の6業態につき、取引の公正、購入者の保護を目的とした法律。


■ 特定調停 (とくていちょうてい)

特定調停とは裁判所が間に入って債務者本人と債権者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。 特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。 借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。


■ 特定弁護士 (とくていべんごし)

金融やと結託し、名義貸しを行う悪徳弁護士の呼び名です。提携弁護士とは、ほぼ同意です。整理屋や悪徳業者と共謀し債務整理を行う弁護士を提携弁護士と言う。


■ 特別清算 (とくべつせいさん)

特別清算とは、解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたすような事情や債務超過の疑いがある場合に、債権者か株主、清算人あるいは監督官庁の通告でなされる清算手続。
目的は破産の予防にあり、清算中の会社が破産状態にならないで清算を行うための手段として採られる。


■ 特別送達 (とくべつそうたつ)

裁判所が『支払督促』や『少額訴訟の呼出状』などを送る場合に利用する特別な郵送方法で、原則として郵便職員が名宛人に手渡します。 その際には『郵便送達報告書』に受取人の署名または押印が必要です。これは郵便法と民事訴訟法に則ったもので、一般の人が出すことはできません。 特別送達は、他の郵便物とは違って、原則受け取りが拒否できないことになっていることが大きな特徴です。

必ず書留郵便として配達されるので、自宅の郵便受けに配達されることはありません。 捺印や署名が受け取り時に必要です。

借りに受け取りが拒否出来た場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、民事訴訟との関係では送達がされたものとみなされるます(差置送達、民事訴訟法106条3項)。


■ 特別売却 (とくべつばいきゃく)

期間入札で買手の無かった物件(いわゆるスリーアウト)の買手探しの制度で、ほとんどの裁判所で実施(例外あり)。早い者勝ちで、購入できます。執行官が仕切ります。


■ 取立て (とりたて)

取立てとは、強制的に取ること。催促して徴収すること。
規則法というものには「取立て規制」という法律化されたものがあります。
貸金業規制法では、債権の取立てに当たり、人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させるような言動はとってはいけないとされています。 取立行為が脅迫罪などの刑法上の犯罪が成立することもあるので、「怖い」と感じたら迷わず警察に通報しましょう。


■ 取立屋 (とりたてや)

取立屋とは、債務者に対し、借金の返済を迫る人。


■ 取引履歴 (とりひきりれき)

取引履歴とは、債務者が債権者と初めて取引をした日から現在に至るまでに、いついくら借りて、いついくら返済したかのすべてが記載された明細のことです。


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