役員とは、会社や団体などの幹部職員のことをいいます。
法人において、業務を執行したりする者や、業務・会計を監督する者をいう。会社法においては、取締役会、会計参与、監査役、執行役、理事、監事、その他これに準ずる者をいう。また役員等という場合には監査会計監査人も含む。また持ち株会社においては、業務執行役員をいい、一般社団法人、一般財団法人においては理事・監事が役員に当たる。
貸金業者については、役員として業務執行社員、取締役、執行役、代表者、管理者またはこれに準ずる者、及び名称を問わず法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者をいう。
なお、日常生活において「役員」と言った場合は、PTA役員や町内会役員、マンション管理組合役員、大会役員など、ある役目を担当する人のことを意味します。
役員会とは、株式会社についての役員会は、会社法上で「役員」と言われる、取締役、監査役、監査役、会計監査人などが出席する会議です。会社における役員は、主に監査役や会計監査人が該当します。株式会社において、監査役や会計参与の設置については任意とされています。
役員会に対し、取締役会とは、取締役(委員会が設置されている会社の場合「執行役」が、組織や団体の場合は「理事」が)からなる法人の業務執行の意思決定等を行う合議体(意志決定機関)です。上場企業の場合には取締役は設置が義務付けられており、株主総会で任命された者が務める。
法律上、役員会は規定されておらず、取締役会は法定のもであり、役員会というと単に「取締役会」を意味することがあります。
約束やとりきめを交わす事
約定解除権(契約の解除)とは、契約当事者の一方の意思表示によって、契約関係を遡って消滅させることをいう。
契約関係が始めたからなかったと同様の法律効果を生じさせるという点で、継続的な契約関係(賃借賃・雇用・委任など)を終了させて将来に向けて解消する「解約」(告知)とは区別される。
解除ができる権利は、契約によって生じる(約定解除権)ほか、法律の規定によっても生じる(法定解除権)
まずは法定解除権だが、その中でも重要なものは債務不履行を理由とする解除で、これは民法に規定されている。これによると、履行遅滞の場合には、相当の期間を定めて請求し、相手方がなおその期間内に履行しない時でなければ解除できない。法定解除において、解除の意思表示がなされると、契約を初めからなかったと同じような効果が生じることになる。これによって、まだ履行していない債務は消滅するし、既に履行したものについては現状回復義務が生じる。
法定解除の効果としてもう一つ大切なことは、債務不履行について責任ある者は、損害賠償義務を負うことである。
次に約定解除権だが、これは当事者の契約によって生じる解除権で、これについては民法上一般的な規定はない。約定解除は原状回復義務が生じる点では、法定解除権を行使した場合と同じである。が、その効果が当事者の合意によって発生するという点で、解除権者の単独行為による法定解除とは異なる。
売買取引において、解約手付がなされることがあり、これは契約の解除を保留しておく取引である。しかし、この解約手付に限らず、契約当事者は解除原因を自由に約定することができる。
ローンなどの契約時に決められている毎月の返済計画のことです
約定重利(約定複利)とは、弁済期に支払わない利息を元本に組み入れて、これにも利息を生じさせることを重利(複利)というが、重利を当事者の合意(重利契約)によって発生する場合をいう。利息を元本に組み入れるというものだけではなく、支払期日に利息支払いが遅滞した場合には、その利息にも損害金をつけるという形で重利とする契約もある。約定重利は、1年内の組み入れの結果、最初の元本に対する利率が利息制限法の制限を超える場合には、超過分は無効であるし、出資法の上限利率を超えると高金利処罰規定に触れることになるり、契約自体が公序良俗違反と成り無効となる場合がある。
約定担保物権とは、債務を履行しなかった場合に受ける債権者のリスクを回避するため、あらかじめを債務の弁済を確保し、債権者に満足を与えるために提供される手段を担保というが、担保提供者(債務者とは限らない)のを有する権利の上に担保提供者と債権者との合意により設定する制限物権のことをいうが、抵当権や質権がこれに当たる。
法律上担保物件が発生する場合には、法定担保物権(留置権先取特権)という。
約定返済とは、「毎月いくら返済する」というように、契約時点において取り決めてある返済予定のことをいいます。
約定利息とは、貸主と借主の約束によって発生する利息債権
約定利息とは、貸主と借主の約束によって定める利率のことで、通常は金融取引などを行う当事者間の契約によって定まる。
金銭消費貸借または消費寄託の場合も契約自由の原則から基本的に利率は当事者間で任意に定めることができるが、出資法に定められている上限利率を超える利率の設定を行なうと契約は無効になる。また、利息制限法を超える利率の場合には超過分は無効となる。
約定日とは、貸付契約の内容、条件に従って債務履行すること。(約弁ともいう)、金融用語としては、株式等、流動性のあるマーケットで、売り注文・買い注文が成立した日のことをいう。
約束手形とは、振出人(約束手形を振り出す者として、その手形上に署名した者)が、自ら一定の金額の支払いをすることを約束する形式の手形。例えば、「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換にお支払い致します。」という振出人の約束文言が書かれた証券です。
主として経済的な信用の用具として用いられる点で為替手形と同じだが、国内取引においては約束手形が圧倒的に多く利用されている。
振出人は支払いを約束することによって主たる債務者となり、為替手形の引受人(為替手形の支払人が手形金額の支払い義務を引き受けた場合に、その者を引受人という)と同一の義務を負担する。
振出人は手形金額を支払う絶対的義務を負うので、例えば手形を取得してそれを所持する者が、支払提示(手形の所持人が振出人に手形を提示して支払いを求める行為)期間内に支払いの提示をしない場合、または拒絶証書作成期間内に拒絶証書(手形上の権利行使または保全に必要な行使をしたこと、及びその結果について証明する公正証書。例えば、支払呈示期間内に手形を提示したこと、また、その支払いが拒絶されたことなどその証明すべき事実により、いろいろな拒絶証書がある。)の作成手続きを怠ったときでも、振出人の責任(手形金額の支払義務)は免れない。ただし、振出人の責任は、満期後3年を経過したときは時効によって消滅する。
八千代クレジットサービスとは、正式名称は、「株式会社八千代クレジットサービス」という。クレジットカードに関する業務、八千代VISAカードの発行会社、ローン業務を行う会社で、八千代銀行(東京都新宿区に本店を置く第二地方銀行)の子会社である。(議決権比率81%)
設立 : 平成3年4月
資本金 : 3億万円
株主 : 株式会社八千代銀行、三井住友カード株式会社、他
所在地 : 東京都豊島区東池袋2-61-3八千代銀行東池袋ビル
連絡先 : 03-5992-8441
関東財務局長(6)00904
家賃とは、住居住宅、店舗・事務所等の賃貸物件の賃貸借契約に基づく物件使用の対価のことをいえ。一般的に民間の物件では、立地条件、構造、設備、地価、需要などにより価格が設定されています。家賃に対しての消費税は、住宅(家・部屋)に関しては非課税。
賃貸住宅への入居を際には、敷金や礼金、仲介手数料のほか、「前家賃」と呼ばれる1カ月先の家賃(日割り家賃含む)を支払ういます。
なお、賃貸アパートや賃貸マンション、賃貸の共同住宅の場合、毎月支払うものとして「家賃」の他に、共用部分の維持管理の費用に充てられる「共益費(管理費)」もあります。
約款とは、契約の締結の円滑化を図るため、契約の内容や条件を一律に定めた契約条項をあらかじめ作成しておき、この内容をもって契約を締結させるその契約条項そのものをいいます。
アメリカのYahoo!の日本語版ポータルサイトのYahoo! JAPANを運営する日本の企業であり、サイト内の広告・ブロードバンド関連の事業やネットオークション事業等を収益源としている。貸金業、クレジット会社として、ワイジェイカード株式会社を運営し、クレジット、カードローン、信用保証業務を行っている。Yahoo! JAPANカードの発行
■本社 〒812-8524福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目4番2号
包括信用購入あっせん業者登録 九州(包)第41号
個別信用購入あっせん業者登録 九州(個)第22号
貸金業登録番号 福岡財務支局長(1)第00174号
第三者型前払式支払手段発行業者登録 福岡財務支局長第00128号
日本貸金業協会会員 第005865号。
株式会社やまぎんカードとは、山口県下関市細江町に本社を置く、山口フィナンシャルグループ傘下(山口銀行「山口県下関市竹崎町に本店を置く地方銀行。通称「山銀」「やまぎん」」の系列)のクレジットカード会社。
山口銀行の顧客基盤をもとに主に山口県内でクレジットカードの発行と、加盟店開発を行っている。
沿革
元々JCBのフランチャイジーであった「やまぎんジェーシービー」とVJA加盟の「やまぎんクレジット」が2006年1月1日に合併(存続会社はやまぎんジェーシービー)し、「やまぎんカード」として発足、2008年1月1日にDCカードのフランチャイジーである「やまぎんディーシー」を吸収合併して現在に至る。このため、一つの会社で現在も3種類の提携クレジットカードを発行している。なお、山形銀行系列のやまぎんカードサービスとは関係が無い。
所在地 〒750-0016 山口県下関市細江町2丁目2番1号
HP やまぎんカード
設立年月日 昭和58年5月9日
代表者 代表取締役社長 コ永 徹
代表者就任年月日 平成28年6月23日
資本金 30百万円
取扱業務 クレジットカード、金銭の貸付、信用保証 ほか
貸金業者登録番号 中国財務局長(11)第00050号
日本貸金業協会会員番号 第001065号
包括信用購入あっせん業者登録番号 中国(包)第13号
日本クレジット協会会員番号 第088700000号
母体金融機関名 株式会社山口銀行
山形銀行の系列会社であり、ディーシーカードおよびJCBカードのフランチャイジーである。やまぎんJCBカードの発行会社。山形銀行の顧客基盤をもとに主に山形県内でディーシーカード・JCBカードの発行、加盟店の獲得している。
「山口銀行グループ」の「やまぎんカード」とはまったく無関係です。
沿革
1991年(平成3年)6月21日 - 「やまぎんディーシーカード株式会社」設立。
2010年(平成22年)3月19日 - やまぎんジェーシービーカードより、JCBカード業務を譲受。やまぎんカードサービス株式会社に改称。
HP やまぎんカードサービス株式会社
所在地 山形市十日町二丁目4番1号
設立 平成3年6月21日
資本金 3000万円
事業内容
1.クレジットカードに関する業務
2.前号に付帯する損害保険代理業務
3.金銭の貸付並びに信用保証業務
4.集金代行業務およびこれに付帯する事務計算代行業務
5.個人および企業の信用調査業務
6.その他前号に付帯する一切の業務
貸金業者登録番号 東北財務局長(9)第00099号
日本貸金業協会員番号 第001117号
株式会社山田債権回収管理総合事務所(山田サービサー総合事務所)とは、1999年にサービサーの営業許可を取得以来、「独立系サービサー」として営業を行っている。
HPより⇒「山田サービサー総合事務所は不動産のプロが集い、不動産コンサルティング事業で培った知識とネットワークを活かして業務を行っています。一例としては不良債権の担保となっている不動産の権利関係を整理し、有効活用のためのプランニングまで細やかに対応したり、それらの不動産の価値を高めて市場に戻し、その流動性を高めるといった手法があげられます。山田サービサー総合事務所は2002年にサービサー会社として全国で初めて上場を果たし、現在も山田グループの一員として日本経済活性化の一翼を担っています。」
事業内容
■サービサー業務(債権の管理回収業務)
■企業・事業の再生支援業務
■不動産の有効活用等に関するコンサルティング業務
■測量業務
■資産の適正評価業務(デューデリジェンス)
設立 1981年10月
資本金 10億8450万円
代表者 代表取締役 山田晃久
事業所 横浜(本社)、東京
売上高 26.55億円(連結、2014年度)
ホームページ 山田サービサー総合事務所
山梨中銀ディーシーカード株式会社とは、山梨県甲府市に本店を置く県内唯一の地方銀行である、株式会社山梨中央銀行の系列会社であり、ディーシーカードのフランチャイジーである。
所在地 〒400-0016甲府市武田二丁目9番4号
HP 山梨中銀ディーシーカード株式会社
設立 平成3年7月2日
資本金 2,000万円
代表者 代表取締役 岩間 美則
事業内容
1.山梨中銀DCカードの発行、会員・加盟店の募集
2.山梨中銀DCカードによるショッピング・キャッシングサービスの提供
3.消費者ローン
株 主
株式会社山梨中央銀行ほかグループ2社
東京海上日動火災保険株式会社
三菱UFJニコス株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
明治安田生命保険相互会社
富国生命保険相互会社
やまびこ債権回収株式会社とは、八十二銀行の子会社のサービサーである。八十二銀行グループの一員として受託した特定金銭債権の管理回収などを中心に、特定金銭債権の管理回収業務金融機関等の債権・リース・クレジット債権・貸金業者の債権・求償債権・法的倒産手続中の者が有する金銭債権を扱っている。
会社概要
商号 やまびこ債権回収株式会社(Yamabiko Services Co.,Ltd)
許可番号 法務大臣許可番号第38号
資本金 5億1千万円(授権資本20億円)
株主 株式会社八十二銀行
長野県信用農業協同組合連合会
本社所在地 〒380-0936 長野市大字中御所字岡田178番地2(長野バスターミナル会館2階)
電話番号:026-224-3982(代)
松本営業所 〒390-0874 松本市大手3丁目1番1号(松本ビル7階)
電話番号:0263-37-5780(代)
北陸営業所 〒930-0004 富山市桜橋通り2番25号(富山第一生命ビルディング4階)
電話番号:076‐444‐1282(代)
代表者
代表取締役社長 大井 正季
役員
常務取締役 田中 茂晴
常務取締役 傳田 隆
取締役弁護士 小林 泰
監査役 佐々木 央人
業務開始 平成12年8月
常勤社員数 40名
債権買取子会社 有限会社こだまインベストメント
主要取引先 金融機関、金融機関系列の貸金業者、他社サービサー など
ヤミ金規制法とは、ヤミ金対策としてなされた2003年の改正貸金業規制法及び改正出資法のこと。
ヤミ金融(単にヤミ金・闇金ともいう)とは、貸金業登録の有無にかかわらず、旧出資法5条2項に定められている上限金利、年利29.2%(現在は出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げられた)を超える高金利で貸付を行う金融業者及びこれに準じる者をヤミ金の総称。
また、自らは貸付を行わない紹介屋、買取屋や整理屋なども広義のヤミ金金融である。