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■ 養育費 (よういくひ)

養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。つまり子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費などです。
一般的には、未成熟子(経済的、社会的に自立していない子供)が自立するまでに要する費用で、その内容は、衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費といったものが挙げられます。
通常は、夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則です。
この養育費は親子の身分関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。たとえ自身に余裕が無い場合でも、自分と同じ生活を保障するべきというものとされていますので、自己破産をした場合でも、養育費の負担義務は消滅しません。


■ 用益物権 (ようえきぶっけん)

用益物権とは、他人の所有物を一定の範囲で使用収益し得る物権。制限物権である点で担保物権とは同じです。民法上は地上権・永小作権・地役権・入会権の4種が定められており、その他にも、採石権・鉱業権・漁業権なども用益物権に類似するものである。

■ 要素の錯誤 (ようそのさくご)

要素の錯誤とは、契約などの法律行為の重要な部分を法律行為の要素といい、この要素に錯誤がある場合を「要素の錯誤」という。 この場合、その法律行為の意思表示は無効となる(民法95条)。 ただし、意思表示をした者に重大な過夫があったときはその無効を主張することができない。


■ 要物契約 (ようぶつけいやく)

要物契約とは、諾成契約に対する観念で、通常の契約が当事者の意思表示の合致だけで成立する諾成契約に対して、この要物契約は、意思表示の合致のほか、契約の目的物の引渡し、その他給付行為があってはじめてその契約の効力を生じる契約をいう。
使用貸借、消費貸借、寄託、質権設定、手付契約などがその例である。
要物性の緩和の問題あり・・・・近時、要物契約とされた契約についても、その要物性を緩和し、諾成的な契約の成立も認める傾向にある。⇒ 諾成契約(だくせいけいやく)


■ 預金 (よきん)

預金(よきん)とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などがある。


■ 預金担保 (よきんたんぽ)

預金担保とは、預金を担保の目的とする債権担保の一種のことです。


■ 預金保険制度 (よきんほけんせいど)

預金保険制度とは、預金者を保護するための制度です。金融機関が経営破綻などで預金の払い戻しができなくなったり、またはその恐れがあるとき、預金保険機構が破綻金融機関の譲渡先金融機関に対して資金援助を行ったり、預金者に対し直接保険金の支払いなどを行ったりする制度です。


■ 与信 (よしん)

「信用を与える」ということ。この場合の「信用」とは融資や融資枠のことを指す。各種ローン、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、利用限度額(融資枠)を決定すること。
一般的に、公務員は与信が高く、自営は与信が低い。


■ 与信審査 (よしんしんさ)

与信審査とは、お金を借りる際、返済能力などについて借主を審査することです。
※与信参照


■ 予納金 (よのうきん)

予納金とは、裁判手続を申立てるに際して、予め納付することを求められる金員です。
自己破産を申請する場合も裁判所の手続なので予納金が必要になります。予納金は、通信費、官報公告費、管財人費用などになります。金額は裁判所や債務金額によって異なりますが、管財人を必要としない同時廃止の場合は、おおよそ2万円程度です。予納金のほかに切手代なども必要になります。


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