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任意整理Q&A
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Q1:任意整理とはどのような手続きですか?
A:借金がそれほど多くない場合、債務者本人と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。裁判所を利用しないで行う私的整理なので、柔軟性のある手続き方法です。

Q2:任意整理はどんな人が利用できるの?
A:減額した結果、支払いが可能な方であれば、任意整理はどなたでも利用できます。 減額しても支払いが難しい方は民事再生手続きか、自己破産手続きを選択してください。

Q3:任意整理の効果とは?
A:取引開始時点から全ての取引経過の開示を求め、途中で完済したり、借換契約をしている場合でも、その債権者から初めて借り入れた取引まで遡り、利息制限法によって定められた制限金利による引き直し計算を行って残元本を減額し確定する。 返済案の提示にあたっては、将来の利息はつけないで和解を行う。

Q4:任意整理のメリットはなんですか?
A:
Q5:任意整理のデメリットはなんですか?
A:必ず減るとは言えません。利息制限法の上限を超えている業者からの借入があり、長年取引をしていればある程度減ることは期待できますが、そうでは無い場合は期待できません。また特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。

Q6:自分で任意整理を行ってみたいのですが?
A:実際の手続きでは債務者本人が任意整理を行おうとしても、業者が交渉に応じる可能性はほとんどありません。 そもそも任意整理は、あくまでも任意(当事者双方の自由意志)であり強制力や裁判所の介在がないのでお上の神通力は得られません。また、交渉の内容によっては必ずしも合意できるとは限りません。ご自身で交渉することは相当困難と予想されます。 既に支払い延滞が発生している状況であれば業者から強引に返済を迫られたり、場合によっては訴訟問題に発展しかねません。 任意整理を行う場合には、弁護士または司法書士に依頼する必要があると思われます。
Q7:家族に内緒にして任意整理をすることができますか?
A:弁護士に依頼した場合には債権者との交渉は全て代理人である弁護士・司法書士がおこないますので、家族や会社、友人たちに内緒で手続きを進めることは可能と考えていいでしょう。

Q8:一部の債権者と任意整理することはできますか?
A:任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、一部の債権者とだけ任意整理できます。 ですから、保証人が付いている債務、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。

Q9:自動車ローンを任意整理することはできますか?
A:保証人が付いている債務自動車をローンで購入した場合、ローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権を留保されています。 その状況で、任意整理をしようとすると自動車は引き上げられることになりますので、自動車を残すような形での任意整理はできません。

Q10:住宅ローンを任意整理することはできますか?
A:一般的に、住宅ローンの債務は、住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行し、債権を回収してしまいますので、住宅ローンの債務を任意整理することは困難です。しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、その他の債務については任意整理することは可能です

Q11:保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?
A:弁護士や司法書士が任意整理を受任した旨の通知を送ると、各債権者は保証人に請求します。 借金の額が減額したとしても、保証人には影響をしません。 つまり、保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。 ですから、保証人がいる場合には、あらかじめ保証人に事情を説明し、場合によっては保証人も一緒に債務整理をする必要があります。

Q12:住宅ローン、自動車ローンがある場合、これまで通り支払えますか?
A:任意整理は、自己破産や個人再生とは違い、特定の債権者だけを手続の対象とすることが可能です。 そのため住宅ローンや自動車ローンがある方は、これを任意整理の手続から外してこれまで通り支払っていくことが可能なわけです。
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