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個人再生Q&A
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Q1:個人再生とはどのような手続きですか?
A:小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続があります。 いずれの手続も、住宅ローンや消費者金融、クレジットなどの多額の債務を抱えて、経済的に苦しい状況にある個人債務者が、生活再建を果たすことを目的としています。 裁判所の手続によって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額し、毎月の返済額を軽減し、3年をかけて返済していきます。 また住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすみます。

Q2:自己破産との違いはなんですか?
A:個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても、個人再生は手続が可能です。自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。

Q3:任意整理との違いはなんでしょう?
A:任意整理では、すべての債権者が和解を合意してくれることで成り立ちます。それに対して小規模個人再生では、過半数の債権者が反対しなければ返済計画にしたがって手続きが進み借金が減額できます。給与所得者等再生では債権者の同意は不要です。 また、減額される多重債務の割合も個人再生の方が高いのが一般的です。 したがって、多重債務の金額や債権者の数、取引年数によって検討が必要です。

Q4:個人再生で借金はどのぐらい圧縮できますか?
A:具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
Q5:一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか?
A:意整理や特定調停では必ずしも全部の債権者と対象とする必要はなく、一部の債権者だけ処理することができますが、個人再生では必ず全債権者とまとめて取り扱う必要があります。

Q6:再生計画通りの支払いができなくなったら、どうなりますか?
A:病気や失業などにより、収入が無くなった場合など、やむを得えない事情で再生計画が守れなくなった難しくなった場合は、支払期間の延長などができる場合があります。しかし、厳格な基準がありますので、基本的に計画は変更できないと考えた方が良いでしょう。
Q7:ハードシップ免責とはどういう制度なのですか?
A:再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これをハードシップ免責といいます。この要件は以下のとおりです。
●本人の責めに帰すことができない事由(病気やリストラなど)により再生計画を成し遂げることが難しくなったこと
●再生計画の変更をすることも難しいこと
●再生計画に定められた返済額の3/4以上の額を返していること
●破産した場合の配当額以上を返していること

Q8:一部の債権者と任意整理することはできますか?
A:任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、一部の債権者とだけ任意整理できます。 ですから、保証人が付いている債務、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。

Q9:弁護士や司法書士に頼まずに自分で申立てができますか?
A:個人民事再生は債務整理の手続きの中でも一番複雑ですので、できるだけ弁護士・司法書士に依頼した方がいいといえます。

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