
特定調停
神戸・兵庫
特定調停とは、簡易裁判所を介して、今後の支払方法についての話し合いを行う方法です。 簡単に言うと「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。
任意整理との違いは、弁護士・司法書士に依頼する必要がないため、費用が安く済むという利点がありますが、過払金がある場合、別途手続が必要となったり、また判決も下るため、手続後、破綻した場合、差押え等の可能性もあります。
こともあります。
特定調停のメリット
特定調停のデメリット
NPO消費者サポートセンターでは特定調停に関するの無料相談を行っています。
無料相談:06-6782-5811
大阪センター
京都センター
自己破産の解説

(C)2009NPO消費者サポートセンター兵庫