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特定調停Q&A
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Q1:特定調停とはどんな手続きですか?
A:特定調停は裁判所が間に入って債務者本人と債権者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。

Q2:特定調停は、どこに申し立てるのか?
A:特定調停における裁判所の管轄は、債権者の住所地・本店所在地・営業所所在地等の簡易裁判所になりますが、債権者が複数の場合、そのうちの1つの裁判所にまとめて提出できます。書類の記入の仕方なども窓口である程度教えてくれます。

Q3:特定調停は自分でも出来ますか?
A:申立て手続きはとても簡単です。簡易裁判所に相談に行けば親切丁寧に指導してもらえます。 しかしながら特定調停を有利に進めていくためには多少の忍耐と努力は必要となります。 特定調停の手続きの流れや利息制限法、将来利息についてなど最低限必要な知識は得ておかないと上手くいかない場合もあります。

Q4:特定調停をするには、どのくらいの費用が掛かりますか?
A:特定調停の大きなメリットは、費用が安という点でしょう。

Q5:特定調停をすると、借金は必ず減るのですか?
A:必ず減るとは言えません。利息制限法の上限を超えている業者からの借入があり、長年取引をしていればある程度減ることは期待できますが、そうでは無い場合は期待できません。また特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。

Q6:特定調停をすると、債権者からの取立ては止まりますか?
A:特定調停の申し立てが受付られると、簡易裁判所から書類が債権者に送られるので、それ以降の取立ては原則禁止になります。

Q7:特定調停は一部の貸主だけを相手に申し立てることができますか?
A:特定調停は、全ての貸主を相手に申し立てることができるだけでなく、一部の貸主だけを選んで申し立てることになっていますが、一部の債務を除外すると、生活が成り立ちにくく、裁判所によっては、一部除外を認めない所もあります。

Q8:特定調停の中で、過払い請求は出来ますか?
A:特定調停の中で過払い請求を行うことは出来ません。残念ながらこういった場合、別途、債務者の側から過払い金返還訴訟の提起などを講じなければいけません。

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