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グレーゾーン金利,借金相談、多重債務、兵庫,神戸,大阪

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利について、誠に不思議な状況が続いてきた。それは出資法と利息制限法という法律でそれぞれに記されている上限金利が異なるために起こったのである。それは貸金業者が膨大な利益を我々からむさぼり尽くすために意図的につくられたのではないかと思われるふしもある。グレーとは、白にも黒にも解釈できる余地があるのです。それを長年放置されたのは、これによる既得権者の政治力が影響してきたとも考えられる。

グレーゾーン金利は廃止された!

グレーゾーン金利とは、出資法と利息制限法という金利規制の間にある通称『グレーゾーン』と呼ばれる金利帯の金利(利息)のことなのです。また、金銭を目的とする消費貸借に限ってではありますが、業者に限らず一般の個人間の利息にも適用されます。
この利息制限法の基準に基づいて計算し直して、支払い過ぎたものは取り返せる(過払い金請求)ことになります。

■改正前の出資法と利息制限法

○利息リソク制限法によるホワイトゾーン
     10万円未満             20%
     10万円以上100万円未満   18%
    100万円以上             15%
○出資法によるブラックゾーン   29, 2%を超える金利

【改正前】

改正前のグレーゾーン金利

矢印
【改正後】

改正後の出資法と利息法制

グレーゾーン金利という高金利によって大量の多重債務者が生み出されたことは間違い事実なのですが、それを運用してきたサラ金やクレジットでのキャッシングのグレーゾーン金利自体は「違法」だったことをどれだけの皆さんが知っておられたでしょうか。
違法である以上、利息制限法の上限利率を超える利息部分は無効なのです。
ですから正当な利息に引き直し計算をした上で過払い金の返還を求めてきました。

もちろん今回の改正は出資法と貸金業法という法律で、利息制限法が改正されたわけではありません。よく勘違いされているのですが、法律が改正されたから過払い金が返還されるようになったわけではなく、改正以前であっても違法だったために過払い請求は行われてきたのです。

問題は利息制限法という法律には罰則規定がなかったために、堂々とサラ金やクレジット会社は違法のグレーゾーン金利で営業を行い続けてきたのです。
そもそも、矛盾した法律が併存してきたのは前述の貸金業法43条に「みなし弁済」という規定があったからだいうことができます。

「みなし弁済」は契約時に法律で定められた書面を交付するなどの一定要件が整得た上で、借り手が任意で利息を支払うのならグレーゾーン金利での貸し付けも有効であるというものだったのです。
この貸金業法43条に「みなし弁済」が有効であることを前提に貸金業者のビジネスモデルが展開されていったが、実際には無人契約機の取引が普及しており、「みなし弁済」の要件である書面の交付できないこと。そもそも借り手が任意で利息を支払うことが要件なはずである。任意とは、本来なら支払う義務のない無効な利息を借り手が自由意思で支払うことである。
決して強制されることなく、払わなくてもよいことを敢えて支払うことに他ならない。
しかし、そんなことはあり得ません。強制的に支払わされているのです。
自動支払機で返済する際に自動的に利息は取られています。それを拒否することはできないのですから決して任意とはいえません。

2006年1月13日、最高裁判所が事実上グレーゾーン金利の廃止を判示した。

これを受け2009年12月19日貸金業法43条「みなし弁済規定」は撤廃されました。2010年6月8日、出資法改正の完全施行により上限金利を20.0%へ変更され名実ともにグレーゾーン金利は撤廃されました。(上記図表のとおり)

クレーゾーン金利はどこまで行っても無効!

■任意整理手続きにより利息制限法に引きなおします。

グレーゾーン金利はどこまで行っても無効なのですから、超過利息は元本に充当していきます。
充当していくと、長期の借入の場合はある時点から過払い金が発生することがあります。過払い金を返還させるには、何時にいくら借りて、何時にいくら返済したのか明確にすることさえ出来れば、後は利息制限法に従って計算をしていくだけですから簡単なはずです。
しかし、多くの場合は借用書や領収書を全部完璧に残していることは少ないと思われますので、返済経緯を明らかにすることから始める必要があります。

業者に対して、これまでの取引履歴の開示を求める事になります。
計算をご自分で行うことはそれほど難しいことではありませんが、ご希望の方はご相談頂ければこちらで計算します。

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