過払い金とは、民法第703条、704条に基づいて発生する不当利得返還請求権という債権を意味します。これは、法律上の原因なく、損失とこれに対応する利得が生じた場合に、利得者に対する返還請求権が当然に発生するものだとされています。預金債権や給与債権などのように私人間の契約によって発生する債権とは本質的にまったく違うものです。
ここで発生する過払い金とは、サラ金、商工ローン、クレジットカード業者のように、利息制限法を超過する金利で貸付を行っていた業者に対し、超過利息分を利息制限法に引き直して再計算すると、既に支払った超過利息分については元本に組み入れられて、その結果、借入額は減額または過払い状態になのます。過払い状態を過払い金返還請求権(払いすぎたお金の請求権)が発生しているといっているのです。
2010年6月8日の出資法改正の完全施行前までは、大多数の貸金業者が年20%を超える高利により公然と貸付を行っていたのです。
我が国においてこれらの高金利による貸付が多重債務者を数多く生み出してきた原因であることは間違いなく、また、制限利息を超える利息を無効とする最高裁判例は、多重債務者の救済のために大きな役割を果たしてきたのです。
2006年(18年)1月13日、最高裁は期限の利益喪失特約のある貸付では借り手側が期限の利益を失うことを恐れて弁済をするので、その弁済には任意性が認められないとして、みなし弁済の成立を認めなくなりました。
実際に利益喪失特約のない貸付はこれまで皆無であり、貸金業法第43条みなし弁済規定は実質無効となりました。つまりキャッシングで法定利息を超えて支払った利息は全部返還されると言うことです。
利息制限法では、借入金が
10万円未満の場合は年20%
10万円以上100万円未満の場合には18%
100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。
ただし、遅延損害金としこの利息の1.46倍まで認められています。
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