自己破産手続では、債務者にめぼしい財産がある場合は手続の中で換価処分され債権者に配当されます。一方、個人再生手続では、債務者の財産の換価は行われません。このため、自宅を所有していても、債務者は自宅を所有しながら手続を進めることができます。
「住宅ローン支払い中ですが、家を何とか残したい」や「保険の外交員をしていますが仕事を続けたい」や「ギャンブルと遊興費で多額の借金をし家族に話せない」等の理由で債務整理する事に躊躇している方々は多々おられます。その為、日々返済に追われ「人が人として最低限の生活もできない」状況になっている事もあります。
このような状況を解決する為に、個人が行う債務整理(法的手続き)に自己破産や個人再生があります。自己破産と個人再生では対照的な一面があり、上記で記しているような事情をお持ちの方でも要件が整えば、個人再生で解決できる事もあります。
今から、個人再生を詳しくご説明します。個々で抱えている諸事情を解決し、生活再建の為に一歩踏み出す勇気を持っていただきたいです。
まず、個人再生は手続きが複雑で、個人が利用困難な民事再生の「特則」として制定されたものです。その為、申立ては債務者が行う必要があり、債権者からはできません。
個人再生には「小規模個人再生(書面による決議)」と「給与所得者等再生(債権者の意見聴取し同意は必要なし)」があり、どちらも民事再生とは違い債権者集会の必要がない等、簡略化されています。よって、手続きは個人しか利用できず、債務額は住宅ローン以外5000万円以下となります。もちろん、再生計画に従って返済をしますので、継続して安定した収入がご家庭にある事が必要です。安定した収入とは、家計簿上、問題なく生活ができ、返済額以上の余剰(理想は返済額の2倍以上)がある事です。
債務額と返済額の具体例は下表を参照してください。下表にも記載していますが、原則返済は3年間(原則、毎月分割払い)で行います。但し、返済額や収入の状況によっては、裁判所の許可で最長5年間で支払う事も可能です。再生計画通り支払いを終えると残債務については免除されます。
※退職金・生命保険(解約返戻金)・車両等の資産の合計が、上記の返済額を超える場合、その資産金額を最低返済額とします。
最後になりますが、個人再生には自己破産のように免責不許可事由などありませんので、ギャンブルや遊興費・浪費等での借金についても解決できる上、職業制限や資格制限もありませんので、継続中のお仕事を続ける事も十分可能です。また、要件が整い住宅ローン特則が利用可能であれば、、自宅を手放す心配もありません。
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