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任意整理で借金解決、兵庫、神戸で無料相談

任意整理とは

任意整理とは

どのように借金を整理するのか適切に判断をする必要があります。そこでまずは、任意に話し合いで和解できる余地があるのかを検討します。これか任意整理という手続です。法的整理のように裁判所は介入しませんが、それ故に融通の利く便利な手続です。グレーゾーン金利での借入があった場合は大きな減額も見込める場合があります。

任意整理で無利息分割払い

皆さん、返済を考えながら計画的にクレジットカードを利用したりローンを組んだりしますが、返済時には通常 利息をつけて返金をしています。(ちなみに銀行に預金をしても通常利息は1%もつきません。)その利息は、 借入れ残金によりますが、15%(100万円以上)18%(10万円以上100万円未満)20%(10万円未満)まで可能となっています。この状況下、一度借入れを行うとなかなか利息を付け返済を続ける事は困難になります。

実際、約定通りの返済(契約時に決めた利息や返済期日など)が困難になってきた場合、債務整理を考える必要がでてきます。債務整理には、裁判 所を介在して行う「自己破産」「民事(個人)再生」「特定調停」などがありますが、今回は「任意整理」について説明します。
家計簿と任意整理写真

「任意整理」は裁判所を介在せず、任意に和解を取り交わす事ですが、弁護士や(認定)司法書士に依頼し手続きを進めます。

内容は、各債権者(金融業者)に依頼者の取引履歴(契約当初からの入出金記録)を提出させます。その上で、違法利息(上記記載を超えた利息)を徴収している場合には、契約当初にさかのぼり、利息の引き直し計算を行います。(平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されるまでは、上限29.2%までの利息を徴収していた金融業者も多く存在していました。)過去の状況より取引の長い依頼者は多くの違法利息を支払っている事が多く、引き直し計算の結果として債務が残らない場合や払いすぎた利息(過払い)が出ている事もあります。

一方、引き直し計算後に債務が残った場合は、今後の返済計画を立てます。その際、将来利息(今後発生する利 息)については全額カットした上で、債務額を決定し月々定額返済を行います。返済回数は原則3年(36回) 迄です。但し、任意での和解の為、双方が合意すれば長期の返済計画が認められる事もあります。その反面、法的な根拠がない為、債権者が将来利息のカットに応じない場合や分割返済に応じない事も起こります。

この事から「任意整理」では債権者全てと和解が成立するとは限らず、万一、応じない債権者があると引き直し計算後に「全額請求」される可能性が高く、安易に選択するべきではないでしょう。各債権者の方針等よく把握している弁護士や(認定)司法書士の見解に耳を傾けるべきでしょう。

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