その他の手続に関するする質問のうち、皆さんの参考になるように特に多く寄せられた内容を解りやすく解説しています。
A 債務整理、自己破産、個人再生、特定調停などの手続きを行うのがよいでしょう。相談者の借金額、資産状況、給与額、その他の事情により最適な方法を一緒に考えましょう。一度無料相談を受けてください。
A 連帯保証人になっている場合を除き、親が子供の借金を支払う必要はありませんし、逆に、子供が親の借金を支払う必要もありません。
親子であっても法律上は別々の人格として判断します。
A 夫婦であっても法律上は別々の人格です。
連帯保証人などになっている場合を除き、夫(妻)の借金を、妻(夫)が支払う必要はありません。 尚、生活のためにかかる費用は、日常家事債務として一方が勝手にした契約であっても、連帯して債務を負うことになっています。しかし、借金については、それが生活費のための借金であっても、日常家事債務には該当しないという判例が出ています。
A 最初から騙すつもりで借入れをしたのであれば別ですが、最初は返すつもりで借りたが、途中で返せなくなった訳ですから詐欺にはなりません。
民事の債務不履行には当たりますが、刑事の詐欺には当たりません。
A 支払う義務はありません。連帯保証人になるには、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が結ばなくてはいけません。自分が契約書に署名・捺印をしていなければ、契約は無効になります。
A 「連帯保証人」は、通常の保証人と違い、催告の抗弁権(いきなり連帯保証人に債務の履行を請求できる)や検索の抗弁権がなく(債務者に返済能力や財産があってもその債務の履行を求められる)、主たる債務者と同等の返済義務を負う非常に厳しい条件の付いた保証人です。
親しい友人や家族から、連帯保証人になってくれと言われた場合でも、今後の生活への影響を慎重に考える必要があるでしょう
A 給料全額が差押えられることはありません。
一般に給与の差押えは、原則として給与支給総額から法定控除額を差し引いた残額の4分の3は画一的に差押えが許されないのですが、同残額が月額44万円を超えるときは、その残額の内33万円が差押禁止の額となり、残りは全部差押られてしまいます。
「法定控除額」とは、所得・、住民・、社会保険料等であり、給与から天引きされている住宅ローン、組合費、共済費、積立金、団体生命保険料等の私的な契約に基づくものは法定控除額には含まれません。
つまり、給与差押をされても、全て持っていかれる訳ではなく、例えば「法定控除額」差し引き後残金が20万円でありば、15万円は手元に残り、最低限の生活費は確保できるようになっています。数社から差押をされても手取り分は変わりません。差し押さえられた金額を数社で分け合うだけです。